2019-07-01から1ヶ月間の記事一覧

民訴

当事者適格とは、訴訟物たる権利又は法律関係について当事者として訴訟を追行し、その存否を確定する本案判決を受ける資格 一般には、訴訟物たる権利関係について実体的な利益が帰属する者に認められる。 境界確定訴訟 公法上の境界 非訟事件 利益が帰属する…

7月も終わり

梅雨明け、猛暑到来。夏だ。 刑法の論証を覚える。 具体的な問題のなかで、意味を理解していかないと無理。 当てはめの前にこれを言わないといけない。論パタはどう扱うか楽しみ。 人の供述を証拠とする場合であって、供述内容とされる事実が真実であること…

民法改正

早稲田経営の短答過去問、改正法に対応していないので、使えない。iphoneの辰巳のアプリも。 LECの短答本、買い直す。 正答率60%でいいことになっている。 書士試験の時は、70問で60問正解だった。 予備は15問(だいたい)が7科目で105問 あと教養が20問。 …

商法民訴

この2科目が後回しになっている。民法もそうなんだけど、4Aで講義は受けているので、まだいい。 思い立ったら、今日から、やるべし。 群馬司法書士会事件 負担金の徴収 会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものでなく、会員に社会通念上過大…

行政ガール

すべての問題は、法律上の問題点=違法行為、違法性を帯びている行為が行政によって行われる。法治主義、法律による行政の原則。 緊張が高まる。それを法を使ってどう緩和、解決するか。 テンションアンドリリース。 ギターで言うと、Cメジャーに戻る前に、D…

朝日

政教分離原則違反の判定 目的が宗教的意義を有し、かつ、効果が宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等になる場合に限り違憲とする目的効果基準を適用する。 20条1項は宗教団体への特権付与を禁止し、89条前段はこれを財政的側面から保障することで、国…

最後まで走る続けることができない人が多いのかも。 国家賠償請求訴訟⇒違法、過失 1条 損失補償請求訴訟⇒適法 しかし、損失 29条3項 cf 無効確認をしても、お金は戻ってこない。 より、直接的な形を考える。 たばこ販売⇒合法⇒営業の自由⇒制約を課すには⇒重要…

授業のよさ

中村先生の憲法条解 8条 財産を譲り受け=有償移転=対価を譲り受けていることになる。 賜与=無償で移転 つまり、有償も無償もだめ。 事前承認 そうでないと無効 普通に考える。 防ぐ=それが起きることを防ぐ よって、事後では防げない。 では、起きてしま…

絞る

行政財産 行政財産たる土地につき、使用許可によって与えられた使用権は、行政財産の本来の目的上の必要が生じたときにはその時点において原則消滅すべきものであり、権利自体に右のような制約が内在しているものとして付与されているとみるのが相当である。…

道は険しい

許可制度は違憲だと主張するのであれば、適法が前提である義務付け訴訟を提起するのは、論理矛盾。 許可制度は合憲だが、本件適用は違憲でれば、不許可処分取消訴訟と義務付け訴訟を提起できる。 至極当たり前。 法令審査 距離による制限 生徒数による制限 …

リーガルマインド

憲法木村先生を1問。そのあと刑訴。あと3回教科書を読めばかなり頭に入る。ただ、規定は常識的なことを、誤解なきよう、明確にしている。LMがあればいいのかも。 中村先生の民法パタン聞いた。やはり、教えてもらうって楽しいし、気づきが多い。よい選択だっ…

相手を知る

Kindleで過去問と出題趣旨の本をぱらっと見て、作戦修正の必要性を強く感じた。 論点は全部、書けるようにしておく。教科書レベルの知識。 本試験では木村先生や行政法橋本先生、刑訴エクササイズの栗田先生のレベルまで学習する必要がある。 民訴、商法はロ…

戻り梅雨

事務所外での業務が3件。 中村先生の講座購入。 木村先生の本から論文の勉強を始めたので、ちょっと不安。ただし、方法論はいいと思う。まずは条文と趣旨と判例(定義とか規範)で答案構成する。 その骨格だけ書ければ予備試験は通るはず。 刑訴は試験科目で…

実務というより仕事をこなしながら

仕事が溜まっているので、9コマは無理ぽいが、なんとか8コマ。昨日の修正方針どおり、刑訴を2コマ入れたい。 予備落ちたら、どうするとか、いまから漠と考えておくが、1発合格目指すが、落ちても2回は受ける。そこで、中村先生の講座を取るつもり。本当はい…

夏よ、まだか。

憲法から。 岡本 文面審査と適用審査という区別を基礎 芦部先生 立法事実(立法目的を考える上で立法時、考慮された社会経済文化的な事情、背景と理解)を特に検出し、論証せず、法律の文面だけを検討して、結論を出す。 分かりやすく言うと、趣旨とか、立法…

配分

憲法、行政法はかなり思考の流れが共通している。後者はフレームが既定されているので、覚えれば外しにくいが、覚える規定事項がそこそこある。 あるといっても、書士試験のような一つ一つが法的な連続性、合理性に基づくことが一見して分からない先例、通達…

体調管理はずっとやらないと

憲法から。「憲法事例問題起案の基礎」を読んでいたら、ふむふむと言う感じで論証をつくることにした。といっても、いわゆるシケタイからの抜き書き。理解してからでないと、覚えられらないので、なるほどねと思えるのが大切。100個くらいか。シケタイと呉先…

残りの人生、その時間配分

5月末から予備試験の勉強を開始した。鏡に映る自分を見ると、いまから始めるのかという思いも浮かぶ。10年司法書士をやってきて、そこそこお客さんもいたり、家族のこととか、考慮すべきことは多いが、まずは予備試験まではやってみることにした。改正法の勉…