行政ガール
すべての問題は、法律上の問題点=違法行為、違法性を帯びている行為が行政によって行われる。法治主義、法律による行政の原則。
緊張が高まる。それを法を使ってどう緩和、解決するか。
テンションアンドリリース。
ギターで言うと、Cメジャーに戻る前に、Dm7、G7とくる。
かならず、問題文は、原告側についての記述、被告側についての記述、双方に共通する事情がある。
それを主張立証(これは事実の当てはめと評価(裁判官の代わりにやる))していく。
その主張するところが、いわゆる論点で、先に述べたように、違法性があるか、帯びているか、(より正確に言うと、裁量権の逸脱濫用か)を書いていく。
構造をしっかりして、条文をおいて、さらに最低限の規範と事実、そして、評価と結論が書ければ、合格点だ。
H20の問題はまるで実務。 実務では判例(地裁まで、書士では追えない)とか学者本の前に、条文だもんね。
行政法は必須だ。
行政指導が
当該行為と後続行政処分が「相当程度の確実さ」をもって連動し、後続行政処分の不利益が深刻な場合、行政指導であっても処分性を肯定できる。
行政指導に対する不服従が次の侵害的処分の要件として法律上組み込まれている場合には一種の段階的行為として、処分性が認められる。
取消訴訟の排他的管轄 シケタイ
取消訴訟以外では裁判所といえどもお行政行為の効力を否定できない公定力の効果が行政行為には認めら得る
行政行為の有効性を争う手段として、取消訴訟以外の訴訟制度は排除されている。
目撃者Aの供述
AがさっさとやれBが分かった
これはAとBの犯罪実行事実の内容の真実性を証明するためでなく、
AB間で上記の会話があったこと、それにより要証事実であるAB間の共謀を立証するためのものであるから、伝聞証拠でない。
よって、証拠能力が認められる。
被害者の死亡直前の供述
一見、発言内容の真実性の証明なので、伝聞証拠
しかし、死亡直前の発言には、知覚、記憶という過程が欠落しているので、かかる場合には伝聞証拠のかかえる類型的な事実誤認のおそれが少なく、伝聞法則を適用する必要がない。
被告人以外の者が作成した供述調書321条1項3号
供述不能
証明に不可欠(死亡しているので、他に証拠がない)
絶対的特信情況(これは当てはめ、評価しないといけない)
326条2項で同意擬制を認める趣旨は被告人が出廷しないときは裁判所はその同意の有無を調べることができず、訴訟の進行が著しく阻害されるので、
これを防止するため、被告人の真意のいかんを問わず、擬制を認めることにある。
被告人が秩序維持のために退廷を命じられ、341条により審理を進める場合において、同意の有無を確かめることができず、訴訟の進行が著しく阻害されたので、362条2個言うの趣旨が妥当する。
合格まで時間がかかるし、修習して、さらに登録してと非常に時間がかかるが、勉強が面白いので、大丈夫だ。金は別の方法で稼げると思う。⇒年収片手になったら、逆に士業によりやりたいことの上位目的からすると、登録していることが足かせになってしまうという側面があるが、そのときまでスルー。
弾劾証拠の趣旨 328条
公判期日における供述が別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判期日におけるそのものの供述の信用性の減殺を図ることを許容する点にある。
本人限定
伝聞特訓を読んでいると、予備校本が危険なのも分かる。
例 反対尋問を得ていない公判供述に証拠能力を認めないという下りは、条文からは読みとれないというより、条文にないしばりを解釈で加えている。
それはよくない。
教科書 司法協会の刑法、刑訴実務講義案に変えた方がいいかもしれない。
日記は323条3号の特信情況文書には該当しないが、321条1項3号書面
前二号に掲げる書面以外の書面で、供述者が供述不能で、犯罪事実の証明に不可欠であり、絶対的特信情況にあるときは証拠とできる。
実力行使を認められている強制捜査と異なり、調査拒否に対する罰則を定めて調査の実効性を担保する間接強制捜査に該当する。
もじ、実力強制捜査が可能というのであれば、憲法35条の令状主義を考慮して裁判所の許可状が必要と解する。国税犯則取締法2条の犯則調査においても同様である。法律留保の原則。
実力行使は国民の権利義務を制限するので、罰則のみならず、実力行使を認めるための具体的な法律上の根拠が必要である。
あらゆる行政処分は行政調査に基づく情報収集が先立つ。
結果として、行政処分が行われる場合もあるし、ない場合もあるので、
別個独立の制度といえる。
しかし、行政調査と行政処分が全体として一つの過程を形成しているとのであれば、適正手続の観点から重大な行政調査の瑕疵があれば行政処分の瑕疵と解するべきである。
行政指導の一般原則、行政指導は相手方が任意の協力によって実現すべきであることを定め、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱を禁止している。 この問題文の条例
3項 公益の確保その他正当事由があれば 公表できる。
H21本試験問題
行訴法9条2項
当該法令の趣旨と目的
当該法令の趣旨、目的を考慮するに当たっては当該法令と目的を共 通する関係法令があるときはその趣旨と目的も参酌し
当該処分において考慮されるべき利益の内容と性質
当該利益の内容、性質を考慮するときには当該処分採決がその根拠となる法令に違反している場合、害される利益の内容と性質と害される態様と程度をも勘案する。
タイピングミスが多すぎで練習 なんとE! 不合格
そのあと、刑法、民訴、商法、民法 21時から25時まで
知識があいまいでもいいから、無理矢理書く練習をスタートさせる。
きりのいいところでは、温泉から帰ってきたところ。
ステップ1 問題文読む
ステップ2 解説読む
ステップ3 解答例読む
ステップ4 答案構成を書く
ステップ5 写経
ステップ6 答案構成から書いてみる。
筋トレと同じ、トレしながら、いろいろ気づきがあるので、書くこと。
1行でもいい。もっとも、論証を書き写しているだけでも、書いているうちに入るわけだが。なぜ、後回しにしていたかというと、圧倒的に時間を食うから。
日記の記載
公判供述において他の者の供述が引用された場合とは異なり直接規定した法文はないが、いわゆる伝聞例外の規定により書面に証拠能力が認められる場合はかかる書面は「公判期日における供述に代わる書面」310条1項として扱われるのであるから、324条を類推適用して引用された原供述が321条1項3号の要件を満たすのであれば証拠能力を認めることができる。
H20年の過去問まできた。刑訴。
はじめは??だった伝聞もノックを受けて理解できた。!!!
H20レベルなら1年後でも書ける。写経しよう。
手を広げすぎない。
やばかった。