勉強継続
やっと論文が書けるようになってきた。
スタートが3月早ければ、今年の予備、Cでいけたかも。
まあ、仕方ない。
ともあれ、短答通らないと意味がないので、そろそろ短答割り当て時間を増やす。
汚い字の問題は、はやく書きすぎるのが原因で、ゆっくり書けばいい。
仕事があるので、8Hが限界。
体調管理で平均的にしっかり勉強していく。
刑法H16
刑法S1 実行行為とは構成要件の予定する法益侵害惹起の現実的危険性を有する行為であり、不作為であっても、かかる危険性を有する行為であれば、実行行為たりうる。
刑法S2 構成要件的結果を防止する作為義務を有し、作為が容易で可能であるならば、当該行為を行わないことが規範的に法益侵害惹起の現実的危険性あるといえるから、実行行為となると考える。
刑法S3 中止犯の趣旨から言えば、結果発生に向けた真摯な努力をしたと言える場合に、行為者の責任が減少するため、かかる場合に犯罪を中止したといえる。
刑法S4 中止犯が必要的減免となるのは、犯罪を完遂しようと思えばできたのに、自己の意思で思いとどまったという点にあり、行為者の責任非難が減少することにある。よって、外部的障害がなく、自発的に中止した者のみが責任非難が減少する。
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商法S1 429条は株式会社が経済社会で重要な地位を占め、さらに、株式会社の活動は取締役の職務執行に依存するものであることから、第三者を保護するために、~条文をはめ込む
商法A1 職務を行うことについての悪意又は重過失とは、任務懈怠をいい、損害との間に因果関係が必要である(商法は民法の特則、不法行為責任をより強化したもの)
商法A2 429条の損害は直接損害・間接損害を問わず損害に含まれると解する。それが損害の範囲を広くすることで、第三者を保護をより徹底できる。
直接損害とは、会社が取締役の行為により損害を受けたことをいい、間接損害とは、取締役の行為が会社に損害を与え、それにより第三者が損害を被った場合をいう。
会社法S2 取締役は取締役会に上程された事項のみならず、代表取締役の職務行為一般についても監督義務を負うと解するべき。
会社法S3 監査役には、代表取締役の職務執行を監査する義務があるが(381条1項前段)、この監査義務の範囲は適法性監査にとどまり、妥当性監査には及ばない。
会社法B1 429条の責任は430条により連帯責任であることを指摘すること。
商法予備H26、刑法H14
既出論点を丁寧に書ければ、A答案。
レベル的には、書士試験の択一を解くときの知識をそのまま書いていけばいい。
慣れる必要はある。
非常によい問題。
4Hから環境分析をして、日足がワイドレンジなら、バンド間を狙う。
トレンドなら、ついて行く。
ワイドレンジでも、トレンドでもトレードできる環境とは
ダウができていること。
ダウとは
上昇の場合は、高値安値の切り上がりがあること。
この高値安値の切り上がりは波を作っていく場合と作らない場合がある。
波を作っている場合は、1H15MにDDして同じ考えで狙っていけばいいが、
波を作っていない場合は、その4Hそのものが15Mと同じと考えて、
15Mで波を作っていれば、そこで同じ考え方でエントリできる。
グランビルの法則を使ってもいいし、
水平線に対してのRSやダウ継続点に対しての第六やボックスRSでもいい。
この区別ができないと混乱する。