刑法H16

刑法S1 実行行為とは構成要件の予定する法益侵害惹起の現実的危険性を有する行為であり、不作為であっても、かかる危険性を有する行為であれば、実行行為たりうる。

 

刑法S2 構成要件的結果を防止する作為義務を有し、作為が容易で可能であるならば、当該行為を行わないことが規範的に法益侵害惹起の現実的危険性あるといえるから、実行行為となると考える。

 

刑法S3 中止犯の趣旨から言えば、結果発生に向けた真摯な努力をしたと言える場合に、行為者の責任が減少するため、かかる場合に犯罪を中止したといえる。

 

刑法S4 中止犯が必要的減免となるのは、犯罪を完遂しようと思えばできたのに、自己の意思で思いとどまったという点にあり、行為者の責任非難が減少することにある。よって、外部的障害がなく、自発的に中止した者のみが責任非難が減少する。