民訴から、合格思考行政法

単純併合

予備的併合

第一次請求が認容されないことを慮ってその認容を解除条件として第二次の請求についても審判を求める。

選択的併合

数個の請求のうちいずれか一つが認容されることを解除条件として併合審判を申し立てる。

併合審判の要件調査

審理の共通

本案審理の弁論及び証拠調べはすべての請求のための共通の判断資料

審理の効率性と裁判の事実上の統一性が確保

併合請求のぜんぶが終局判決に熟すれば、全部判決がされる(法243条1項)

単純併合された請求の一部が判決に熟したときは、その請求についてのみ判決をすることができるし、予備的併合の場合は主位的請求又は選択的併合において一つの請求を認容する判決はその審級での訴訟全部を完結するものであるから、全部判決である。

 

訴えの変更

訴訟継続中に原告が当初の訴えによって申し立てた審判事項を変更すること

すでに開始されている訴訟手続を維持利用しながら、申立事項を変更しあらたに審判対象を提示するもの

請求又は請求の原因又は双方の変更

交換的変更(旧請求にかえて、新請求)と追加的変更(新請求の追加)

取下げでは、旧請求の訴訟資料を用いることができないが、交換的変更であれば、利用できる。

要件

請求の基礎に変更がないこと

例外 被告の同意又は異議なく新請求に応訴

著しく訴訟手続を遅滞させないこと

 

事実審の口頭弁論終結

新請求が他の裁判所の専属管轄に属さないこと

請求の原因は書面によらないことも可能

職権調査事項

反訴

継続中の訴訟手続の中で被告から原告を相手方として提起する係争中の訴え

要件

反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連すること

本訴が事実審に継続し、かつ口頭弁論終結前であること

控訴審での反訴については本訴原告の同意又は応訴を必要とする。

原告の審級の利益

実質、第一審で審理されている場合は同意は不要

著しく訴訟手続を遅滞させないこと

反訴の目的である請求が他の裁判所の専属でないこと

反訴請求につき訴えの併合の一般的要件を具備

本訴取下げ後の反訴には原告の同意は要しない

中間確認の訴え

訴訟継続中に本来の請求の当否の判断に対し先決関係にある法律関係の存否について原告又は被告が追加的に提起する確認の訴え(145条)

先決関係にある法律関係の存否については、終局判決の理由中で判断されても既判力を生じないから、これを訴訟物として追加することを許して既判力を得られるようにした。

要件

訴訟継続中に本来の請求の当否の判断に関係で先決関係にある法律関係の存否に争い

その法律関係について積極的又は消極的な確認を求める

事実審の口頭弁論終結

他の裁判所の専属管轄でない

訴えの併合の一般的要件

訴えの提起

基本書証と重要な書証の写し

当事者及び法定代理人

請求の趣旨 被告は原告に金100万円を支払えとの判決を求める

請求の原因

請求を特定する事項・・具体的事実の記載

訴訟物たる権利関係の発生に必要な事実を全部記載する必要はなく、

他の権利と誤認混同しない程度に訴訟物を認識させるのに必要な限度の事実の記載かつ必要十分 規則53条

攻撃防御方法

理由付け請求原因 請求を理由づける事実

特定請求原因 請求を特定するのに必要な事実

重要な間接事実 立証を要する事由毎に、当該事実に関連する事実で重要なもの

被告が争うことによって争点となることが予想される事由

 

特定請求原因を欠く・・訴えは不適法・・・訴えのとき訴状に示す

理由付け請求原因を欠く 請求棄却・・・口頭弁論の時まで

控訴審の弁論終結まで、特定請求原因の変更はできる

 

当事者が示す特定請求原因の範囲を逸脱して判決することは処分権主義に反する

当事者の提示しない理由付け請求原因に基づいて判決することは弁論主義に反する。

訴えの提起

訴訟継続 原告被告の特定の請求が特定の裁判所で判決手続により審判される状態になる。

効果 二重起訴の禁止 訴訟参加 訴訟告知

重複審理は不経済で、矛盾判断のおそれ

事件の同一性

当事者の同一

審判対象の同一・・・特定請求原因  同一権利についての積極的と消極的確認も同じ

継続中の訴訟物である債権を別訴において自動債権として相殺の抗弁として提出した場合は、審理重複、判断に既判力、矛盾抵触の恐れ があるので二重起訴禁止に該当

 

明示的一部請求の残部を自動債権として、別訴で相殺の抗弁

訴えの提起ではない

相手方の提訴を契機とした防御権の行使

相殺の簡易迅速な確実な決済を図る機能

分割行使が訴訟上権利の濫用に当たる特段の事情がないのであれば許される

 

 原告適格

法律上の利益を有する者

当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者

 

法律上保護された利益とは

当該処分を定めた行政法規が、

不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右に言う法律上保護された利益という。

具体的判断は行訴9条2項

法令の文言

趣旨目的

関係法令の趣旨目的

利益の内容、性質

害されることとなる利益の内容、性質、態様、程度

 

A市

景観法 以下法

本件計画

50メートル

事業者B

70メートル 本件計画に違反

7月10日 届け出

隣の住人・・・近接 C

景観破壊

50メートルに変更

7月14日 弁護士相談

景観法の目的 良好な景観の形成促進 目的からは個別具体的な利益として保護しているとは読めない。

17条

本件計画の制限に適合しないものについては、変更措置命令ができる。

30日以内・・・8月10日

設計変更命令を求める義務付け訴訟

重大な損害をさけるため他に適当な方法がない

事後的な回復が可能かどうか。

 

行訴法37条2第4項、9条2項に基づき検討する。

住民の生命、身体の安全が損なわれるわけではない

意見を聴取する等の手続参加の機会は定められていない

 

許可の基準

公共の福祉、他人への危害、公共施設の損傷、産業の利益損失

⇒抽象的・概括的

その地域の地盤の状況、採石業に伴う災害の発生可能性といった専門的技術的事項

裁量!

法律に基づく政省令 採石法  採石法施行規則 

本件要綱⇒行政規則

法律の委任を受けた政令・省令

法令と同じように国民の権利義務に効力を有する規範

法規命令

要綱は法令の委任を受けていないので、国民の権利義務に直接影響を与えない外部的効果を有さない行政内部での法的な効力

本件では、行政庁が裁量権の行使に当たって保証契約の有無という基準を定めており、裁量基準(審査基準)としての性質を有している。

裁量基準に基づき処分を行う場合は

裁量権の逸脱、濫用になるかは①裁量基準自体が合理的基準か

②事案に裁量基準を適用することが合理的か

合理的とは、危険を回避するための方法として適当なこと

跡地防災措置が確実に担保されるという目的からみて

実際、跡地防災措置が適切にされない例が多いのだから、保証が必要

 

 

 

 

エンシュウ本

刑法 19 旧司H12

共同正犯の成立要件は①共同実行の意思②共同実行の事実

住居侵入罪

侵入とは、管理権者の意思に反する立ち入り

強盗は 相手方の反抗を抑圧するに足りるもの

240条が重い刑罰を定めた趣旨は強盗が人の生命身体に危害を加えることが刑事学上顕著であるから、重い処罰を定めてかかる法益侵害の保護を図ること

よって、

殺人の故意がある場合を240条後段の適用事例から除外する理由はない

240条が重い処罰を定めた趣旨からすると、既遂未遂の判断は死傷の結果の発生による。死亡結果未発生なので、強盗殺人罪の未遂

共同正犯の処罰根拠は相互利用補充関係の下、特定の犯罪を実現すること

構成要件的重なり合いの認められる限度で軽い罪については相互利用補充関係が認められる。

 

丙は腹部を刺され、一命は取り留めたもの傷害は負っている。この場合、基本犯たる強盗について、共同正犯が成立する丙について、傷害という加重結果について乙とともに共同正犯として罪責を負わないか。

いわゆる結果的加重犯の共同正犯の成否が問題となる。

結果的加重犯は基本犯たる故意犯から重い結果が生じている危険性を着目して、特に重い処罰を規定している。

共同正犯となる基本犯の行為と加重結果発生との間に因果関係が認められる以上、加重結果について共同正犯として罪責を負うべきと解する。

強盗は包丁を使って脅すという内容が、

これが昂じて刺突に及ぶということは経験則上異常な事態とはいえず、基本犯の危険に内在する。

 

 

中止犯は犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者

強盗殺人未遂について、共同正犯の罪責を負わず、強盗致傷の既遂罪について共同正犯の罪責を負う丙について、中止犯が成立する余地はない。

 

 

旧司H10

睡眠薬を飲ませて熟睡させる

傷害の故意

乙を道具 間接正犯

乙 睡眠薬を増量

殺人の教唆

因果関係 行為の危険性が結果へと現実化した

結果的加重犯は基本犯に結果発生の高度の危険性があるから、基本犯と結果発生との間に因果関係が認められれば、基本犯の教唆犯に加重結果に対する責任を負わせても責任主義に反しない

当事者

乙 実行行為 睡眠薬を増量して飲ませた 死亡の結果

殺人罪(199錠)

実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為

病気療養中 多量の睡眠薬

生命維持機能に重篤な傷害

死に至らしめる危険

実行行為と言える

しかし

Aの服用した睡眠薬の量は通常人では人が死に至らしめる量ではなく、死亡したのはAの固有の病状とあいまって結果が発生しているので、実行行為と結果発生と間に因果関係が認められるか。

因果関係は偶然の結果が帰責されるのを防ぐために要求

そこで、行為の危険性が結果発生に向けて現実化すれば因果関係はある。

A自宅療養中

身の回り世話 

このような重病人 睡眠薬 増量 

高度の危険性

危険性の実現を妨げる介在事情はない

殺人の故意

故意とは犯罪事実の認識、認容

死亡の危険性を十分認識

故意があると言える

殺人罪

行為の客観面

Aを殺害した乙に睡眠薬

殺人の教唆 乙 殺人の犯意を生じさせている

主観

睡眠薬で殺そうとはしていない

その後熟睡したAを首つり自殺

もっとも

乙を通じて、熟睡させる生理的機能を障害させる認識はある

傷害の間接正犯の認識

主観的には傷害の間接正犯、客観的には殺人の教唆

異なる構成要件間の錯誤の処理

故意責任の本質は

規範に直面して反対動機の形成が可能であるにもかかわらずあえて実行行為に及んだことに対する避難

規範とは、構成要件に類型化されている

認識していた内容と発生した事実が構成要件の犯意で実質的に符合していれば規範に直面するので、故意責任を問える。l

間接正犯と教唆犯は他人を介して犯罪を実現

実質的には犯情の軽い教唆の限度で符号

殺人は傷害の事実を実質的に包摂

傷害の限度で符号

さらに傷害致死まで罪責を負わないか

結果的加重犯の教唆が認められないか

 

結果的加重犯は基本犯には結果発生の高度の危険

基本犯と結果発生との間に因果関係が認められば、基本犯の教唆犯に加重結果に対する責任を負わせても責任主義に反しない

従って

結果的加重犯の教唆

 

睡眠薬 増量

甲のす意味薬投与 

A 死亡

因果関係あり

傷害致死の教唆