お盆で、台風

他人のバイク

燃やそう

他人の財物を権利者を排除して、

その経済的用法に従って利用処分する意思

不法領得 なし

他人所有の建造物等以外放火(110条1項)

よって、公共の危険といえるか

不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険

偶然性=不特定とは

市街地の公園

車の側面

一般人の判断を基準として有無を判定する。

公共の危険の発生あり

側面燃焼、ガソリン爆発の危険性 

以上が客観面

主観

故意はあり、公共の危険の発生の認容はないが、必要か。

よってとは、結果的加重犯 

認容は不要

 

S600328 不要

 

憲法演習ノート 憲法を楽しむ21問

演習刑法

事例研究刑法

刑法演習ノート

株式会社Aの代表取締役が甲(同姓同名)

甲とB 売買契約書 私文書 権利義務

名義の冒用

偽造とは

名義人とは

代理名義

相手方の保護

行使の目的

契約書を相手方に示し、認識しうる状態

保護法益

文書の公共の信用

 

名義人と作成人の同一性を偽ることが偽造

代表名義の偽造

契約書の会社の住所を記載

取引慣行

相手方

代表権限ありと解する

 

権利義務の発生、変更、消滅にかかる意思表示文書

偽造とは、名義人(代表取締役A)と作成者(一般人A)の不一致

一般人がどう判断するか。

株式会社A代表取締役甲という肩書きについての社会的信用を尊重する。

公共の信頼

 

名義人はだれか。

なりすまし

相手方からすると、株式会社A代表取締役甲が目の前にいると考え、取引している。

人格の同一性を偽った

相手が示し、認識させているので、行使

財物詐取

有印私文書偽造、行使、詐欺 牽連犯

 

 被告人X V殺害

公判期日 証人尋問 W1 あいまい証言

検面調書 詳細 暴力団いない 安心

公判期日 証人尋問W2 明確証言

強制送還

弁護人 おそれを聴いたが、不作為 帰責性 

公判期日 不同意

W1 暴力団 いる あいまい

 

要証事実 Xの犯人性

供述書の真実性=伝聞

伝聞例外を検討する

321条1項2号後段

相反供述、相対的(事実から当てはめ、評価)特信情況

W1 はOK

W2 外国にいる 手続き的適正の観点から公正さを欠くときは検面調書の証拠能力の否定

あてはめ 検察官義務履行 弁護人不作為

 署名押印

 

そう反する供述とは異なる事実認定を導くもの

 

国外憲法37条2項 被告人反対尋問権

証拠保全請求をしなかった

特信情況は不要

 

 

交差点

赤信号

重大な交通の危険発生

通行人死亡

目撃者A 現場

実況見分調書(司法警察員

不同意

(1)道路の幅員

(2)Aが指示した自動車と被害者の衝突地点

(3)猛スピードで侵入した旨

要証事実との関係で相対的に決せられる

 

伝聞

321条3項 伝聞例外

真正に作成と供述 

実況見分調書 司法警察員 

その中に、目撃者の供述を書き込む⇒現場供述か指示か

指示とは、 見聞すべき対象を特定するための立会人の指示説明

見聞の動機、手段となる。

現場供述

事件に関する説明

その説明に基づく供述内容を犯罪事実そのものの真実性の立証のために用いるのであれば、伝聞。

 

(1)道路幅員 事実 証拠能力 

(2) 場所 なぜ、この現場を見分したかという動機の示す

(3)独立した供述 犯人性

321条1項3号の要件を満たす必要がある

供述不能 署名押印 不可欠 絶対的特信情況

 

 

 X1~X3は株主

取締役A 違法損失補填 損害

取締役 株主代表訴訟

X1X2控訴 X3控訴していない

控訴棄却

株主代表訴訟

類似必要的共同訴訟

判決の効力

会社、他の株主にも及ぶ

X1X2の控訴

控訴の確定は遮断

全体 上訴審へ移審

控訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶ

訴訟追行する意思を失ったものにその意思に反して上訴人の地位に就かせるのは相当ではない。

株主数が減少しても、その審判の対象となる範囲、態様、判決効力に影響ない。

株主代表訴訟

一定の要件を満たす株主は誰でも提起

会社に効力

合一確定の要請

必要的共同訴訟

有利な行為のみ他の訴訟人に及ぶ

上訴は有利 及ぶ

 

X

Y

所有権確認訴訟

Zが自己の土地 独立当事者参加

権利参加、詐害防止参加

合一確定のための必要な限度

訴訟の目的が自己の権利であることを主張

一物一権主義

XY間の訴訟の判決効はZには及ばない

詐害防止参加はできない。

独立当事者参加

XY間の所有権確認訴訟

Zが自己の所有権を主張

権利主張参加

参加人の請求が本訴の請求と論理的に両立し得ない関係にあること

一物一権主義

XY間の確認請求とZの主張は論理的に両立しない

Zの申立は認められる。

心証

X所有

Yに対する請求を認容

ZのXに対する請求を棄却

独立当事者参加

3者間の紛争を矛盾なく解決三面訴訟

合一確定の要請

一人の上訴によって、前請求の確定が遮断され、上訴審へ移審

Xの控訴により移審

控訴も附帯控訴もしていないZに不利な判決を変更して、

Zの請求を棄却することは不利益変更禁止の原則(296条)に反する

自ら控訴していないYもXの控訴によって、控訴人の立場に立つ。

主体t系に争う意思のないものを控訴人とする扱いは通常の意思に反する。

ここは三当事者が互いに対立する独立当事者参加においては、量敗訴当事者は共同訴訟人のように取り扱う。

被控訴人

控訴していない敗訴当事者は被控訴人

控訴していないZに不利な変更はできない

三者間の紛争を統一的に解決

不服申立がなくても不利な変更ができる

合一確定のための必要な限度

不利益変更禁止の原則の比較衡量

 

甲株式会社

ボールペン製造販売

取締役会

学習机販売

乙株式会社

取締役会

学習机 止める

パソコン

取締役会決議

20億円

営業の買い受け 重要な一部?

備品、従業員、工場、

総資産の6割

株主総会決議がない

重要な財産の処分 362条4項1号

事業の重要な一部譲渡 467条1項2号

この原則は合一確定に必要な限りで修正

 

営業譲渡

一定の営業目的のために組織化された

有機的一体

機能する財産

全部又は一部を譲り受け会社に受け継がせ、

その譲渡の限度において法律上当然に会社法21条の競業避止義務を負うもの

重要性 量的 質的

譲渡会社の事業の割合

沿革

事業の重要な一部の譲渡であれば、株主総会決議

無効

株主、債権者のとの関係でも無効なので、相手方も主張できる。

 

信義則上の特段の事由があるときは主張ができない。

甲株式会社

公開会社

乙株式会社

吸収合併

甲株式会社

取締役会 招集決議 代表取締役 招集 決議 有効

12日前 法令違反

合併の効力発生前

796条の2 法令定款違反

 

決議に瑕疵

決議取消の訴え 831条

合併の効力発生してしまう。そこで、取消訴訟と差し止め請求(保全23条2項)

 

訴訟要件 出訴期間

299条1項

裁量棄却 831条2項

効力発生後

合併無効効力発生日から6月 

合併の決議の日から3ヶ月

 

重大な手続上の瑕疵

 

 合併無効 遡及効はない 839条

 

表現の自由憲法21条1項)を制約しており、精神的自由である表現の自由は経済的自由と比較して、自己統治と自己実現の価値を有しているため厳格審査による保護を受け、その処分が真にやむを得ない利益を保護するための必要最小限度の手段でなければ違憲

 

その他一切の表現の自由に 集会結社の自由は含まれる。

集会は国民が様々な意見や情報に接することにより自己の思想や人格を発展成長させ、相互に意見や情報を伝達交流する場として重要であり、対外的に意見を表明する場として有効な手段、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして、特に尊重されなければならない。

 

条例において単なる届け出制を定めることは格別、一般的な許可制を定めて事前に抑制することは憲法の趣旨に反して許されないが、

特定の場所、方法につき、合理かつ明確な基準のもとにあらかじめ許可を受けしめ、届け出をなさしめても、ただちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものとはいえない。

明らかとは、他者の生命、身体、財産に対する明らかな差し迫った危険が具体的に予見されるときに限定される。

 

平穏な生活環境を害する行為

明らかに ~される場合とは言えない。

商業活動に支障

多少の売上減少があったとしても、デモのときだけであり、科学的データもない。他者の重大な法益侵害に対する明らかな差し迫った危険はない。

騒音については、附款、売上減少については、ルート設定条件

影響を低下させるよう努めるべきで、ただちに不許可とするのはおかしい

その調整を行うのが附款

道路のパブリックフォーラムたる性質

可能な限り附款による弊害の除去につとめ、表現の自由を制約をしないようにすべき。

 

東京都公安条例事件

平穏静粛な集団であっても興奮激昂の渦中に巻き込まれ、一瞬で暴徒とかし法と秩序を蹂躙し集団行動が警察をもってしても制御不可能な状態に発展する危険があるが、デモ行進の重要性にてらせば、その規制は必要最小限

 

 

学問の自由 憲法23条

大学の自治、研究の自由、発表の自由

自治はそのため

その効果として、施設の管理は大学の自治による

学生は営造物利用者であり、教室の使用請求権を有しているいない。

学生の集会が真に学問的な研究またはその結果発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動にあたるのであれば、大学における学問の自由とそのための自治は享有しない。

県政批判

賛成と反対の県会議員 教授の講演 政治的中立性

仮に県政批判としても、憲法23条は京大滝川事件天皇機関説事件など明治憲法下で学問が政治的弾圧を受けてきた歴史的経緯を踏まえて制定されていることを鑑み、処分理由と知ることはできない。

 

見解規制ではなく、政治的目的での使用を禁止

呉子学校施設目的外使用時件

判断過程を統制

いままで許可してきたという事実がある

従前の取扱とことなることが直ちに裁量権の逸脱とはならないが、

比例原則、平等原則の観点から裁量権濫用の判断要素となる。

デモ行進不許可処分

Aは条例はAのデモ行進の自由を侵害し、違憲・違法であると主張する。

憲法21条1項の集会には歩く集会であるデモ行進も含まれ、あるいはその他一切の表現の自由には他者に対する意見表明の側面を有するデモ行進も含まれる。

デモ行進の自由は思想、人格、発展、相互の情報の伝達、交流に資するものであり、民主主義社会に不可欠である。

 

このデモ行進の自由の重要性に照らし、条例の明らかとは、他者の生命、身体、財産等に対する明らかに差し迫った危険が具体的に予見される場合に限定されるべきである。

 

Aは拡声器を使用していない、ビラも配布しない、ゴミを捨てさせない。横断幕、プラカード、シュプレヒコールも通常の範疇にとどまる。住宅街の交通事故は単なる不安であり、騒音もデモ行進に付随するもの。これらの行為により他者の生命、身体、財産等を害する具体的な危険は予見されないので、条例の平穏な生活環境を害する行為が明らかば場合には該当しない。

 

飲食店の苦情 客観的事実は確認されていない 仮に売上減少があったとしても、財産的侵害とはいえない。他者の重大な法益侵害に対する明らかに差し迫った危険とは言えない。

騒音問題は 事項について、附款をつけ、交通問題はルート設定、影響を最小限度にすることができる。他者の生命、身体、財産等を害する具体的危険は予見されるような事態は防止できる。

教室使用不許可処分

Aは規則に基づく教室不許可処分は学問の自由を侵害(憲法23条)し、違憲、違法であると主張する。

 

Cゼミは人間の尊厳と格差問題であり、このテーマに関連する格差問題と憲法についての講演会はこの研究成果の発表であるから、学問の自由に基づく研究発表の自由として保障される。

東大ポポロ事件によれば、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合は、研究発表の自由の保護は及ばないが、真に学問的な研究、その結果の発表であれば、学生の集会にも憲法23条の保護が及ぶ。

大学は真理探究の中心的な場であるから、大学における研究発表であれば、基本的に憲法23条の保護が推定される。

すると、規則の政治的目的使用は認めず、教育研究発表目的使用に限り認めるとは、大学における研究発表であれば、教育研究目的が推定されると解する。

Cゼミは人間の尊厳と格差問題、テーマは格差問題と憲法とゼミ研究テーマと合致しており、開催場所も大学の教室であり、C教授の了承もあり、Cゼミとして教室使用願いを大学に出したという事情もある。

よって、Aによる講演会の開催は教育研究目的での使用であり、政治的目的使用として拒絶したことは、研究発表の自由を侵害し、違憲、違法である。

また、集会の自由の重要性に照らすと、当該処分の判断過程の合理性を親裁して、事実誤認、社会観念上著しく妥当性を欠く場合、集会の自由の侵害として違憲違法であり、特に従前の運用では比例原則及び平等原則から判断過程の合理性を審査する基準となると解する。

大学は、規則について、ゼミ活動目的申請、当該ゼミの教授の承認があれば許可するという運用を行ってきた。

そして、Cゼミのテーマは人間の尊厳と格差問題であり、講演は格差問題と憲法であり、この講演はゼミの研究発表といえるので、ゼミ活動目的にあてはまあり、C教授の承認もあるので、従前の運用からすれば許可されるはずであり、実際同時期に経済学部グローバリゼーションと格差問題、経学学ではこの運用基準で許可がされている。

よって当該処分は規則の運用基準に違反し、比例原則及び平等原則違反であり違法である。

 

デモ不許可処分

投票条例は合憲、当該規制にかかる実行委制担保のため、条例の不許可事由をおくことも合憲であり、これによるデモ行進の自由の制約は付随的規制にすぎず、明らかの文言解釈として明らかに差し迫った危険まで要求すべきではない。

投票条例は地方自治の本旨憲法92条)のうち、住民自治の原則の実効性を担保し、投票条例の規制も必要かつ合理的であり、投票条例は合憲。

しかし、運動条例は付随的規制とはいえず、伝統的パブリックフォーラムたる道路におけるデモの規制を拡張しており、付随的とは言えない。県の重要な政策課題という主題に基づく表現内容規制にはAの主張する明らかに差し迫った危険の基準を適用すべきである。

よって当該処分は処分要件を満たしていないので、デモ行進の自由を侵害し違憲違法である。

乙処分

県側はAが中心となって、行ったデモ行進が条例違反であり、ニュースで流されたAの発言は県政批判、政治家が登壇する政治的色彩が強く、規則の政治的目的使用に該当 研究発表の自由の保障の枠外にあると主張する。

県条例違反はないので、重大な事実誤認

憲法23条は京大滝川事件天皇機関説事件など明治憲法下で学問が政治的弾圧を受けてきた歴史的経緯に鑑み、特に制定されたことを踏まえて、県政批判でるというだけで、反体制的言論ということで規制することは制度趣旨に反する。また、学問の自由には精神的自由である表現の自由に準じた保護が与えられるべきであり、特定見解の規制は禁止されるべきである。

賛成側反対側の2名を講演者として、C教授の講演もあり、政治的中立性公平性も確保されている。

経済学部のテーマと比較すると、憲法問題を含むから、極めて政治的であり、経済学部は評論家を呼んでいるにすぎないから、議員を呼んでいることからしても政治性が強いと主張するが、憲法学という学問の性質上、憲法問題を論じるのはあくまで研究の目的であり、憲法学のゼミで議員を呼ぶのも特段政治的とはいえない。

よって、規則の該当性が認めら、研究発表の自由の保障の枠内にあるから、乙処分はAの研究発表の自由を侵害し、違憲である。

 

県側は運用基準違反があってtも、比例原則、平等原則違反が推定されるだけであり、規則の政治的使用に該当すれば、教室使用を不許可できると反論するが、ぜんじゅつどおり、規則の教育研究目的使用に該当するので、当該処分はAの集会の自由を侵害し、違憲違法である。

 

全部敗訴した当事者、一部敗訴した当事者には控訴の利益があるが、全部勝訴の当事者には判決理由中の判断とは別の理由による勝訴を求めて控訴を提起することはできない。

もっとも、予備的相殺の抗弁をもって全部棄却の判決を得た被告には

控訴の利益が認められる。

理由中の判断でも相殺に供した反対債権の不存在について既判力が生じ、後訴で争うことができなくなる。

 

300万の債権

200万で訴求

拡張を忘れていた。

勝訴

全部勝訴 利益なし?

攻撃防御方法の提出の制限は故意又は重大な過失

 

手形法、きつい。

商法会社法は書士試験でなじみがあるが、手形法まで手が回らないと思ったら、アウト。基本論点だけやっておく。