商法民訴

この2科目が後回しになっている。民法もそうなんだけど、4Aで講義は受けているので、まだいい。

思い立ったら、今日から、やるべし。

 

群馬司法書士会事件

負担金の徴収

会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものでなく、会員に社会通念上過大な負担を課すものではないから、本件負担金の徴収は公序良俗に反すると認めるべく特段の事情があるといえない。

 

日弁連スパイ防止法反対決議無効確認訴訟

 

もっぱら法理論上の見地から理由を明示して、法案を国会に提出することを反対する旨を表明した、

なにか特定の政治上の主義主張のためではない。

 

国労広島地本事件 

事実上の強制加入

多数決原理に基づく組会活動の実効性と組合人個人の基本的利益の調和

団結権(28条)、結社の自由(21条)

自己の個人的かつ自主的な思想見解判断に基づいて決定すべきことについては

強制できない

組合費(救援費)は肯定

 

 

受験勉強として考えると、本筋から離れる。

民法はそもそも実社会における解決ルール

契約解除

損害賠償するならしてよ。

でも、解除したのだから、履行していないでしょう。

損害ってなんだよ。

契約の本旨に戻ると

債務者は履行の目的物の提供

債権者は代金債務を提供

損害賠償関係では

代金債務が損害賠償債務

やはり、債務者は目的物の提供引渡しが必要でしょう。

422条

債権者が(この場合は物の履行の提供を負っていた債務者が損害賠償瀬請求での債権者に転じた)、損害賠償としてその債権の目的である物又は権利の価額のすべての支払を受けたときは債務者はその物又は権利について当然に債権者に代位する。

 

損害賠償と相殺(505条)

債権者の代位(422条)(損害賠償) セットですね。

 

刑法

学説とか、嫌い。

判例があるところを学説で答案書くって、納得できない。

学説を知っていることを求めているのでなく、

きっちり事案を把握して、条文と判例で(いわゆる射程が及ばないところは趣旨解釈で、判例に代わる規範を立てて)、結論まで持っていく力を見たいのでは。

 

行政訴訟法9条2項 原告適格 

当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく

①当該法令の趣旨及び目的並びに

②当該処分によって考慮されるべき利益の内容及び性質

この場合

当該法令の趣旨及び目的を考慮するときは

③当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し

④当該利益及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度も勘案する。

 

重大な損害

ひとつひとつ摘示する。

取消訴訟の訴えの利益の喪失が間近いは

緊急の必要

マンション建設を止めても

公共の福祉に重大な影響はない。

違法性を基礎づけないという言い回し。

 

 

 

 

取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることはできない(行訴10条)

 

 

 

 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき

甲会社の取締役Bが第三者である乙会社のために、乙会社の代表取締役として、自己の所属する甲会社と取引する。

分母に取締役B 相手方 分子に代取B

 

甲と乙会社の取引について、甲会社では取締役会の承認があるとしても、

判例によれば 原因関係とは異なる新たな債務を負担することになるので取締役会の承認を要するS461013  

が、承認がないことはいかなる効果を発するか。

この判例の立場に立てば、甲会社は取締役会の承認がないことを理由に、当該取締役(乙会社では代表取締役であるB)に無効を主張できるが、

Bが裏書譲渡した場合、甲会社は善意無重過失の第三者には無効を主張できない。甲会社は裏書譲渡により手形を取得した者については、そのものが悪意であることを立証しなければ、無効を主張できない。取引の安全。