商法S1 429条は株式会社が経済社会で重要な地位を占め、さらに、株式会社の活動は取締役の職務執行に依存するものであることから、第三者を保護するために、~条文をはめ込む

 

商法A1 職務を行うことについての悪意又は重過失とは、任務懈怠をいい、損害との間に因果関係が必要である(商法は民法の特則、不法行為責任をより強化したもの)

 

商法A2 429条の損害は直接損害・間接損害を問わず損害に含まれると解する。それが損害の範囲を広くすることで、第三者を保護をより徹底できる。

直接損害とは、会社が取締役の行為により損害を受けたことをいい、間接損害とは、取締役の行為が会社に損害を与え、それにより第三者が損害を被った場合をいう。

 

会社法S2 取締役は取締役会に上程された事項のみならず、代表取締役の職務行為一般についても監督義務を負うと解するべき。

 

会社法S3 監査役には、代表取締役の職務執行を監査する義務があるが(381条1項前段)、この監査義務の範囲は適法性監査にとどまり、妥当性監査には及ばない。

 

会社法B1 429条の責任は430条により連帯責任であることを指摘すること。