論パタから、民法H30、合格思考から商法H26年

同時履行の抗弁権(533条)

弁済の提供(493条)

種類債権(401条)

履行遅滞(412条の2)、債務不履行による損害賠償(415条)

受領遅滞(413条)、危険負担(567条)

これを流れよく、組み立てる。

問題文をよく読んで

節目節目で条文を当てはめ、最後の結論が分かったら、

書いてゆく。

途中で、結論と異なる事実があって、それに後から気づいたときは

消極評価しておく。

問題文の事情を法的に抽象化していく。

 

民法については、2年後なら間に合うと思う。問題は憲法の統治。

 

行政法、商法、民法は過去問、論パタでいける。

手形法がでたらやばいので、やっておく。

刑法、刑訴もそうだが、まだまだインプットが足りないところがある。

民訴はロジカル、過去問、教科書だけで組み立てる。もちろん、論パタ。

憲法はガールと過去問と論パタでいけるはず。 問題は統治だ。

 

教材を絞り込む。今回のプロジェクトは勉強法、仕事、体調、精神力の管理

プロジェクトでもある。

 

民訴ロジカル23問

固有必要的共同訴訟

 

建物収去土地明渡請求

時効取得は争点になっていない。

相続人の一人が被告なっていなかった。

被告 固有必要的共同訴訟だから、不適法との主張

実体上

建物収去土地明渡債務はいかなる債務か

不可分債務(430条)

履行の請求(432条)

訴訟法上

争うことを望まないものまで被告となる義務があるのか

訴訟進行中に相手方の主張を認めるに至ったものがいた場合、

認諾することを制限するのか。

未登記建物である。

確かに、戸籍謄本を取り寄せて、相続人が誰であるか調べることができたし、

訴訟において、被告らが相続人である主張が戸籍謄本によって立証される以上、戸籍謄本をその段階で調べれば、被告がもう一人いたといえる。

しかし、他に被告がいることが分かっている被告らが原審でそれを主張しないで、控訴審で主張するのは信義則に反する。

 

固有必要的共同訴訟

とは合一確定を要する共同訴訟で、必ず一定範囲の関係人による共同訴訟が強制され、関係人の一部のものによる訴訟は当事者適格を欠くものとして不適法とされる。これを「訴訟共同の必要」という。

訴訟共同の必要を判断する基準とは

訴訟で敗訴するとは、結果的に、権利を処分したことと同じ。

よって、訴訟追行は実体法的な処分の延長線上にある。

そうだとすると、実体法上の権利関係の管理処分権を有しているものに、

当事者適格を認め、そのものに対して本案判決をすれば、その訴訟物に対する紛争は有効、適切に解決できる。

この管理処分権が実体法上、共同行使されるべきものであるならば、

関係人全員がそろわないと当事者適格が認められないから、訴訟共同の必要がある。反対に、実体法上管理処分権を共同行使すべき性質にないのであれば、訴訟共同の必要はないといえる。

これを共同訴訟人が負う土地明渡義務についてみると、被相続人が明渡義務を負い、この義務を債務として承継した共同相続人は性質上不可分債務(民法430条)と解される。従って、民法432条により、土地所有者は共同相続人の一人または順次にすべての債務者に全部の履行を請求できる。

よって、土地明渡義務は管理処分権を共同して行使すべきべく性質のものでなく、訴訟共同の必要はない。

訴訟経済上の不都合

訴状の送達は司法共助 時間 手間 外国での住所調査は困難

 

ロジカル24

ある財産が被相続人の遺産に属する

当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあること

非訟事件である家事審判には既判力がない

民事訴訟で争われた場合、家事審判と反対の判断がでることもありうる。

遺産分割審判の前提として、ある特定財産が遺産に属するかを判断する

のが通常だが、

これをある特定財産が遺産に属するかというか民事訴訟を提起して、既判力を得てから、遺産分割審判に進めば、遺産帰属性を否定できる。

その意味で、遺産確認の訴えは、紛争の終局的解決に資する。

遺産分割の審判は共同相続人全員が関与する固有必要的共同訴訟

全員の手続保障を確保して、合一確定

訴えに同意しない人はどうするか。

形式的に当事者にしておく。

 

新株発行不存在確認の訴え(829条1項)

新株発行無効確認の訴え(828条1項2号)

出訴期間の経過

 

新株発行不存在確認の訴え

原告適格、出訴期間、制約なし

よって、不存在事由は広く解すると取引の安全を害する

実体がない場合に限って、新株発行不存在を主張できる。

あてはめ

副社長

事実上の代表取締役

現物出資

弁護士の証明書、不動産鑑定士の鑑定評価

変更登記済み

株主全員による話し合い

新株発行の実体が存在すると見える。

そもそも論

Eは取締役に選任されていない

Eは代表取締役に選任されていない。

甲会社は非公開会社なので、新株発行は株主総会特別決議

定足数を満たしていない

不成立

会社支配の確立という不当な目的

Cに対して虚偽の事由 反対する機会を提供されていない

権限なきものが独断で行ったと評価

実体がない

よって

不存在

会社の組織に関する訴え(839条)

将来効 含まれていない

遡及効

現物出資財産と年間収益の返還義務 不当利得になる

第2問

貸し付け

相手方の主張

代表取締役

副社長=表見代表取締役

不実の登記(908条) 対抗できない

多額な借財(362条2項4号)

取締役会決議の不存在につき善意

甲社の主張

Hは代表取締役でない

取締役でない 表見代表取締役354条の適用はない

善意の第三者とは言えない

多額の借財なので、取締役会決議を要する

取締役が第三者のために権限を濫用(民法93条ただし書類推適用)

E そもそも選任されていないから、取締役でない。また、代表取締役とする決議がないから、354条を直接的ようなできない

 

権利外観法理 副社長 

相手方が善意無重過失なら、迅速性、取引の安全が要求される商取引

登記簿 代表取締役 疑う契機は乏しい

354条類推適用

不実の登記(908条)

資本金2,000万 2億円の借り入れ

多額の借財

内部的意思決定

相手方が取締役会決議の不存在につき、悪意または過失ある場合は無効

確認すべき義務があったしていないから、過失あり

Eは甲社のためでなく乙社のために借り入れ

権限濫用

93条ただし書類推よいr

原則有効だが、相手が真意を知り、知ることができた場合は無効

相手方、資料を要求して調べることができたが何もしていない

過失あり

よって、無効

株主代表訴訟

6ヶ月

株主

D 任期満了 退任だとしても、後任が選任されていないから、権利義務取締役

他の取締役の監督義務を負う(362条2項2号)

損害発生 因果関係あり

よって423条1項の責任

Eは取締役ではない。代表取締役でもない

副社長 表見代表取締役として

貸付金と年10%の利息

登記義務

 

予備行政法H29

例外的に、行政指導される側の不利益と行政指導が目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、行政指導への不服従が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情がある場合には処分の留保は違法にならない。

 

行政手続法は地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政手続法の行政指導に関する規定が適用除外になる(法3条3項)

よって、行政手続法33条「申請の取下げ又は内容の変更を~ならない」の来ては適用されない。

 

直ちに違法となるか

地方自治法1条の2第1項「住民の福祉の増進を図る~、担う」

廃棄物法「廃棄物の排出を抑制し~向上を図ること」を目的としているから、

結果を待ったとしても、違法とは言えないと評価する。

 

真摯かつ明確に表明があったとしても

確かに、建設資材の高騰により経営状況が圧迫されるという財産上の不利益を受けているが、本件では住民の生命、身体の安全という高次の利益が問題となっており、十分に協議して紛争を円満解決する公益上の必要性がある

これらの事情を考慮するとAが行政指導に従わないことは社会通念上正義に反するといえる(たとえ、自分がそう思っていなくても、判例に従ってね~~)

 

法律上利益を有するもの

H260729の判例の定義を覚えておくこと

それを書いてから

目的を見る

個別利益として保護しているか

 

論パタ刑法2-1-1

全然分かっていない!

壺を頭に向けて殴りつけても、当たらず、よけたら、

204条 傷害罪 は成立しない。不法な有形力の行使=暴行をした

傷害するに至らなかった=よけて、日本刀が突き刺さった

暴行罪 (208条) 接触はない

殴りつけたら、持っている日本刀に首が突き刺さるとは通常予想できない。

因果関係は否定される。