もしかして

H29行政法

さらに問題がシンプルになっている。やはり、いまが司法試験合格はチャンスかもしれない。他の科目も見るが、年をおうごとに問題が易しくなってきているというか、基本論点をしっかり理解していることを問題文を通して表現してくれって感じ。

つまり、1年かけて作り込んだ問題文をよく読んで一緒に合奏しようよという出題者の意図に答えて歌えるか。

 

教材の重要性。

工藤先生の実況論文講義、悪くないのだが、論証が長すぎて覚えられない。

そこで、越山先生のロジカル民訴に変更。答案付というのがいい。

いますぐ、これを書けなくとも、2年後は書けるかなと思える。

ロジカルと、ここにない論点をエンシュウ本、それから予備過去問で勉強しておく。

 

法人でない入会団体X1が民訴29条に基づいて、民事訴訟の原告となる資格(当事者能力)があるのか、問題となる。

思うに、民訴29条の趣旨は、団体としての組織をそなえ、多数決の原理が行われ、その組織において代表の方法、総会の運営、財産管理が団体として主要な点が確定しているような社団においては、たとえ権利能力がなくても裁判外においては団体の構成員とは独自の社会的実存があるものとして承認されている。

このような社団については、裁判上もその社会的実在性を承認し、法人同様に、民事訴訟の当事者と菜なる資格を付与することで、提訴を容易にさせることがその社団の実体に合致する。

だとすると、①団体としての組織性②多数決の原理③構成員の変更にかかわらず団体の存続すること④代表の方法、総会の運営、財産管理方法などが確定しているならば、当事者能力を認めるべきである。

 

合格思考 商法着手。本試験対策から始めたので、きつかったのかもしれない。しかし、一発合格したいので、予備合格後からでは間に合わないとも思える。合格思考、富永先生チェックの判例(ロープラの解説で)、エンシュウ本、論文演習(これはまずは読む)。

 

頭がクリアなところで、刑訴エクササイズに着手。こんなの無理と思っていたけど、一つ一つ追っていけば分かるし、繰り返せばいい。

とにかく、ファイト1ぱ~つ。