レベル及びH28行政法

レベルを下げるのでなく、さらりと流れる程度の知識の密度を準備する。

論パタのレベルで十分と言うより、このレベルまで全科目をもっていくのは大変。ぶんせき本の論文上位の人の答案を見てそう思う。下位の人は??という感じ、読みづらい。

つまり、答案を書く前に、見通しがたっていない。

孫子

先生のブログからの引用。 原文を読んでおく。

あと1H、条解のインプット時間を取りたいところ。

8コマ、論パタ 短答はジムが休みなので、お休み。

あと仕事仕事。

 

 

違法性の承継 H211217

 

後行行為の取消訴訟で先行行為の違法性を主張できるか。

建築確認の取消訴訟において、安全認定の違法性を主張することは許されるか。

先行行為たる行政処分の違法性を後続する行政処分取消訴訟で主張することがゆるされるかが問題となる。

先行行為が処分性がないのであれば、後行行為の取消訴訟でその違法性を主張することは当然許されると解する。

これに対して、先行行為が処分性があるのであれば、後行行為の取り消し訴訟でその違法性を主張することは、出訴期間を定めた法の趣旨に反するので、原則許されない。

もっとも、常に認められないのは、私人の権利保護の観点から妥当ではない。

そこで、私人の権利保護と法的安定性の調和の観点から、

先行行為と後行行為とが同一目的内にあり、両者が結合して始めて効果を発生するものであり、②先行行為についてその適否を争う手段保障が十分でない場合は例外として許されると解する。

安全認定の処分性

処分(行訴法3条2項)とは、公権力の主体たる国又は皇居団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利及び義務を形成し、その範囲を確定することが法律上認められているものをいう。

安全認定は知事ないし特別区長が本来条例4条1項所定の接道要件を満たしていない建築物の計画について、同項を適用しないとし、建築主にたいし、建築確認申請手続において、同項所定の接道義務の違反がないものとして扱われる地位を与えるものである。

従って、処分に当たる。

建築確認の取消訴訟での安全認定の違法性主張の可否

先行行為である安全認定に処分性が認められる以上、後行行為である建築確認取消訴訟では原則として、認定の違法性を主張することはできない。

もっとも、建築確認における接道要件充足の有無の判断における安全性の師匠の有無の判断は安全認定のおける安全上の支障の有無の判断は異なる機関がそれぞれの権限に基づき、行うこととされているが、もともと一体的に行われていたものであり、避難、又は通行の安全確認という同一目的を達成するために行われる。また、安全認定は建築主に対して建築確認申請手続における一定の地位を与えるものであり、建築確認と結合して始めて効果を発揮する。

安全認定があっても、これを申請者以外のものに通知することは予定されておらず、建築確認があるまで、工事が行われることもないから、周辺の住民でこれを争うとするものがその存在を速やかに知ることができるとは限らない。

そうすると、

安全認定についてその適否を争うための手続的保障が十分与えられていたというのは困難である。

また、仮に

周辺住民が安全認定の存在を知ったとしても、そのものにおいて、安全認定によって直ちに不利益を受けることはなく、建築確認があった段階ではじめて不利益が現実かすると考えて、その段階まで争訟の提起という手段を執らない判断をすることはあながち不合理とは言えない。

よって。

本件~~

 

 H27行政法が難しかったせいか、H28は書きやすい問題だったのでは。

もちろん、自分は今は合格答案を書けるほどの筆力はない。

が、届かないところにあるとは思えない。

もしかして、あまりに受験生のできが悪いので、全体としてレベルを落としてきている?

⇒基本論点が重要。

 

民訴と商法、思いのほか大変。

ともあれ、アウトプットのためのインプットは9月中旬までにして、論点を80%カバーしたら、もう写経して、腕力、まね力、納得感を得よう。

ローでて、3回目で受かる人もいるのだから、記憶力が落ちている自分はどこで戦うのがいいのか。考える。