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行政財産
行政財産たる土地につき、使用許可によって与えられた使用権は、行政財産の本来の目的上の必要が生じたときにはその時点において原則消滅すべきものであり、権利自体に右のような制約が内在しているものとして付与されているとみるのが相当である。S590205
例外は、使用権者が使用許可にあたり、その対価の支払いをしているが当該行政財産の使用収益により右対価を焼却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右必要が生じたとか、使用許可にあたり、別段の定めがされている等により行政財産について右必要が生じたにもかかわらず、使用者がなお当該使用権を保有する実質的理由賀を有するに認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られる。
裁量処分の逸脱濫用
その判断が全く事実の基礎をかき、又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合
比例原則、平等原則、目的拘束の法理、人権侵害 重大な事実誤認
信義則とは、法の一般原則
法の一般原則に違反する裁量処分は、裁量権の逸脱濫用が認められ、違法である。
信義則の適用により、法律による行政の原理に抵触するケース S621030 青色申告承認申請懈怠事件
信義則の適用の条件
① 行政の表示を信頼し、その信頼に基づいて行動
②それにより国民が不利益
③その信頼に基づく行動に帰責事由がない
処分の公権力性
行為の主体が地方公共団体の長だからではなく、当該行為が相手方国民の同意に基づかず、法律の規定に従って、一方的に行われることになっているか否かによって判断する。
勉強に集中したいが、仕事を手抜きするわけにも行かず、どうするか。
日本語力低下。
公判廷期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
これって、公判期日での供述の中に、公判期日外における他の者の供述があると、その部分については、証拠にならない。でいいのか。
論証
供述者の知覚・記憶・叙述というプロセスを経て、裁判所に到達する。
そのプロセスに誤りや虚偽が入り込むおそれがあるため、法律的関連性がない。
吟味が必要だ。
公判での証人尋問
宣誓、反対尋問、直接観察
このプロセス=吟味があるから、供述証拠に法律的関連性があるとされ
証拠能力が肯定される。
320条
書面、 その過程につき、吟味ができない。
他の者の供述 Bの供述についての公判期日のAの供述
Aの供述については、吟味できるが、Bの供述には吟味できず。
吟味とは 供述の内容の真実性を担保するために用いられる。
場合分け (2回目)
Aの公判でのBの供述
このAの供述をBの供述の真実性の証明のために用いるのであれば、
Bの供述の過程について吟味が必要というか、なければBの人権を保障できない。
しかし、Aの供述がBが~~~と供述したという存在証明には
Aの供述について吟味できればいい。
伝聞証拠とは、公判外の供述を内容とする供述または書面で、当該公判外供述の内容とする真実性を証明するために用いられるもの
よって、公判外の供述でも、その内容の真実性の証明するためのものでないものは伝聞証拠ではない、これを非伝聞という。
公判外供述 ①供述が犯罪行為となる②情況証拠③弾劾証拠
例はBのXが刺したという公判外供述を含むAの供述
Xの殺人行為の証明するためであれば、Bの供述についての吟味ができないから、伝聞証拠(Aは公判で供述しているから、吟味できる)
Bの名誉毀損の実行行為を証明するためには、公判でAの供述を吟味すればいい。
Aさん、本当でしょうか? この尋問はまずいが、
確かにBは笑いながら、そして、A(も笑いながら)、尋問に答えていた。
供述が情況証拠
公判でAが供述
Bがこういった「おれはスーパーサイヤ人、おまえら悪魔の地球侵略から、人類を守る!」
この供述のBが本当にサイヤ人であることを証明するためであれば、Bの供述について吟味が必要だが、BがそういったということをBが頭がおかしいを証明するためであれば、Aの供述の吟味すればいい。
S31209
強制性交
Aが公判で、
被害者Vが生前被告人「被告人はすかんわ、いやらしいことばかりする」と言っていた。
これを当てはめすると、
Aの供述
Vの供述 犯罪動機を推認させる間接事実 いやらしいことをしていた
この場合、Vが本当にそう言っていたかどうかだから、伝聞。
しかし、Vの感情を証明するためであれば、確かに、
Vの原供述の内容の真実性の証明だから、伝聞だ。
しかし、ある者の精神状態を立証する上で、本人による精神状態の供述は最良の証拠である。よって、常に伝聞証拠として証拠能力を否定するのは妥当ではない。
また、そもそも伝聞証拠の趣旨は、知覚・記憶・叙述という過程についての公判での吟味が必要であるというものだが、供述時の精神状態の供述は
知覚・記憶という過程がない。従って、知覚・記憶についての吟味は不要である。さらに、叙述という過程については、原供述者Aを証人尋問すれば足りる。
よって、非伝聞と解する。
cf 1年経過 この場合は記憶過程がはいるので、伝聞
犯行計画メモ
分かりやすくすると、精神状態についてだとした場合、知覚、記憶の過程が書けるため、非伝聞。
メモが被告人とメモをしたひととの同一性の証明をするための場合
メモに記載されたAの供述の存在証明があれば、被告人Aと犯人の同一性の証明ができる。
伝聞例外
伝聞証拠を証拠としても用いる場合は、信用性の情況的保障を要する。
①供述録取書
②供述書
③特信文書
④伝聞供述
①供述録取書 原供述者が他人に話したことをその他人が書き取った書面
例 目撃者A 警察官Bに供述 Bが書き取り
性質上 二重の伝聞性
そこで、原供述者の署名又は押印で、最初の伝聞性を排除
②供述書
原供述者が自分で作った書面
例 被害届 日記 メモ
ここには二重の伝聞性はない
③ 戸籍謄本
④ 伝聞供述
第三者が聞いたことを公判で供述
詳解していくと
供述録取書と供述書
①原供述者が被告人以外
②原供述者が被告人
321条柱書 被告人以外の者 署名押印で伝聞性を排除
1 裁面調書
(1) 供述不能(2)前の供述と異なる供述
2 検面調書
(1)供述不能
あ 記憶喪失 証言拒否 例示列挙
い 継続性 その状態が相当程度継続
う 訴追側が不当に供述不能状態を作出した場合
(あ)手続き的正義の観点から公正を欠く
だんだん、自分の考えが生まれてきたのか、条文で明確なのに、321条2号前段に特信性が必要という論証は書けない。テキスト的には説明するのかもしれないが。
(2) 相反供述
あ 相反する、実質的に異なる供述
(あ)要証事実について異なる結論を導くことになる
(い)相反と実質的異なるは同じ意味
(う)検面調書が詳細
a 相反
(え)公判⇒検面⇒公判で相反している場合
a 二度も否定しているそう反している
(a) 相対的に特信性が否定
い 相対的特信性
(あ)相対とは比較の話
a 実際は 検面調書と公判供述を比較して公判供述が信用できない(特信性がない)がゆえに、比較の問題として、検面調書の特信性が上昇するということが多い。
3号書面(321条1項3号)
供述者 と司法警察員 (員面調書)
1 供述不能
2 証拠の不可欠性 (犯罪事実の存否証明に欠くことができない)
(1)事実認定に著しい差異を生じさせる
3 絶対的特信性 特に信用すべき情況
(1)事件直後の目撃者のメモ
公判期日における供述録取書 321条2項前段
被告人以外の者 証拠能力あり
裁判所の検証書面 321条2項後段
証拠能力
捜査機関の検証書面(321条3項委)
検証を行った者が、公判期日で証人尋問を受けて、真正に作成されたと供述すれば、証拠能力あり
趣旨
検証の結果は記憶による保存が困難であるものが多く、検証直後に作成された書面の方が正確性や詳細な点で口頭よりも適している。検書が五感の作用により事物の存在状態を観察して認識する余分だから、主観的要素が入り込む余地がすくない。
真正に作成されたとは、①作成名義の真正(間違いなく自分が作成しました)
②記載内容の真正(検証結果を正確に記載しました)
検証 強制処分として検証
任意処分として検証⇒実況見分調書 も含まれる。
捜査機関以外の実況見分調書は
①収税官吏②消防吏員など捜査機関類似の者
と一般私人は分ける
cf 鑑定受託者
実況見分調書における立会人の指示
一体化 321条3項により証拠能力あり
しかし、指示説明を越えて、現場供述であれば
内容の真実証明の問題だから、伝聞となり
321条1項(第三者)、322条1項(被告人)
の要件充足を要する。
休憩がてら、4Aの民法パタン
書士試験も覚えることが多かったが、予備試験も同じ。教科書を読むスタイルだときつい。それから、論証を覚えるとか、本当に予備は7科目、本旨家は8科目、覚え込んでしまって答案作成するやり方ってあるのか。
理解して、条文から作るほうがいい。年齢的に無理。 もちろん、最小限度の定義は覚える。
刑法刑訴はしっかりやる。