授業のよさ

中村先生の憲法条解

8条

財産を譲り受け=有償移転=対価を譲り受けていることになる。

賜与=無償で移転

つまり、有償も無償もだめ。

事前承認 そうでないと無効

普通に考える。 防ぐ=それが起きることを防ぐ

よって、事後では防げない。

では、起きてしまったことをいかに解するか。

無効と解する。

 

行政行為

行政機関が公権力の行使として、対外的に具体的な規律を加える行為。

①一方的であること②直接的であること③具体的な権利に関わること。

①一方的であることとは、相手方の意思に関係なく効果が発生すること。

 

公定力

行政行為はたとえ法令に違反していても、権限ある機関によって取り消されるまでは一応有効なものとして効力が認められる。

 

 

行政計画

一定の目標を設定し、目標達成のための手段を総合的に提示する作用。

 

撤回

瑕疵なく成立した行政行為をその後の事情の変化を理由に事後的に効力を失わせる。

 

 

行政指導

行政主体が行政目的を達成するため相手方に一定の行為を期待して、その自体法的拘束力なくして相手方に直接働きが蹴る行為

 

即時強制

国民に義務を課して、その履行を待つ余裕がない緊急事態において、いきなり調整目的を直接実現する

 

行政上の強制執行

国民に義務を課したのに、これが任意に履行されない場合に、強制的にこれを実現する場合。

 

処分とは、①申請に対する処分(許可・不許可)と②不利益処分(撤回・許可)

 

処分性とは

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(行訴3条2行為)

判例は、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの

 

 

原告適格

法律上の利益を有する者(行訴9条1項)

 

狭義の訴えの利益

行政庁による処分を現実に取り消すべき必要性

取消訴訟によって現実に救済の可能性があること、実質的に救済の必要性がなくなったものを除く

 

法律による行政の原理

行政は必ず前もって定められている一般的な基準に従って行わなければならない

法治主義

 

法律の留保

行政活動は現在ある法律の定めに違反しないものであることのみならず、

それを行うことを認める法律上の根拠(授権規定)がなければ行うことができない。

 

行政規則

行政機関が定めるもので、国民の権利義務に直接関係しない、外部効果を有しないもの。よって、法律の授権を必要としない。

命令、要綱、通達、訓令

 

附款

行政行為の効果を制限し、あるいは特別な義務を課すために主たる意思表示に付加される行政庁の従たる意思表示

期限、条件、負担、撤回権の留保

 

 

違法性の承継

連続して行われる行為の間で、一定の要件のもと、先行行為の違法性が後続行為に承継される現象

先行する行政行為の違法を理由に、後続する行政行為を取り消すことができる。 後続行為の出訴期間内 

例 土地収用の事業認定と収用裁決の間に違法性の承継があるとして、

後続行為の収用裁決の効力を争う場合において、裁決自体に瑕疵がなくても、先行する事業認定の違法を理由として裁決の取消を主張する。

 

要件

①一つの手続または過程において複数の行為が連続して行われる②

これらの行為が結合して、一つの法律効果の発生をめざすこと。

 

注意点

先行行為が無効であれば、当然無効 違法性の承継を論じる必要はない

先行行為の出訴期間を経過したらこそ、後続行為の取消訴訟で先行行為の違法性を主張する。

 

 裁量行為

あらゆる事態を想定して立法するのは困難であり、充実した行政活の実現と福祉主義の要請に応えるために、行政機関に包括的な授権を行う必要がある。行政機関が法令によって一義的に拘束されないことの反面として行政に認められる判断の余地

 

覊束行為

法の機械的執行、 法律の明確な規定に裁量を働かせる余地がなく判断をする

医師だった人が後見開始の審判を受ける

医師免許取消

 

裁量行為

法律の規定が不明瞭なため行政庁が独自の判断を加味して行う行政行為

風俗営業の許可

 

効果裁量

するかしないか、いかなる処分とするか

要件裁量 

そもそも処分の対象となる要件を満たすかどうか

実戦演習のテキストの説明がある

一般的概括的規定

できる規定 ・・・形式的裁量

政治政策的規定・・・実質的裁量

専門技術的規定

 

裁量違反

①事実誤認②比例原則違反③平等原則違反④目的動機違反

難しいのが判断過程審査 

 

 

 

行政計画

行政権が一定の目的のために公の目標を達成するために手段を総合的に提示する。

かつての判例 

土地区画整理事情

①青写真 まだ具体的でない

②付随的効果

③訴訟としては未成熟!

H20910変更

①実際に制約を受ける

②上記

事情判決になるかもしれないから、いま救済すべきか判断すべき

 

 

行政指導は行政庁の処分ではない

行政指導が公権力の行使であれば、国賠法1条にあたる

 

行政契約

国や地方公共団体などの行政主体がその活動の過程において締結する契約の総称

 

 

不利益処分

行政庁が法令に基づき特定の者を名宛て人として直接これに義務を課し、又はその権利を制限する処分(行手法2条4号)

審査基準設定公表

不利益処分の理由の提示

聴聞

 

狭義の訴えの利益は定義と言うより意味を理解して

実際に事実を評価して、ありと論じること。

 

執行不停止の原則があるので、

国民のほうで、取消訴訟と同時に 執行停止のための申立

①本案係属②現実に救済できる③重大な損害と緊急性

④公共の福祉

⑤本案に理由がないことが明らかでない=まったくの濫用

 

 

当事者訴訟

当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの

 

 

やっと憲法ガールⅠ

情報を受領する第三者の知る権利が直接的に制約とたてる。

 

情報提供権の制限を言えても、それは間接的付随的制約にすぎないという反論パタンがある。

岐阜県青少年保護育成条例事件

青少年と成年の知る権利

夜間 対面性なし 第三者の監視がない(そもそも18歳未満禁止書物であることを忘れないこと)

比較

ネット

夜間、昼間問わない 14時間 世界中から

対面性なし

三者の監視がない

加えて、包括指定(網羅)、個別指定(吟味して)

となると、立法目的と手段において違憲の可能性は低い

これは内容規制

表現の自由 厳格な基準

ネット利用者 大人  子ども

真にやむを得ない利益の保護のための、必要最小限の規制であること。

大人の不安感

子どもへの悪影響 科学的真理として、立証されているか。

立法事実ではない。

分析は深いが論証答案はあっさりな憲法ガール。

 

H19新司法試験

憲法94条

地方公共団体の権能

法律の範囲内で条例を制定できる。

徳島市公安条例事件

趣旨内容効果目的を具体的に比較して、矛盾がある場合は条例は法令に反している。

 

国の法律に規定がない場合、趣旨からして、それは制約を課してはならないと判断できるのであれば、制約を課す条例は違法であり、逆に、法律と条令に制約が併存する場合はそれぞれが異なる目的を持っていても、条例が法の目的を阻害するものでないなら、地方の実情に応じて、規制を課すこともあり得る

 

憲法92条

住民自治 地方自治の本旨に基づいて法律で定める。

民法206条

所有権の内容

法令の制限内において自由に処分収益処分できる。

放棄は398条の趣旨を考える。

 

コマ数として9コマか、8コマ+ジムでの短答100問

仕事は3.5H 土日も  食事のときは郵便などの整理。

7コマ は論文 2コマは4S講座

 

手形法柴田先生3回読んだけど、問題を通してでないと知識は定着しない。

シケタイ、これを基本書に選んでいたら地獄だった。この参考問題だけを繰り返し学習して知識の定着をはかり、会社法の部分の論文の勉強に移る。

平木先生の本によると、起案(答案完成)までだと1日1問だという。それくらい疲れるのだと思うが、本番ではもっと多いのだから、朝1、午後1、夜1くらいやらないとと思うが、どうなんだろう。

 

憲法ガール1

少し書き方が分かった。4Sとは違う、木村先生とも違う。小山先生の本はスルー。予備試験は過去問(実戦演習が未刊なので、アガルートを使う)あとはエンシュウ本で論点、憲法ガール、合格思考でこんなもん感じ。4Sで筋トレ。

 

休憩して、商法実況論文講義と民訴テキスト。気持ち、あと1回読んでから、実況論文を始めたいところ。もちろん、簡裁代理で被告、原告代理双方やっているので、手続とかは分かっているが、試験は違う。

 

勉強始める前に、ネットでいろいろ調べたけど、参考書、演習書などあげているのはほとんどアフリ。

そんなに多くの教材をとことん回せるはずがない。

例えば、シケタイだが、これは分量多過ぎで通読は頭に入らないし、こなれていない。

辞書的に使うことになる。

ただ、民訴については、前にも書いたけど司法協会のものがベスト。