中村先生の憲法条解 8条 財産を譲り受け=有償移転=対価を譲り受けていることになる。 賜与=無償で移転 つまり、有償も無償もだめ。 事前承認 そうでないと無効 普通に考える。 防ぐ=それが起きることを防ぐ よって、事後では防げない。 では、起きてしま…
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