配分

憲法行政法はかなり思考の流れが共通している。後者はフレームが既定されているので、覚えれば外しにくいが、覚える規定事項がそこそこある。

あるといっても、書士試験のような一つ一つが法的な連続性、合理性に基づくことが一見して分からない先例、通達、登記研究まで覚えてという、施行規則、令まで出題されるのとは違うので、まずは、その規定があることを覚え、繰り返すことで、定義、趣旨、要件をIN/OUTの機会にさらすこと。

 

行政法 シケタイの定義、趣旨、規範、要件になるようなところで過去問と関連するところをぱらっと読んだ。論証にまとめておく。そのあとH29の分析 解くと言うより、過去問を通して、知識を入れている状況。

 

憲法 岡本の続き 法令違憲で答案作成が原則。例外 適用違憲での主張答案。判例 加持祈祷事件S380515 

考え方をメモ 刑法205条が違憲というのではなくて、宗教的行為に適用される限りでは違憲です! まさしく適用違憲

もう一つは防衛庁官舎ビラ配布事件 

刑法130条の目的の合理性はもっともです。 正当性があるし、重要だし、必要不可欠、しかし、本件では、共用スペースは実際にはだれもが入れる場所であり、また、そうであった。さらに、様々なビラ配布が行われてきた、木村先生の本では、居住者の承諾と異議なしもあった。その状況で住居の平穏なり住居の管理権を保護することが重要なのか。さらには、手段として刑法の「3年以下の懲役~」は必要最小限度かどうか。

ちなみに、木村先生はここで、内容規制なのでという、平等権のラインからも答案構成することも言及。岡本読みながら思い出したが、そう考えるのが普通だ。

 

法令違憲が結論なら、その法令の範囲(射程範囲)に含まれる事実類型はすべて違憲だから、適用違憲を論じる必要ない。

岡本アドバイス~先生煮え切らないが、どちらか1本に絞って書け! 読む方がついてこれない。 あと、適用違憲はまだ定義が定まっていないから、その点でも読む側が??になったら、まずい。

 

処分違憲 原則 行政行為による処分 事実行為(予算支出行為、具体的な行為) こちらは芦部、佐藤、宍戸先生言及だから、共通言語。

 

処分違憲の論証 1 定型がひとつある。それに従う。

判例 よど号ハイジャック事件

防御権を制限する処分に要件裁量が存在する場合、害悪発生の蓋然性の程度を問題とする(高度じゃないとダメってこと)方法は有効というか、もろそうなっている。

加えて、ここに「明らかに差し迫った危険」新潟県公安条例事件

相当の蓋然性(前掲のよど号

これをまとめると、「明白かつ現在の危険の水準」芦部先生

上のパタンにはまらないもの

比例原則、判断過程審査

教科書検定や神戸高専判例を検討すると、法令は合憲であるとして、

処分の合憲性、適法性は行政庁による行政裁量の逸脱濫用の結果、違法、違憲な処分がなされているとういことになる場合、それは判断過程審査、比例原則(不利益処分と保護しようとした利益のバランス)で答案構成することになるが、神戸高専の例にとれば、信教の自由と処分による憲法上の、信教の自由に対する制限が問題となるときに、結局「より制限的でない他の選びうる手段」があれば、信教の自由を保障するために、そうすべきだ。よって、処分は裁量権の逸脱だから、違憲だ。行政法の場合は、処分取消と義務づけ、仮の救済や執行停止まで。

ここは岡本の説明のよいところ。

若い人に混じって、ローで勉強したら、楽しいだろうけど(こっちはね)、環境が許さない。 若い人は大学(院)、ローで学べる幸福を大切にね。

 

行政法にもどる。

3条3項 地方公共団体の機関がする処分で、その根拠となる規定が条例又は規則におかれているもの、行政指導、届け出(同じく根拠規定が条例又は規則によるもの)については、行政手続法の3章から6章は適用されない。

逆に言うと、地方公共団体の処分でも、根拠法令が法の場合は、当然、行政手続法の適用がある。

この過去問のいいところは、条例の規定が問題文から明らかでないなら、これはないものとして扱う、よって、処分については行政手続法の規定が適用されるが、行政指導については適用がない。だから、答案では法と規律がないものとして扱うしかないから、となると、判例を使うことになるよねという誘導なのかも。 

 取消訴訟原告適格 これは論証として覚えるH260729

 法律上保護された利益にあたるかどうか。

 つまり、法の目的規定から、法が公共の福祉のために、すなわり公益目的のために立法され、手段があるのは当然だとして、目的から、個別的利益=原告となる人の利益をも同時に保護しようとしているのか、判例の言い方を使えば、不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般公益の中に吸収させ解消さえるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としても保護するべきものと解されるのであれば、法律上保護された利益と言える。

 

 被侵害利益 

 原告適格の具体的な事情の当てはめについては、主観が入るので、突拍子もない当てはめでなければ、行政法の場合、OKだと思う。刑法はダメ。

 H29でもぶどう栽培への影響を重く評価すれば、原告適格があるし、個人の生活環境だけを取り出すなら、直接性はないとも言える。ここはあると書くならぶどう栽培にふれるし、ないと書くなら、そこはあっさり否定すればよく、どちらにしてもいいはず。

 H29はC1を否定したら、C2を肯定しないと、問題が成り立たないから、そこは注意する。答案が書きづらくなる。

 

 ジムで筋トレ、そのあと仕事。時間がないので、胸はBPだけ。軽めの60で30回、22回とできるところまでやって、最後10回で終わりにする。本当はあと数セット、もう1回しか上がらないというところまで追い込むこと、これを週1ではなく2回行うことが筋肥大の肝である。勉強も同じだと考える。全部を回すことと同時、交代的に、行政法ならある日はとことんやる。もういいやってくらい。もちろん、それを続けると穴ができてオールCでも合格という作戦から離れてしまうので、コントロールが必要だけど、このやりきるというのは理解のため。つまり、少ない時間だとそのテーマの全体像が頭にまるごと入る時間が足りないときがある。覚えるんだけど、理解。

ちなみに、そのあと、懸垂=チンニング、パラレル、ワイド、逆手で10×2なので、60回。これも同じ。もっと回数を増やしてやるか、加重させるか。

ウオーキングでの短答は商法をちょっと。飽きちゃった。

 刑法ノート

正犯と狭義の共犯

自己の犯罪として行ったなら=正犯

 (1)役割の重要性(2)正犯の意思

他人の犯罪に加担したにすぎないなら=共犯

 

共犯の錯誤①同一共犯形式 

窃盗の教唆をしたところ、正犯者が強盗

 あ 具体的事実の錯誤

    AとBがXを殺すつもりで、AがYを殺した。

 (あ) 殺人の共同正犯

い 抽象的事実の錯誤 

   AとBが傷害の故意で、Aが殺意をもってXを殺害

  (あ) Bに殺人の共謀がないので、ABの殺人の共同正犯にはならない

    Bの傷害の故意、Aの殺人の故意 傷害で重なっているので

     傷害罪の共同正犯 さらに死亡が発生

     傷害致死の共同正犯 もちろん、Aは殺人罪

 

教唆犯の錯誤

あ 具体的事実の錯誤

 (あ)AがBにXの殺人を教唆 間違えてYを殺した

   Bに殺人罪 Aには、殺人の教唆犯

い 抽象的事実の錯誤

 (あ)AがBに窃盗を教唆、Bが強盗を決意

    Bに強盗、ATOKには窃盗 強盗=窃取+暴行

う 結果的加重犯

 (あ)AがBに傷害を教唆、Bが傷害の結果、Xが死んでしまった

    Bには傷害致死 Aには傷害致死の教唆 重い結果に対する過失は不要 もし、重い結果に対する認容があれば、殺人のほうに傾く

 

異なる共犯形式相互の錯誤

 殺人決意のBにまだ決意していないと誤信したAが殺人教唆

 Aは殺人教唆の故意 しかし、Bはすでに犯意ができているので、殺人

Aには殺人の幇助  共同正犯(一緒にやる)>教唆(その気にさせた)>幇助(やる気あり)

 

 間接正犯と共犯の錯誤

 1 AがBを意思無能力者と誤信して、道具として使うつもりでBに殺人を指示、Bはその状態を利用して、Xを殺人

 実行行為をしたBには殺人 故意があるので

 Aには殺人の教唆犯

 

 被利用者が途中で情を知るに至る

医師Aが看護師Bに薬と言って毒薬を渡す。Bが途中で気がついた

情を知る前は間接正犯 知った後は教唆(犯意を催させる)

 

 刑法総論教科書あと1コマで2周目、各論を6コマで読み。まだまだ基本が身についていないが、工藤先生の実況論文講義と同時並行で3回目の基本習得。条文を因数分解的に使うトレーニング。数学も教科書の説明だけではつまらない。問題解きながら、公式と定理の当てはめするわけだから。

  

 民法債権総論 改正が多い。出題があっても、条文処理ができるかどうかだとすると、聞いてくるかどうか。論文、答案を書くと言うことは割り切ること。 知識として知っていること。同時履行の抗弁権(533条)は双務契約の当事者間で適用。しかし、錯誤無効による売買契約の取消後の原状回復についてこれを考えると、一方は不当利得返還債務、他方は不動産返還債務(登記も)この債権債務は双務契約から発生していない。双務契約の取消から発生した1個の法律関係であり、対価的牽連性がある。そもそも同時履行抗弁権の趣旨は当事者間の公平なので、この場合にも妥当である。よって、類推適用が可能であると解する。

つまり、試験は必ず、ずらしてくるから、ずらしてあるのを合わせるために、法の趣旨~大抵は公平、信義、信頼とかを定立して(ざっくり言うと、建前を書いてから、)、類推する。そうじゃないと試験問題なのに、結論が出ないでしょう。特に民法は請求権の話だから、あるか、ないか。民法にある条項を使えるなら、請求権はあり。使うのが妥当相当(趣旨、事情)なら、類推しますと宣言。

 遅い時間に昼飯を食べたので、そのまま勉強。

柴田先生の手形法の第6回目。

手形上の権利の消滅。 手形金の支払い、時効消滅。

支払ってもらう=手形提示=支払呈示。支払地が記載=そこに取り立てに行く。取立債務。cf 民法484条 持参債務 転々するからどこに支払ってもらえるか考えたり、調べたり大変だから、支払地一本。 実際は手形交換所

支払呈示期間内は善意取得、人的抗弁切断の制度は適用。

支払にかえて、手形は回収。

原則 手形所持者が権利者 裏書の連続

例外 無権利者に支払ってしまった? 

民法 債権の準占有者に対する弁済478条 善意無過失 民法友達を保護

手形法=商法=民法の流れにあるから、善意支払の免責(手形法40条)

①満期②悪意又は重過失なし③免責のためには④裏書の連続を確認⑤署名

手形法 商人関係 取引の安全のほうが優先

 戻裏書 

遡求するための要件 適法な支払呈示と公正証書

ただし、裏書人 拒絶証書作成不要と書いて裏書すれば不要=印刷済み

 そのままもう1周目。

 

 商法の答案だが、これって、お客さんに対する登記できるか、あるいは登記のための手続の説明シートみたいなものでいいのではないか。

 もっとも、登記の場合、基本、それが有効であることを前提に手続を説明していく、こういう手続をとって下さい、文書はこういうの作って下さいと説明する。 さらに、会社の登記の場合はもっとテクニカルで、実際、設立や新株発行、いまは珍しい組織変更とか、口頭で説明しても担当者、代取が理解記憶できるはずもないから、工程表みたいなものを作って説明して、管理していく。

 商法の答案は有効無効、責任の有無、とかだけど、考え方は同じでいいのではないか。以前、うけた相談で新株発行無効だ、役員も解任は無効だ!という手続きしてくれという話で、そりゃ弁護士に頼んでよと思っけど設立をうけた手前話だけは聞かないとと思い、説明シートに落とし込んで説明したけど、同じことでいってみる。 要はお客さんがこういう流れになるのかって、目で見て分かる説明シート=答案構成して、そこに条文をおいて、趣旨や判例を置いてくる。

 工藤先生の実況と柴田先生の手形法(こちらは4周くらいしたい)と並行で過去問始める。同時に条文の整理=請求権、訴え、有効無効、責任、瑕疵、株主、債権者保護にかかる条文の整理ノートも作っていく。

 民訴 川崎先生の過去問本 利益衡量=考量でいい。

抽象的は具体的に変換

具体例は一般化、抽象化していく

裁判所、原告、被告、三当事者の視点

手続保障だけでなく、適正、公平、迅速、経済 TKJK 

 

問題、事例を民法の観点から分析する・・・当たり前すぎない? きっと本文読んでいけば分かるのかも

当事者の立場に立つ。原告の立場、被告の立場、裁判所の立場=対応。

これって、さっきの説明シート

キーワードを使う・・・教科書から抽出

ここに川崎先生の例を書いておく。 原告の権利保護、被告の防御、応訴の煩、当事者の意思、信義則、不意打ち防止

裁判所の視点、適正、公平、迅速、経済、審理の効率化、

紛争解決

判決文を問題文の中に引用して、判決と違う筋道を考えさせる現場思考の問題がH20以降出題。

判例が聞かれることがあるので、これはLawpracticeか。と思いつつ、第1問を読むと、基本知識がまだまだ曖昧なので、テキスト繰り返し読みつつ、ロープラ。

 時系列の整理の仕方を学ぶ

平成17年 

9月28日 XとYの売買 Aの作品甲

          Yのメモ 代金600万(200万の3回分割)

               納品日 12月7日

10月1日 XがYに 200万振込

12月7日 X200万準備 履行の準備

     甲の扉可動部分に亀裂と塗りの剥落 支持部分が壊れる   

     X 受領拒否 特定物の売買 責任? 200万支払わず

     破損原因 鯨がぶつかる 不可抗力 過失なし 

     B運送業者に依頼 専門業者 

12月12日 X どんなに遅くとも2月末まで 傷を修理した甲を持って

こなければ、支払い済みの200万は返してもらうし、損害賠償もしてもらう

 

本案

請求原因5 12月12日の意思表示により、2月28日の経過を持って、売買契約の解除の意思表示である。

よって、原状回復としての200万と利息 債務不履行による損害賠償による250万

 

要件事実 その存否に影響する重要な間接事実

争いのない事実と争いのある事実の確定(振分け)

争いのある事実を立証するための証拠(問題文に付属するものになりそう)

 

F署名文書 処分文書 買い受け申込み書 文書の成立の真正を証明

228条4項 本人又は代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したと推定する。推定なので、反証で真偽不明にする。cf 記名印章あり 本人の意思に基づいて顕出された事実上推定する。

補助事実の自白は 相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった場合、その事実を自白したものとみなす。擬制自白 

補助事実の自白 裁判所を拘束しない が、勘違いしないこと 自白の対象は具体的事実 主要事実(要件事実)、間接事実、補助事実

撤回には相手方の同意が必要、ただし、擬制自白の場合は、気がつかなかったこともあるのだから、公平性を担保するために、弁論の全趣旨により、その事実を争ったと認めるべき時は、自白の成立は否定される。 159条1項ただし書き

規則145条 文書の成立を否認するには、理由をつけないとダメ 求釈明されそうだが。テキスト講義案にさらりと書いてある。

訴訟経済=時機に遅れた攻撃防御方法=誤字脱字気を付ける。0.5点でも落ちる。初めての書士試験、0.5点で落ちた!!

最後の問いは既判力の比較だと分かるが、②と③の差に気がつくか。ちなみに、これもテキストには書いてある。やはり、読もう。

といっても、この設問も和解をする前に、お客さんにメリットデメリット説明するわけだから、違いが分かって当然。それも、一般人であるお客さんに分かるように簡潔に書く。

 非常に難しいが、書けない内容ではないと思った。テキストとロープラで基本知識を入れて、本当に基礎的な定義とかは覚える。あとは問題演習の中で、答案構成、お客さん説明シートのつもりで書いていく。

 ともあれ、予想以上に基本知識。問題文の動きがあるところを条文、規則から効果を引き出すこと。