論パタ刑法、エンシュウ本刑法、行政法予備H30

因果関係は、危険の現実化説

①行為の危険性②介在事情の異常性③介在事情の結果への寄与度

中止犯

必要的減免 どの説でもいい。 中止行為によって実害が防止されたことで違法性が微弱化するのが違法性減少説

政策説 なるべく犯罪の完成を未然に防止しようという政策的考慮

自己の意思により

外部的な傷害に影響されることなく、もっぱら自発的な意思に基づいて中止した

主観説(行為者本人にとって、犯罪の完成を妨げる認識を有していたか否かだとすると、責任減少説にむすびつく)

客観説(一般人にとって、通常は犯罪の完成を妨げる性質のものであれば、違法性減少説と結びつく)

いずれの説にたつにせよ

結果発生のための真摯な努力がなければならない。

結果発生に向けた因果の過程が未だ進行開始していないのであれば、実行行為を中止すれば足りる。

開始しているのであれば、結果発生の危険性を消滅させて、結果発生の防止するための積極的努力をしなければならない。

中止行為の別の原因で結果不発生となった場合でも、真摯な努力があるかぎり

中止犯は成立する。

だとしても、既遂に達したときは、未遂とはいえないから、中止犯はない。

共同正犯(60条)

共同実行の意思と共同実行の事実

甲乙は二人で殴る蹴るの暴行を加えて、共同実行の意思に基づいて傷害しているので、よって、傷害罪の共同正犯が成立する。

高熱を発し、意識朦朧のAを放置した行為

かかる行為に殺人罪の共同正犯が成立しないか。

①共同実行の意思により甲と乙はAをアパートに連れてきた。

②Aの容態の変化から、Aが死亡する可能性を認識して、これを放置

これは死んでもかまわないという死の結果についての認識を共有しており、殺人の犯罪の遂行について、意思の連絡がある。

共同実行の事実はあるか。実行行為と構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為

不作為でかかる危険性を惹起することはできる

処罰範囲が広くなりすぎるので、ある程度限定する必要がある。

当該不作為と作為が構成要件的に同価値と認められる

作為義務があり、作為が可能かつ容易であれば、不真正不作為犯の実行可能性がある。

甲乙 傷害行為 Aの高熱、意識朦朧 

死の結果の危険性を惹起(先行行為)

甲乙 甲のアパート 他人の入り込むことのできない排他的空間にAを引き込む

Aの生命は甲乙に排他的に委ねられている。

甲乙 Aを救命すべき救急車を呼ぶこと直ちに病院に連れて行く作為義務あり

これらは容易かつ可能

甲乙の不作為と作為は構成要件的に同価値であり、実行行為性が認められる。これにより、共同実行の事実がある。

では発生したAの死亡と甲乙の不作為に因果関係があるか。因果関係は偶然の結果が帰責されるのを防ぐために要求

行為の危険が結果発生に向けて現実化したといえれば因果関係あり

甲乙 先行行為の暴行 内臓の損傷

死亡原因 作出

甲乙の不作為 Aの死亡の危険 病院に連れて行かず、適切な治療を受けさせない危険の増幅

甲乙の不作為はAの死亡結果を発生させる危険性が高い

本件では

不作為がAの死の結果発生に寄与しているが、途中、乙はかわいそうになって病院に連れて行っている。たまたま医師が外出

これにより治療が手遅れ Aは死亡

医師の外出した事情がAの死の結果発生に寄与したことは事実

かかる介在事情が異常であり、実行行為たる不作為による結果発生の危険性とは別の危険を惹起して結果を発生させた

実行行為の危険が結果発生に向けて現実化したとはいえない。

病院にいる医師がたまたま外出していたというのは、たとえ勤務中であっても、所用が発生しうるから経験則上異常とはいえない。

医師の不在によってAの死因が変わる事実はない。

そうすると

介在事情が実行行為たる不作為による結果発生の危険性とは別の危険を惹起させて結果を発生させたとはいえず、Aの死亡結果は甲乙の不作為により惹起された危険の範囲にないに収まっている。

よって、行為の危険が結果発生に向けて現実化したということを妨げず、因果関係が認められる。

よって、甲乙に殺人の故意が認めらるか。

故意とは犯罪事実の認識、認容。

 

権利の実効的な救済

公表が制裁的な性質を有する

公権力的な事実行為

一般には、公権力的事実行為は継続的性質を有さなければ処分性を有しないが、それは取消訴訟を前提にしたもので、差止訴訟には妥当しない。

公表とは

国民に対する情報提供と制裁としての公表がある。

本件では

勧告に従わせることが目的

公表された後に、罰則を科す規定がない

となると、公表そのものが制裁

勧告に対する指示違反

勧告を受け入れないという事実が周知

公表により事実上の行政措置

信用失墜

金融機関からの融資停止

実際的に制裁的効果

勧告 法的効果がない

勧告に対する不服従が想定程度の確実さをもって重大な不利益

実効的な権利救済の観点から処分性が肯定される。

勧告自体に法的効果がなくても、制裁的公表という法的効果を重大な不利益が相当程度の確実さをもって重大な不利益を発生さえる。

よって、勧告に処分性がある。

 

H30の行政法、商法の予備の問題をみると、これなら書けるようになると思うが、民訴がやばい。

民訴コマ数を増やす。