エンシュウ本から、刑法H11と商法H26、行政法予備H28

時間と能力を考えて、教材を限定していく。ロー行って、答練行って、自習してというのは、すごい。羨ましい青春だ。

 

共謀共同正犯

①共謀者同士が互いの犯意を認識し、相手の行為を利用補充しあう旨の意思連絡②自己の犯罪として共同遂行しようという意識

 

承継的共同正犯

後行者が先行者と共同意思の下に共同して残りの実行行為を行う場合

 

金を出せ

249条、250条、43条本文

恐喝とは、財物奪取に向けられた暴行脅迫であって、相手がたの犯行を抑圧するに足りない態様

あてはめ

近づいて金を出せ、夜道でなされれば、通常かなりの威圧感を与える

それにより、相手が反抗できなくなるほどのものではなく、威圧の程度は反抗を抑圧したとはいえない。

甲の行為は、財物奪取に向けられた恐喝

Aは逃げようとした。恐喝により畏怖して、財物を交付していない

よって、恐喝未遂

後述のとおり、乙とは共同正犯(60条)

 

 

ナイフの柄の部分でAの頭部を殴り

金品を奪う行為

強盗致死(240条後段)

暴行脅迫とは、相手方の反抗を抑圧するのに足りる程度であること

当てはめ

ナイフの柄の部分を頭部という急所に力一杯になぐりつければ、相手方は行為同不能に陥る

よって、

相手方の反抗を抑圧するのにたりる程度の暴行

 

強取とは、暴行脅迫と因果関係があること

あてはめ

甲は暴行により、Aを失神させて、反抗抑圧状態に陥れ、Aの懐中から金品を奪うことができたため、暴行と財物奪取との間に因果関係があり、強取といえる。

よって、強盗

強盗が死亡させた(240条)といえるか。

因果関係とは、偶然の結果が帰責されることを防止するために要求

行為の危険が結果発生に向けて現実化したといえれば、因果関係が認められる。

あてはめ

甲がAの頭部をナイフの柄の部分で力一杯殴る行為は頭部に強い衝撃を与えて生命維持機能に深刻な影響を与えうる行為。

よって、頭部の傷害により、死亡結果をもたらす危険性の極めて大きい行為

ここで

甲はAが死んだと思って、Aを茂みという誰も発見できない空間に運んでいることが、Aの救命可能性を奪っているから、甲の行為が傷害と死亡結果の愛大に介在している。

しかし、Aの死因は頭部の傷害、甲のナイフの柄による暴行がAの死亡の結果の決定的原因を作出

となると、Aの死亡結果は甲によるナイフの柄による暴行の危険が結果となって現実となったものといえる、介在事情の存在は、甲の暴行危険性が現実となったことを妨げない。

よって、因果関係があり、強盗致死

 

甲がAを運んで、茂みに隠した

保護責任者遺棄罪(218条)

保護する責任のあるものかどうか

保護責任義務があるかどうか

保護義務の有無は、法令、条理、事務管理、先行行為

甲の暴行によりAを失神させて行動不能にしているので、条理上の義務あり

乙が帰ってしまい、他にだれもいない

夜道でしげみで他の人が発見できない。

Aの生命身体の利益は、甲に排他的に依存している

よって、甲には保護義務があり、失神した病者Aを保護する責任のあるもの

 

遺棄とは

場所的に隔離を生じさせることにより、要扶助者を保護のない状態に置くこと

当てはめ

本件夜道、山林、しげみ、人が発見できない 場所的隔離 要扶助者 保護のない状態におく

遺棄

よって、甲の行為は保護責任者遺棄罪

もっとも

甲はAは死んでいると思っている。

死体遺棄の故意

軽い罪の故意で重い罪を行った(38条2項)

保護責任者遺棄罪の成立は認められず

軽い死体遺棄(190条)

38条2項により、構成要件の修正を認め、構成要件の重なり合いが認められる限度で軽い罪の構成要件該当性がある

重なり合いは行為態様と保護法益

行為は遺棄で同じ

法益は前者は 人の生命身体 後者は国民の宗教感情

よって、構成要件的重なりが認められず、軽い死体遺棄の構成要件該当性は否定

死体遺棄は成立しない

 

共同正犯の処罰根拠は相互利用補充関係のもと、特定の犯罪を実現する点にある。

共謀 それに基づく一部のものの実行行為があれば、処罰根拠に該当するため共同正犯が成立する。

甲と乙

路上 通行人 恐喝 お金 計画 意思連絡あり

働きかけ 乙 自己の犯罪として意図あり

正犯意思

かかる共謀に基づき甲が計画の実行

共謀に基づく一部のものの実行行為

恐喝未遂につき乙に共同正犯

 

乙について強盗致死の共同正犯

甲の強盗は気の短い甲が独断

共謀の範囲外

恐喝と暴行は罪質が異なる

よって強盗については共同正犯は成立しない。

 

 

資本金200万円

2億円

多額な借財

取締役会決議を要する

表見代表取締役

権利外観法理

354条類推適用

善意=決議なかったことについて

S400922

悪意有過失な場合は保護されない

相手方悪意又は有過失(-1)

よって、原則どおり、無効

では、どのように当てはめるか。

多額の借財に当たることは明らかであるから、

取引の安全を図るために、取締役会決議の存否について確認する義務があった。 にもかかわらず、確認をしないで、貸し付けを行っていることについて

過失がある。⇒これは別の視点から、取締役の任務懈怠責任の論点になりそう。

 

株主代表訴訟C

相手方 DE

権利義務取締役 任務懈怠責任 

E 表見代表取締役 事実上の重要な業務執行

取締役会 決議を経ていない=法令違反=任務懈怠

423条1項

 

理由の提示の立法趣旨

①行政庁の慎重かつ合理的な判断を担保し、恣意的な判断を抑制すること

②処分の名宛て人による不服申立に便宜を与えること

呈示される理由の程度

少なくとも、いかなる事実関係について

いかなる法規を適用して当該処分を行ったかを

被処分者においてその記載自体から了知しうるものでなければならない。

旅券発給拒否処分理由付記事件

裁量処分かどうか

①形式的手法(あ)不確定概念が用いられている(い)できる規定

②実質的手法(1)専門技術的判断を伴う(い)政治政策的判断を伴う

 

行訴法30条違反

①比例原則違反 目的と手段の間に合理的な比例関係が認められない。

②平等原則違反 差別的な取扱 

③目的拘束の法理違反 法令の趣旨、目的に違反するような形

基本的人権の侵害

⑤重大な事実誤認

回復すべき法律上の利益

問題では、基準2から観念できる回復すべき法律上の利益

法律から導き出される利益ではないので、直接適用できない。

そこで、本件処分は不利益処分だから、行手法が適用。

公安委員会は地方公共団体だが、処分は風営法という法に基づくので、行手法が適用。

公安委員会には処分基準を定める努力義務

公表

講学上の行政規則

処分基準 行政内部の職員向け、法規制はない

しかし、公表されることで、国民は処分基準によって不利益処分がされると予測し、期待する。同じ条件であれば、処分基準に従って同じように取り扱われると期待する。

風営法処分基準加重事件

行政規則の外部化

実質的には法規として機能

だから、法律上の利益として保護されるとつなげること。

飛ばしたら、答案読んでいる人には分からない。