夏休み終わり、商法予備H26

休暇明け。

もっとも、休暇中も勉強が気になり、論パタをみたり、エンシュウ本をやったりした。やはり、この試験を諦めるか、受かるかしない限り、自由になれないようだ。どうするか。

 

規範

当てはめ

評価

 

356条1項3号の趣旨

取締役が会社利益の犠牲の下に、自己又は第三者の利益を計ることを防止する点にある。

そこで、会社と第三者の取引であっても、外形的客観的に会社の擬制において取締役に利益が生じる形の取引であれば、間接取引(356条1項3号)に該当する。

 

369条2項の趣旨は

忠実義務違反がもたらすおそれのある個人的利害関係の有する取締役を決議から排斥し、取締役会決議の公正をはかる点にある。

 

瑕疵ある取締役会決議は会社法上明文がないが、一般原則に従い無効と解する。

取締役会決議による承認を得ていない利益相反取引の効力が問題となる。

会社の利益と取引の安全の調和の見地から、①当該取引が利益相反取引であることを②取締役会の承認を得ていないことを知っていたことを、会社が主張立証して始めて会社は相手方に取引の無効を主張できると解する。

 

予備過去問がこれくらいのレベルにあるのであれば、来年は間に合うと思えるが、果たして。

合格思考を2回目が終わったら、論文演習と演習本で重要論点を見ていく。

 

口頭弁論終結後の承継人に対する既判力

理論的に説明することは難しいところ。

115条1項3項によって、既判力が及ぶのは分かるが、承継人が即時取得していた場合、保護されないじゃないかという反論に対して納得できる説明ができるか。

承継人には手続保障が前訴段階で与えられていないが、承継人の前主となる当事者に対して承継人の手続保障が代替的に充足していたからである。

係争物の譲渡によって、既判力のある確定判決を獲得したことにより有利な地位を覆されることになり、公平性が失われ、紛争の実効的な解決を計ることができなくなる。つまり、当事者たる地位が伝来的に前主より取得され、その中には係争物の占有という被告適格を基礎づける要素も含まれる。

及ぼすことはできるが、

承継人が即時取得したことを主張立証することを妨げない(民192条)。

承継人が争うことができないのは、既判力の基準時点における所有権の存在にとどまり、承継人が基準時以後に固有の実態的な地位を取得したことについては既判力は及ばない。

この場合、原告は、物の引渡しが履行不能になった場合に備えて、期限をつけて損害賠償請求もすべきだったのか。