刑法H17・・事後強盗の共犯(難)
行為者が複数
実行行為を担当しているもの
一番思い罪責を負うものから検討
建造物侵入(130条前段)
窃盗(235条)
既遂は 倉庫から出た時点
逃げるための暴行
事後強盗(238条)
相手方 警備員 物の所有者 S080605
Bの死因が乙の行為、丙の行為によって生じたか不明
その処理
死の結果は生じている
乙は暴行行為の全体に関与
乙単独暴行から死の結果
乙丙共同の暴行から死の結果
よって、乙は死の結果に責任を負うべき
乙 事後強盗の致死 窃盗は事後強盗致死に吸収
建造物は牽連犯
丙
意を通じて途中参加暴行
窃盗はしていない
事後強盗の共犯
事例にあるのは
逃げている窃盗犯、友人が暴行に加わる
H17はすでに窃盗犯が暴行を加えている
ここ難しい。教科書で詳しく。
Bの死は乙の暴行によって生じたか
丙の暴行によって生じたか不明である。
利益原則の観点から、
乙の暴行から結果が生じたかどうか検討することになる。
そこで、乙の単独暴行の部分についてまで、共同正犯が成立するか。
共犯の処罰根拠は自己の行為が何らかの形で結果に因果性を与えたことにある。
とすると、すでに発生した結果に対して、その時点から関与を始めたとしても、因果を遡り、処罰を肯定することはできない。
もっとも、後行者が先行者の行為をみずからの犯罪遂行の手段として利用した範囲では、その限りにおいて因果性を肯定できる。共同意思の下、犯罪の手段として行っているから、共同正犯が成立する。
本問では丙は乙の先行行為を積極的に利用するという意思は認められないから、丙が乙が生じさせたBの死の結果まで共同正犯として責任を負うことはないア。
丙の罪責
乙と共にBに対して暴行を加えた行為
丙の上記行為の強盗致死が成立しないか
強盗と言えるためには、丙に事後強盗が成立するかが238条の性質から問題となる。
238条はその主体を窃盗としており、自然な分離解釈からすれば、これは犯罪主体を規定したものと言える。
そうだとすると、事後強盗は窃盗犯人を主体とする身分犯である。
加えて、事後強盗は窃盗をしなければ成立しない罪だから、真正身分犯である。
そして、65条1項は共犯には共同正犯も含まれる。
確かに、丙は窃盗という身分を有していないが、丙は友人である乙の逃走を助けるために暴行に加功しており、この際に乙と丙は意思を通じているから、現場共謀が成立している。
よって、丙には共同正犯が成立し、65条1項により窃盗という身分のない丙にも事後強盗の共同正犯が成立する。
では、丙に、致死結果の責任を負わせることができるか。
Bの死亡結果は、丙が加功する前と後のいずれかの暴行から生じたか不明である。丙の暴行とBの死亡結果に因果関係が認められないから、丙が加功する前の乙の暴行についても、承継的共同正犯を認めることで、致死結果の責任を負わせることはできないか。
ここで、共同正犯の処罰根拠は相互利用補充関係のもと犯罪を共同することにある。
そして、犯罪の途中から加功する場合でも、そのものが共謀加担前の先行医者の行為の結果を利用することで、自己の犯罪を実現した場合には、加功前の犯罪の結果について、因果関係を持ち、上記処罰根拠が妥当するから、承継的共同正犯が認められると解する。
本問では、
丙が共謀して、加担する前、以前になされた乙による暴行の結果について、丙は利用することができず、因果関係を持つことができない、。
そのため、丙の加功前の暴行につき、承継的共同正犯を成立させることはできない。
したがって、丙には致死の結果を帰責することができない。
以上より、丙には事後強盗罪の共同正犯(60条、238条)が成立する。
エンシュウ本は使えるが、すべての過去問が載っているわけではない。
しかし、短期ではなく、一発合格をするためには
切り捨てる?
中村先生の講座が始まるまでは、9月からリリースされる過去問範囲で分析を行い、準備する。
学者の演習書はやるとドツボのように思える。準備しまくり、プライドがあるので、構成が練り練りなのだ。
200字論証1000個近く覚えることは不可能。
過去問に出てくる論証だけにしておく。
大事なのは、問題文を読んで、何が問われているか、どう答えて欲しいのか、
どこをどう使うのか、その流れが自然か、試験というシステムのなかのルールに従っているか。
その真ん中を表現すること。
H26 憲法
当事者 C者 と B市
侵害されている自由
営業の自由 職業選択の自由 消極積極目的二元論、 隠された目的
憲法22条1項
職業の開始、継続、廃止の自由
営業の自由
積極消極併存の場合
審査基準はプラスマイナス 0
職業とは
自己の生計維持のため、継続的活動及び分業社会における社会的機能分担の活動であり、個人の人格的価値と不可分であり、(あまりに自明すぎて、論証する必要があるのか疑問)(だって、食べて行けないじゃん)
運行許可制は単なる職業遂行の自由を制約するのみならず、職業選択の自由も制約するので、原則、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な制限にとどまることが必要で、自由な職業活動が社会公共に対して弊害をもたらすような状況の防止するための消極的、警察的措置である場合は、職業活動の内容及び態様について規制が右目的を十分に達成できないと認められる場合に限る。
タクシー輸送の安全確保と自然保護地域の豊かな自然保護と観光客の安全、安心への配慮をつうじた観光振興目的は、消極的(身を守る)
よって、運行許可制と運行許可条件の双方の合憲性を厳格に審査する必要がある。
伝統学説
消極的目的には厳格な合理性
積極目的には明白性の原則
隠された動機はいかなる事実からその動機の存在を認定するのか、非常に困難な過程となるので、別のトライがいい。
明示された目的と明示された手段の関係を審査する形
なぜなら、実質的関連性や必要性とは観念だから、裁判所の判断次第なので、
他にLRAとなる具体的な手段を明示できれば、その関連性を否定しても矛盾しない。
立法事実がないから、必要かつ合理的措置とは言えないので、違憲である。
立法事実がないから、実質的関連性がないので、より制限的でない代替手段を採用すべきであり、違憲である。
消極目的 LRA
他の地域で営業できるから、職業選択の自由の制約ではない。
大きな収入源になる 職業選択の自由が保障する営業の自由そのもの
輸送安全(消極)と観光振興(積極)目的
立法裁量によるので著しく不合理であることが明白でなければ合憲
さらに、職業選択の自由が個人の人格的価値に対する制約でれば、原則厳格な審査に服するが、C社のような法人は人格的価値を有しないので、人格的価値を理由に厳格審査することはできない。
電気自動車、営業所、自然環境試験、10年、観光振興目的である。
特定業界の保護のため、国民一般の福祉に貢献する目的であるかのように装って法律制定がされた場合、裁判所は経済規制立法の公正かつ透明な環境整備する任務を果たすために、目的手段審査を厳格に行うべきである。
B市内のタクシーは電気自動車を購入済み D自動車会社から
産業保護目的
5年 B市内のタクシー業者保護
運転許可制事態は輸送安全目的と実質的関連性があり、自然保護目的、観光客の安全安心配慮も観光振興目的と実質的関連性がある。
しかし、因果的連鎖については、労働基準法が遵守されるべきで、新規参入を認めると過酷な労働になるというのは観念的想定。
道幅が狭いというのは、不慣れなドライバーによる事故発生の可能性はあるのため、輸送安全目的との関係では実質的関連性はあうr。
条例は過分な要件であり、1つが違憲の瑕疵を帯びたとしても、その他の要件までが当然に違憲の瑕疵を帯びるわけではないから、本件処分は有効、適法である。
実質的関連性
H26 行政法
過去問以外やる必要がない。
学者の演習書をやっていたらだめ。
過去問から演習書は作られる。
素材判例は別。
しかし、問題構造は過去問がもと。
これは投資における価格とインジケーターの関係みたいに
価格そのものを分析しないで、インジケーターの動きを見る人みたいになってしまう。
過去問だけでも相当あるのだから、心配の一因となっている論点の問題は
そもそも30問程度の演習書で30問以上ある過去問の論点を越えるものをカバーできるか。過去問で問われるとは、もっとも重要、それ以外はランクが下がる。はずれるものを演習書でやるということはB、Cランクをやることになり、時間的能力的に無理。
H23~31年の予備と本試験
H18~22年の本試験
それ以外のエンシュウ本に記載の過去問のみ。
H27の行政法
どこかで見たことのある判例だなと思っていたら、辰巳の漫画判例の行政法にあった。
新たな都市計画決定による用途地域の指定替えもあり得ることは予測可能(その人の主観ではなく)であり、第1種中高層住居専用地域でも学校病院の建築は可能でありから、後発で近隣に建築されうることは予測可能。
実質的判断
財産権の侵害が社会通念上受忍限度内であるか、消極目的規制は財産権に内在する制約であり、受忍限度内。
事後的に発生した事情をもとにした処分に対しては、当初からその事情が予測可能であったかどうか考慮される。
消防法 消極目的規制ーーー財産権に内在する制約
原則 侵害は受忍限度内と解する。 特別損害に該当しない。
ぶんせき本でいろいろな答案を読むと、結局分かっている人ほど
答案がシンプルでよどみがない。
分かっていない人ほど見通しが立っていないから答案が森の中で迷子になる。
安心して読んでいられないのだ。
因果関係
事実的因果関係
と法的因果関係
前者
救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められる
ことを理由に刑法上の因果関係あり
十中八九
実行行為は犯罪の結果発生の現実的危険を有する行為であり、このような結果発生の危険を不作為で実現することは可能である。
よって、不作為による行為にも、実行行為性は認められる。
刑法の自由保障機能を害する。
よって、不作為には作為によって当該構成要件結果を発生させることと同価値性が必要だ。
作為者に作為義務が必要
作為義務とは法令契約事務管理先行行為危険の引き受け排他的支配、社会的継続保護関係など法は不可能を強いるものではないから、作為の可能性容易性も必要
不作為も正犯である以上、作為犯と同等の因果関係を要求する
合理的に疑いを超える程度の確実に結果が回避できた場合でなければ因果関係を肯定できない。
仮に甲がAを病院に運んで適切な処置を受けていればAは確実に助かったので因果関係がある
故意
業務上過失致傷罪、殺人罪
前者 過失犯 後者 故意犯
責任条件を異にする