民法改正
早稲田経営の短答過去問、改正法に対応していないので、使えない。iphoneの辰巳のアプリも。
LECの短答本、買い直す。
正答率60%でいいことになっている。
書士試験の時は、70問で60問正解だった。
予備は15問(だいたい)が7科目で105問 あと教養が20問。
15問中9問
9×2×7+3×11=159
7科目のうち、あと2~3科目で積み増し1問。で合格ライン。
論文に時間をかける。
昨日夜仕事でそのあと勉強したが、12時半になったら、もう頭が~~してしまい、なにも入らない。
今日起きてから、4Sを再視聴。 やはり、睡眠だ。よい睡眠が必要。
商法の論文を難しく考えすぎているのかもしれない。
書士試験の記述では
決議の有効性を期間、定足数、招集手続、利益相反、代理権など、共有などから判断して、登記すべき事項があれば、それを答案に記載する。
それは申請書だから、シンプルだ。
論文試験では、その検討過程をひとつひとつ条文にしたがって、判例もあるが、書士試験では判例は択一で聞かれるだけで、登記すべき事項については絡まない。 そりゃ、実務考えれば分かるはず。
条例が法律の範囲内か否かは
それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を対比し、両者に矛盾接触があるかによって判断される。
①目的が異なる場合
条例が法律の目的と効果を阻害しない場合
②目的が同一の場合
法律の趣旨が全国一律の規制ではなく、地方の実情に応じた別段の規制を容認する趣旨である場合は法律の範囲内とされる。地方自治法14条1項
2条2項
条例が国の法令に違反する場合は効力を有しない。
つまり、徳島市公安条例事件の判旨は
法の趣旨と目的から判断する。
国の法より出しゃばらないこと 阻害
しかし、地方によっては規制をかけたほうがいいと法の趣旨が読み取れるのであれば、条例は違法ではない。
同意条例は財産権の侵害との関係 29条2項
民法206条
事前規制 具体的危険
は自由を制約するものでなく、制約があるとしても間接的付随的な者に過ぎず、条例には必要性及び合理性がある。
確かに、民訴は難しい。とっつきにくい。
お客さんに説明するように、設問を分解して、条文趣旨事実当てはめ評価結論を書いていく。
仕事をしながらでも、筋トレは息抜きであり、健康維持、集中力、体力の維持のためでもあるので、筋トレをしながらでも、
1日7コマと4S(2コマ)と短答100足はやる。
9.5Hはやらないと、年齢による記憶力の低下を補えない。
行政ガールH22年
ただし、243条の2 で 一部免責規定をおける
市川市接待事件
職員の責任は243条の2の2
支出負担、支出命令についての責任
住民訴訟は住民監査が前置
監査請求は当該行為のあった日から、終わった日から1年を経過するとできない。242条2項
10項で損害賠償請求権の放棄にはあらかじめ監査委員の意見を聴く
11項で意見は合議で決定
242条の2
住民訴訟は通知を受けてから30日以内 2項1号
住民資格
243条1項2項からすると、原則は一般競争での売買契約となるから、
随意契約である場合は、政令の規定に該当するか一般競争ではその契約の性質から適さないとき。
行政法は面白い。
やっと、誘導に乗るという意味が分かった。
もしかしたら、予備より本試験のほうが書きやすい?