7月も終わり

梅雨明け、猛暑到来。夏だ。

 

刑法の論証を覚える。

具体的な問題のなかで、意味を理解していかないと無理。

 

当てはめの前にこれを言わないといけない。論パタはどう扱うか楽しみ。

 

 人の供述を証拠とする場合であって、供述内容とされる事実が真実であることを立証するのではなく、当該供述がされたこと自体を立証する場合は、上記の類型的危険はなく、伝聞法則を適用する必要はない。

このような場合はいわゆる非伝聞として証拠能力を認める余地がある。

 

しかし、供述がされたこと自体を記憶しないといけないから、やはり、伝聞だと思う。試験的にはスルー。

やはり講義はよい。

困っている人だれ?

一橋ロー

図書館長

研究者、表現する人(網羅一般的)

本を借りる研究者

行政計画

行政権が一定の公の目的を達成するための手段として総合的に提示するものをいう。

法律に根拠があるものを法定計画といい、例としては公害防止計画。

根拠がないものを事実上の計画という。

私人に対して法的拘束力があるものを、拘束的計画といい、都市計画がそのひとつ。拘束がないものを非拘束的計画といい、経済成長計画などである。

拘束があるものは、当然、法律の根拠がいる。

法律による行政の原理に基づく。

行政庁の恣意を防止し、計画内容の適正を図る。

事後的な取消訴訟と損害賠償請求による。

 

裁量権のことを計画裁量

判断に一定の合理性を欠く場合は、裁量権の逸脱濫用となり、違法の評価を受ける。

行政計画に不満がある場合は、取消訴訟を提起する。

処分性があるかないかが論点となる。

処分性とは、行訴3条2項 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の

判例は「公権力の主体となる国または公共団体の行う行為のうち、その行為によって、①直接②国民の権利③義務を形成し、④その範囲を確定することが⑤法律上認められているもの」

 

非拘束計画=法的効力なし 処分性はないので、取消訴訟は提起できない。

拘束的計画は法的拘束力をもつので、処分性を有すると考えることができるが、

どの行為、作用によって法的効果が発生しているのか、具体的に検討する必要がある。

 

 

土地区画整理事業判例 S410223 青写真判例

H20 青写真でも直接的に制約をうけるので、その効果は一般的抽象的とはいえない。また、計画が進行して具体的な処分(本問では道路施工)が行われたあとでは、工事の完了により、取消訴訟を提起しても事情判決がだされるおそれがある。実効的な救済を図るためには、計画決定がされた時点で取消訴訟を認めることが合理的。

S570422 盛岡用途地域指定事件

都市計画法の用途地指定だけでは、計画により国民に義務が課せられたとしても、それは不特定多数の者に対する一般的抽象的義務にとどまる。

処分性なし。

S601217

土地区画整理組合の設立の認可

組合の成立によって強制的に組合員となるので、その意思にかかわらず組合の運営について直接権利義務を有する立場におかれる。

 

S610213

町営土地改良事業認可の処分

 

H041126

第二種市街地再開発事業の事業計画

処分性あり

収用されるべき地位にたつ

 

行政計画について損害賠償請求

工場誘致計画 変更

準備活動をした者、 誘致活動、 資本の投入した者

計画変更によって多大な損害を被った場合

やむを得ない事情がないかぎり、不法行為責任

シケタイに書いてあるのはこれだけ。

さてどうするH24

意味を理解すること。

直接国民の権利義務を形成するとは

その行政行為(本問では行政計画)によって、

国民に特定の建築をする場合は行政の許可をとる義務を課している状態。