民訴
当事者適格とは、訴訟物たる権利又は法律関係について当事者として訴訟を追行し、その存否を確定する本案判決を受ける資格
一般には、訴訟物たる権利関係について実体的な利益が帰属する者に認められる。
境界確定訴訟
公法上の境界
利益が帰属する者がいないが、
相隣接する土地の各所有者が境界を画定するについて最も密接な利害を有する者としてその当事者となる。
隣接地全部を取得時効した場合、
境界画定訴訟の訴えの原告適格を失うので、訴えは却下
民訴の問題
(1)請求のレベル
(2)法律上の主張のレベル
(3)事実上の主張のレベル
(4)証拠のレベル
(あ)原告の合理的な意思に反していないか
(い)被告に対して不当な不意打ちを与えるものでないか
立ち退き料は借地借家法28条により、賃貸人の申し出があってはじめて正当事由の補完事由となる。
弁論主義からすると
原告が立退料を口頭弁論で主張していないと
第1テーゼに反するが、正当事由の補完事由ではあるが、正当事由の内容を構成するものとして存否が争われる事実ではないから、弁論主義に反しないという考えもある。
立退料と明渡しは同時履行なので、権利抗弁であるから、被告が主張しないと、裁判所はこれを斟酌できないが、釈明権の行使により主張を促していく。
自分に足りないのは、法的思考!
つまりは、原因と結果の間の因果関係を問題事案で意識すること。
実際の業務はほぼ因果関係ありばっかりなので、検討する習慣がない。
実務は~とかいうんんじゃなくて、書士業務はそう。
それより、もっと細かい配慮とかの部分で仕事がつながっていくのでそっち重視になっている。
終わってからも言えるといいが、民法簡単すぎて、満点多いのか不安になる。
書士択一の7割くらいの難しさ。
この短答のレベルが他の科目でもそうなら、いいのだが。
それなら180点はとれそう。というか、合格点ぎりぎりでいい。
論文に時間を当てる。
論パタを補強する意味で、判例本(うすいロープラとか)を併用(本試験)
。
司法書士をやっていたら、普通に書ける内容というか、こんなに簡単でいいの?という感じ。商法と民訴が困る。
刑訴も伝聞に限って言えば、ノックを受けて、かなり分かってきた。まだ1回なので、4回くらい回せば、本試験の伝聞は問題ないというか、むしろ、得点源かなと思う。
一日9コマできる日は民訴と商法を追加する。
土日、論パタの民訴、商法の時間を増やす。
5月まですごく忙しかったから、仕方がないが、3月くらいから勉強始めることができたら~、つまり、時間だ。