朝日

政教分離原則違反の判定

目的が宗教的意義を有し、かつ、効果が宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等になる場合に限り違憲とする目的効果基準を適用する。

 

20条1項は宗教団体への特権付与を禁止し、89条前段はこれを財政的側面から保障することで、国家の非宗教性ないし、宗教的中立性を意味する政教分離原則を定めたものと解する。そのため、我が国の社会文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える者と認められる場合には政教分離原則違反となり、違憲である。

 

集会の自由についての成田新法事件の論証を覚えること。

もちろん、自己統治、自己実現は最低ライン。

集会は国民が多様な情報に接して自己の思想、人格を形成し、発展させるための有効な手段であり、集会の自由は対外的に意見表明をするために有効な手段である。集会の自由は民主主義社会における重要な権利と言える。

 

地方自治法244条1項

正当事由による拒否

生命身体といった公共の安全に対する明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合と限定解釈される。

 

泉佐野市民会館事件

管理者が正当事由なくその利用を拒否するときは憲法の保障する自由の不当な制限につながるおそれがある。

パブリックフォーラム論

道路公園病院公会堂公立施設などにおける表現の自由が行使される場合において、設置目的に反しない限り、公衆による利用を拒むことはできない。

ここは木村先生の本で肉付け

 

許可制による職業選択の自由の強度の規制

重要な公共の利益のために必要でかつ合理的な措置

消極目的である営業の自由の制限は

プライバシー保護に劣るので、

ゆるやかな審査基準となる。

目的が正当で手段が合理的

 

 

憲法21条の保障範囲

情報収集、情報提供、情報受領を含む情報流通の全過程

博多駅事件 情報提供権

法廷メモ事件 情報受領

よど号ハイジャック事件 情報収集

宴のあと事件において

表現の自由の保障とプライバシーの保障とは一般的にはどちらが優先するという性質のもではない。

言論、表現は他の法益を侵害しない限りで自由が保障されている。

 

表現の自由を法律をもって規制するについては、基準の広汎、不明確の故に当該規制が本来憲法上許容されるべき表現にまで及ぼされてい表現の自由が不当に制限されるという結果を招くことがないように配慮する必要がある。

 

一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読み取れるものでなければならない。

 

 

 公共組合

強制加入、公権力の付与、解散の自由の制限、国による特別指揮監督権

 

簡易水道料金値上げ事件

条例の制定は処分ではない。一般的抽象的規範制定行為

個別具体的に直接国民の権利義務を形成し、範囲を確定しない。

しかし、保育所廃止条例事件

特定の者の具体的な法的地位を奪う結果を生じさせるのであり、

その制定行為は実質行政庁の処分と同視できる。

 

H18の行政法の本試験問題。

実務でも関連があり、この問題を解き、知識をしっかりして、行政と掛け合うときに役立てよう。 もし、問題文のような相談の場合、1時間1万じゃきついですな。調べる時間、タイムチャージか。

二項道路一括指定処分判決

 

 

一瞬、無効確認訴訟かと思ったが、規則制定行為の瑕疵があり無効と、本件通路が2項道路と判断されたことに対することについて、

前者は無効、後者は規則が有効を前提なので、すじがよくない

 

規則制定で一括指定処分されている。

セットバック義務不存在確認訴訟?

想定訴訟

①二項道路一括指定処分無効確認・・・不満①・・・規則全体

②二項道路指定不存在確認訴訟・・・適用部分について

③セットバック義務不存在確認訴訟(公法上の当事者訴訟)

 

 具体的事実の錯誤と客体の錯誤

Aと思って鉄砲を撃ったら、その人はBだった。

抽象的事実の錯誤

Aと思って鉄砲を撃ったら、それはAのロウ人形だった。

 

方法の錯誤

Aと思って鉄砲を撃ったら、Bに当たった。

 

 

併発事例

Aを殺そうとしたら、Cも死んじゃった。

故意は2つ。

ただし、観念的競合で科刑上1罪

 

 

  公判前整理手続

期日間整理手続

弁護人は必須

難しくて、被告人には整理できない!

即決裁判 手続の真正を担保、人権保障、代理人必須

 

被害者特定事項の秘匿決定 290条の2第1項

名誉プライバシー 性犯罪 名誉社会生活の平穏が害される

氏名 身体財産に害を加えられるおそれ

 

秘匿方法

なまえを仮名

証拠調べも 特定しない

証人尋問も制限

 

被害者等による意見陳述

心情その他被告事件に関する意見を陳述

書面も可

一般情状の証拠

当然、犯罪事実の認定には使えない。

 

被害者参加制度

手続参加

期日への出席

証人尋問

裁判所の許可

情状に関する事項について証人の供述の証明力を争う

つまり、情状により刑を減免してほしいから、証人がそのようなことを述べる。被害者としては、その証人の供述の信用力を弾劾したい。

被告人質問

質問内容は限定されない。

意見 事実と法律の適用について、意見を陳述できる

証拠にならない=意見である。

 

 午後から仕事でやっと勉強タイム。

専業受験生なら1日12時間くらい勉強できる。

それなら1発合格するかもしれない。

自分は7コマ+1コマ(短答)で平日。仕事はしながら。

土日はあと2コマ増やす。

 

やはり、量が必要。

 

 H19の行政法の過去問、非常に面白い。

1年後なら合格答案を書けるかなと思う。ただ、まだ、知識が足りない。

というか、定着していない部分が結構ある。

執行の停止、手続続行の停止、効力の停止のどれを求めるのかまで

明示しないと、分かっていないってことだから。

 

違法性の承継があるから、後行の令書発付の取消訴訟の中で、

先行行為である認定の違法を主張できる。

エンシュウ本を5回勉強する予定だったけど、橋本先生の本をやったほうがいいかも。