民訴から、憲法統治がやばい、商法H28

責問権

当事者は適法かつ適正な手続で自己の権利を実現する利益を有する。

裁判所又は相手方の訴訟手続法規違反の行為、こと方式違反の行為に対して異議を述べ、その効力を争うことができる当事者の権能

責問権の放棄の対象とならないのは、公益性の強い規定

期日における裁判所での陳述 相手方に訴訟外で行っても効力はない

送達

裁判所が当事者その他訴訟関係人に法定の方式に従い、訴訟上の書類の内容を了知させ、又はこれを交付する機会を与えるための通知行為

通知は無方式

民事訴訟は対立当事者を対等、かつ、十分な弁論の機会を与えることを建前とする 双方審尋主義

 

中断

訴訟継続中、当事者側の訴訟追行者がその一身に関する事情により訴訟追行不能となったため、新追行者が代わって手続を追行する事由が生じた場合において新追行者が訴訟をすることができるまで、その当事者の利益保護のため法律上当然に生ずる停止

 

弁論の併合とは同一の訴訟法上の裁判所又は官署としての裁判所に別々に継続している数個の請求を同一訴訟手続内で審判すべきことを命じる措置

これにより関連する紛争について、裁判矛盾抵触の防止と審理の省力化

訴訟資料は当然引き継がれる、援用を要しないし、又、選択できない

弁論の分離とは

数個の請求についての併合審理をやめ、ある請求を別個の手続において審判すべきことを命じる措置を弁論の分離という。

訴えの客観的併合、共同訴訟、本訴と反訴など数個の請求が併合審理されている場合に、関連紛争に資する反面、かえって審理の複雑化と訴訟遅延の原因となることもあるため、審理全体の見通しをたてて、裁判所が職権でこれを分離することができる。

審判の統一性が重視される必要的共同訴訟、独立当事者参加、予備的併合、選択的併合、同時審判共同訴訟は、不可

 

弁論主義とは裁判の基礎となる訴訟資料の提出を当事者の権能かつ責任とする建前

私的自治

次の3原則からなる

主張責任 裁判所は当事者が主張していない事実を認定して裁判の基礎とすることはできない

当事者は自己に有利な事実については主張しておかないと仮に証拠上その存在が認められてもその事実はないものとして扱われ、不利益になる。

主張責任の分配は証明責任の分配に従う

言い換えると

仮に証拠調べの結果、裁判所が一定の事実の存在を確信しても、当事者が当該事実を弁論に現出していないとそれを判決の基礎として採用することはできない

不意打ち防止

主張共通の原則

その事実が弁論に現れている限り、これを主張した者が主張責任を負う当事者であったか、その相手方かどうかは問わない。

自白の拘束力

裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎にしなければならない。

民事訴訟における裁判所の役割が、客観的真実の探求ではなく、私的利益をめぐる紛争を当事者間で相対的に解決する

職権証拠調べの禁止

争いのある事実について証拠調べをするには、当事者が申し出た証拠によらなければならない。

 

弁論主義の範囲

事実についてのみ

法規の適用、法的評価は裁判所の専権

 

いかなる事実に適用があるか

主要事実、間接事実、補助事実

権利の発生、変更、消滅という法律効果の判断に直接必要な事実を主要事実、直接事実という。

 

間接事実とは、主要事実の存否を推認するのに役立つ事実

微表

経験則による

補助事実

証拠の証明力

弁論主義は主要事実のみ適用がある

裁判官の自由心証に基づく合理的判断を阻害するおそれがある

だとすると、間接事実は当事者が弁論で主張しなくても、証拠によって弁論に顕出されたものであれば裁判所はこれを判決の基礎とすることができる。

当事者の主張に現れた間接事実と異なる間接事実を証拠から認定することも妨げられない。

 

実体法

一般条項

規範的要件

過失相殺 債務者の主張がなくても、裁判所が職権で行うことができる。

債権者の過失は債務者において主張立証責任がある。

準物権行為 債権譲渡

釈明権

訴訟指揮権の一作用として、当事者に対し、十分な弁論を尽くさせて事件の事実関係や法律関係を明らかにするために働きかける裁判所の権能

当事者の不明瞭な主張を問いただす釈明が消極的釈明

当事者に必要な申立や主張を示唆、指摘する釈明を積極的釈明

 

職権探知主義

公益性があるために裁判所が真実発見のために積極的に乗り出したり、

判決効が当事者間にとまらず広く第三者に及ぶ訴訟では、訴訟当事者のみに訴訟資料の収集を委ねるのは相当でないため、職権探知主義がとられる

 

統治がやばい。

型がないので、どうするか。

予備では周期的に出ている?

① 法15条1項は罷免の可否のみを問う投票方法を採用しており、信任の有無を問うことができないのは79条2項に反し、違憲である。

② 裁判官の適格性を判断できないものとして投じられた白紙票を「罷免を可としない」と取り扱う点が審査者の思想良心の自由及び表現の自由を侵害しているので、違憲である。

③国民審査にあたって、裁判官の情報が不十分である点が79条4項の委任を受けた法53条及び施行令26条違反である。

 

 

① 国民公務員選定罷免権(15条1項)

国会議員の選出(43条)1項)

内閣総理大臣(67条1項)

最高裁長官(6条2項)内閣の指名

他の最高裁裁判官(79条1項) 内閣の任命

国民の民主的コントロールは間接的

 

79条2項の趣旨

内閣による恣意的な任命の危険を防止

任命を国民の民主コントロールに及ぼす

だとすると、国民審査は罷免をするためのものでなく

事後的な任命の可否を問うものと解する

1952 最高裁判決によれば、国民審査は解職制度

上記判決は、司法裁判官への職務への理解が不十分

積極的民主コントロールが悪影響と

裁判員制度、インターネット、情報へのアクセスが迅速、拡大している

法15条1項 審査権者 的確と判断した裁判官に対して、丸の記号を記載する以外の方法を認めず、罷免を可とする意思表示以外認めていない

そうすると、審査権者の積極的に的確と考える裁判官をせんていすることができず、民主的コントロールを及ぼす79条2項の要請を満たさない

よって

 

罷免すべきか判断がつかなかった審査権者が投じた白紙票が罷免を可としないと取り扱われるのは、意思に反する表現を強いるものだから、思想良心の自由及び表現の自由を侵害している

 

③法53条委任 法施行例26条

関与した主要裁判 参考となるべき事項を記載

法53条の審査広報の内容は79条2項の趣旨に照らして判断すべき

79条2項最高裁判所の裁判官への人選 民主的コントロール

だとすると、判断するのに十分な情報が提供されていなければ判断できないのであり、信任すべきか判断しうる程度に具体的なものであることを要する。

関与した主要な判例の事件名では不十分

少なくとも判決要旨や各裁判官の個別意見があればそれも

よって、審査広報が情報を提供していないことは

79条2項の趣旨 法53条法施行令26条違反

 

79条2項は裁判官の罷免鮮度

罷免を可とするか否かの意思表示ができればよい

だとすると法15条1項は79条2項違反とはいえない。

趣旨

79条2項 最高裁判所の裁判官の任命を国民の民主的コントロールの下におくことだが、

憲法上、司法権の独立

立憲主義の下、司法府は多数派によって、少数派の人権侵害をふせぎ擁護する役割があり、裁判官の人事を多数派の信任によって行うことは適当でない

79条3項 罷免を可とする場合不適格者を排除するもの

司法府の役割は変容していない

司法権の独立

任命の事後審査ではなく

解職制度と解する判決は維持されるべき

 

罷免を可とするか否か明らかでない

白紙票は積極的に罷免を可とするか明らかでない

よって表現の自由、思想良心の自由を侵害しない

罷免制度

罷免する意思を有しており、それを明らかにできれば足りる

否認すべきかいなか判断をつかないものの意思には

罷免するという積極的な意思はないのであるから、

審査権者の意思に反するとは言えない。

 

 取締役会

監査役

3名以上

AB他6名

A代表取締役

B代表取締役専務

閉鎖会社

保有株式A 25%

    B 20%

 

建設業

A海外展開

B 反対

A 海外事業展開 事前調査 必要かつ十分⇒任務懈怠とはいえない

取締役会=承認

3年で撤退

B 解職根回し

A 海外出張中

臨時取締役会  招集権者の規定はない 366条

1週間前 Aを除く取締役、監査役 368条 369条2項

目的の記載なし⇒違法性を判断

6名中5名出席 3人賛成 可決

シュミレーション

6人出席3人先生 同数 否決となるが、議決権があるか?

Aに招集通知を出さなかったことの違法性

会議の目的を記載しなかったのことの違法性

 

取締役1名辞任

計5名 

取締役会 

5名 議案提出

賛成多数により可決 解職 

取締役の報酬 株主総会決議 定められた報酬の最高限度額

取締役会で役職毎に一定額

代表取締役として150万

取締役として50万

20万円への減額を取締役会で決議、有効性

 

代表取締役解職

株主として 

6ヶ月前 株主総会の招集

議案の要領

取締役Aの解任

3名の解任

人気8年

50×12×8=4800万円 

解任の訴え 856条(本店所在地) 854条(解任議案の否決) 386条(監査役が会社を代表する)

339条2項 損害賠償

 

 

資本金20億円

3000名

監査役会 会計監査人 C 代表取締役 D 取締役副社長

内部統制システム構築D 短答

内部通報

コンプライアン明日

法令遵守

H27年3月 E部長 下請け 乙社 代表取締役F

実名通報

担当者はDに知らせた

Eが後任営業部長

信頼してた

調査を指示せず、取締役監査役に知らせなかった

H27年5月

Eにお通報

調査開始

代金1億5000万

水増し 2億

5000万 着服合意

見積もり1億円以上

複数社からEはFへの見積もり

工事を3つに分割して、3通作る

第一工事8000万、 第二工事5000万 

H27年4月3000万支払

その後