民訴と憲法統治はテキスト、刑訴予備H26

訴訟とは国家機関が紛争ないし利害の衝突を強制的に解決、調整するために対立する利害関係人を関与させて行う法的手続である。

例示

交通事故

民事事件として、不法行為(民709条)に基づく損害賠償請求事件

行使するかは自由

私的自治の原則

裁判所を利用した解決方法、 簡易裁判所の調停(民事調停3条)、起訴前の和解(法275条)

確定判決と同一の効力があり、相手方が給付を約したときには、その条項に執行力が与えられ、申立人としては、相手方が任意に履行しなかったときには、あらためて裁判を経ずに、直ちに強制執行を申し立てることができる(民事執行法22条5号)

 

相手方が争っている

相手方の意思に反しても強制的に紛争を解決使用とする場合、当事者双方を対等に手続に関与させて双方の言い分を十分に聞いて、公平な立場から裁定をくだす裁判所の関与が不可欠になる。

民事訴訟は紛争解決のための終局的な方法

執行手続においては、すでに権利関係が確定されていることを前提にしているから、再度当事者を関与させて慎重に判断するという二度手間をかけずに、迅速に権利関係を実現することに主眼がおかれる。

執行機関は法が定める債務名義が提出されている執行開始要件(民事執行法29条ないし31条)が具備しているときは、当該債務名義に記載されている権利関係を迅速に実現するために職権執行が計られる。

債務者においては、請求異議の訴え(民事執行法35条)、法定の停止文書(39条)を提出して、執行手続を排除停止をさせる行動を起こす必要がある。

また、民事訴訟手続が開始されても、手続の厳格さ故に、裁判所による最終的な判断までの間に時間的間隔が生じるため、その間に強制執行の対象財産が処分されてしまうこともありうる。

よって、民事保全法の仮差押命令(形式に的は決定)を得て、仮差押登記を入れておくことに、仮にその財産が処分されてもこれを無視して執行手続に移行することができる。

民事保全法では、民事訴訟を本案として、将来の強制執行保全して、民事執行手続による権利の実現、債権の回収を実効的なものにするために存在し、そのタイムラグによる不都合の回避するためにあり、手続は義務者に意図的な財産処分をさせないために密行性と迅速裁判の必要性から、その資料についても、証明でなく、疎明の程度で足りる。

 

裁判所は

私人間の民事紛争 一定の私法上の権利義務又は法律関係の存否を巡る主張という形をとり、訴訟においても私法を定める権利又は法律関係の発生、変更、消滅を規定する法律の要件に該当する事実の存否についての主張の対立とそれを証拠によって証明できるかという争いになる。

裁判所はこれらの論争の結果に基づいて、要件事実の存否について認定し、権利又は法律関係の存否を判定する。

つまり、私法上の権利又は法律関係は訴訟を通じて、具体化実在化され、その権利性が復元される。その意味で、民事訴訟は実体法上の権利関係を観念的に形成処分するプロセスである。

 

裁判制度が国家の設営にかかるものである以上、効率、経済的に処理する、訴訟経済の要請が国民全体の利益にかなう、手続の方式内容を法規で規律することで大量的集団的現象である訴訟事件に対して裁判所が定型的画一的処理を行い、迅速な事件処理に資する。

民事訴訟

私的自治に委ねられた生活領域に関する紛争

当事者が訴えにより、強制的な公権的な解決を求めたとしても、訴訟では実体法上の権利行使の自由に照応して、当事者の申立の範囲を超えて判決することはできず、(処分権主義、246条)、その判断も当事者が提出した資料に基づき、かつ、当事者の間で争いのある限度(179条)でなされることを要する(弁論主義)、従って判決によらずに、訴訟を終了させることもできる(法第6章)。

必要的口頭弁論の原則(法87条1項)

事件進行の見通し

補正(法137条)

当事者から聴取(規則61条)

準備書面の記載事項の充実(規則53条)

最初の口頭弁論期日に被告が欠席(原告は出頭)、答弁書を提出していない、直ちに判決をするのに熟した(法158条、159条3項)、ので、判決を言い渡す。

訴訟資料の収集提出は当事者の権能かつ責任とされる(弁論主義)

当事者が主張しない事実を判決の基礎としてはならず、当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならない。

当事者の主張、証拠が出尽くし、訴訟が裁判をするのに熟するに至ったときには、裁判所は口頭弁論を終結し、終局判決により、当該審級における審理を終了する(法243条)

訴えの利益、訴訟要件を欠くときには訴え却下(訴訟判決)

認容判決と棄却判決

 

具体的事件を法の解釈適用によって解決する国家権力の権能を裁判権

裁判権が及ぶかどうかは職権探知事項

欠くときは不適法却下

裁判所からみて裁判権を行使できる権限の範囲を管轄権といい

特定の事件からみて、その事件を処理できる裁判所を管轄裁判所という。

裁判権は、日本の裁判所がその事件の審判ができるかどうか

事物管轄 140万を越えない

訴えを持って主張する利益により算定(8条1項)

算定困難=160万とみなして、費用を計算

請求棄却を求める旨の答弁は本案の弁論に含まれないから、応訴管轄は生じない

 

 

 

当事者

訴訟は利害の対立する紛争関係人を当事者として手続に対立的に関与させてそれぞれの主張や証拠を互いにぶつけ合える地位と機会を対等に付与するという構造にあり、対立する利害関係人が訴訟当事者である。

すなわち、訴え、訴えられることによって判決の名宛て人となるべきものが当事者である。(115条1項)

訴訟において、誰が原告で、誰が被告かが分からないと裁判や執行の直接の名宛て人が決まらないから、裁判権の発動が無意味になる。

よって、当事者の確定が必要となる。

 

訴訟の開始は訴えの提起による以上、訴状に当事者として表示されたものを当事者とするのが基準として明確かつ客観的であり、相当である。

当事者が実在しないときは、訴えは不適法として却下

死者も同じ

当事者は訴状に記載されたものであるとする以上

氏名冒用がされた場合

原告の場合、代理権の欠缺の場合に準じて、訴えを却下

被告の場合、冒用者の関与を排斥した上で、新期日を指定(155条類推)して、同時にあらためて訴状を被告である被冒用者に送達して、冒用者に訴訟費用を償還さえる。

訴状当事者としてA、Bへの変更 同一人物の場合

表示の訂正

AとBが別人物

新訴の提起と旧訴の取下げ

 

当事者能力

当事者となり得る一般的な資格

権利能力が実体法上の権利義務の帰属主体

当事者能力を有するもの

民法上の権利能力者 自然人、法人、胎児、解散した法人、清算結了に至るまで(登記が入っても、実体上、清算が終わっていなければ、紛争は生じうる)

法人でない社団、財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

社会生活上、法人格を持たない団体が現実に存在して、社会活動を行っており、それに伴い、紛争の主体となることが避けられない。そこで、管理人の定めのあるものについては、相手方が構成員を探索する煩雑さを回避し、訴訟手続を簡明にするため当事者能力を付与している。

法29条のいう社団とは

人の結合体、構成員から独自の財産、構成員の変動によって団体としての同一性を失わない=司法書士会の支部みたい。

法人格なき社団に当事者能力=判決の名宛て人

効力はここの構成員には及ばない

社団が執行し、その固有財産のみが執行対象

 

 憲法統治

難しいなと思って、教科書を読み返すことにしたら、だいたい教科書に書いてあることしか出ない。

となると、教科書、論証、過去問の繰り返しでいいかも。統治は。

 

 不任意自白(319条)(憲法38条2項)

(322条1項) 不利益事実の承認 又は絶対的特信情況、不任意自白はだめ

員面調書、公判外供述

要証事実 甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと

贈賄の事実

供述内容の真実性

伝聞証拠(320条1項)

322条1項に該当するのであれば、非伝聞として317条の証拠となる。

ICレコーダーによる録音  任意にされたものでない証拠か?

公判外の供述

反対尋問、過程に、知覚、記憶、叙述 ICにはこれらの過程がないので、

また、司法警察員の署名押印

 

答案構成

伝聞証拠

公判廷外の供述を内容とする証拠

供述内容の真実性を立証するためのものをいい、

原則証拠能力は否定(伝聞法則320条1項)

供述証拠は知覚、記憶、表現、叙述の各過程に誤りが入りやすく、

反対尋問や裁判官による直接態度の観察という信用性テストを経ていない。

事実認定をあやまるおそれがある。

よって、ある書面が伝聞法則の適用をうける伝聞証拠か、適用を受けない非伝聞証拠かは要証事実との関係で決まる。

供述内容の真実性が問題となる場合に適用

 

伝聞証拠該当性

ICレコーダー録音による甲の供述

公判外供述

立証趣旨

要証事実 供述内容の真実性 

よって、伝聞

録音は機械的に、供述過程特有の危険性はない。伝聞過程は考慮しなくてよい。

伝聞例外該当性

326条の同意なし

被告人の供述

322条

署名押印は録音なので不要と解する。

不利益事実の承認

自白の任意性

類型的に虚偽を誘発する状況でなされた自白

あてはめ

任意と言える。

 

違法収集証拠排除

甲の供述獲得過程の適法性

強制処分該当性

強制処分とは

重要な権利利益を実質的に侵害する処分 これを覚える。

気づかれないように録音

甲の推定的意思に反する

プライバシー保護の期待は減少

なにを話すかは相手方に委ねられている 重要な権利利益を侵害していないから強制処分ではない。

任意処分としては

なんらかの法益を侵害し、侵害する恐れがあるから、必要性緊急性を考慮して、具体的な状況で相当な限度で許される。 これも覚える。

あてはめ

供述拒否 捜査の必要性

教えないと言ったのに、録音

積極的に欺す方法 プライバシーの侵害は任意処分としては、相対的に大きい。相当限度とはいえない。

任意処分としては相当性を欠き、違法。

違法収集証拠として排除されるか。

証拠について、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、将来の違法捜査防止の見地から証拠として認めるのが相当でない場合に、当該証拠を排除。

その根拠は私法の廉潔性保持や将来の違法捜査抑止にあらい、それは自白等供述証拠にも当てはまるから、違法収集証拠排除の法則の適用がある。

本件では、任意処分としては違法だが、令状主義の精神を没却するような重大な違法があったとはいえないから、排除されない。

よって、ICレコーダーを証拠とすることができる。

ここまで書ければ、A答案か?

 

罪体 犯罪成立要件の客観的部分の全部またはその重要な事実

については補強証拠が必要。

犯人同一性、主観は実体的真実発見の要請(1条)

不要と解する。