論パタ、H26商法
論パタ先行。
中村先生がサンプル、プレH18~H29までの過去問、もちろん予備もリリースするとのことなので、H30のぶんせき本は購入。
予備も買ってしまったけど(結構高い)、まあ仕方なし。
フィリピンパブ事件
乙
傷害罪(204条)
急迫不正の侵害
防衛の意思
トラブルがあること
Vの気性が激しい
侵害の予期
正当防衛 違法性阻却
乙
不可罰
甲
正犯の意思、連絡
実行行為を行っていない
共謀共同正犯か共同正犯か
いい機会だからそのときはおまえが一発やきをいれとけ
意思の連絡 共謀
実行は乙 プランは甲 乙が防衛行為にでたときが成立時となる。
Vからの攻撃をうけて、これを契機に、自己防衛を発動し、ついに甲の共同犯行の働きかけを全面的に受けいれて、これに基づき行動に出た。
甲について正当防衛が成立するか。
共同正犯も他人の行為を通じて、間接的に法益侵害を生じさせている。共犯の処罰根拠は正犯者が違法な行為をしたことを要し、それで足りる。
正当防衛は違法性阻却事由
原則 共同正犯間で連帯する
もっとも、その一人に積極的加害意思がある場合は、そのような主観は行為無価値的な違法な要素であり、違法要素は連帯しない。
よって、本問では主観的事情が異なるが故に乙に成立した正当防衛は甲に影響しないので、甲には傷害罪の共同正犯が成立する。
甲 積極的加害意思
フィリピンパブ事件は
実行行為者
過剰防衛だった。
よって、責任減少説からすると、責任は個別判断するので、背後者には過剰防衛の効果が及ばない。
甲
乙に会社の金の持ち出し提案
業務上横領罪(253条)の教唆(61条1項)
身分犯
65条1項 真正身分犯 2項 不真正身分犯
共犯には業務上横領罪が成立し、科刑は単純横領罪(252条)
乙から横領したお金を受け取っている盗品等無償譲受け罪
他人物 委託信任関係 不法領得
犯意を生じさせている 教唆
合格思考の先生の説明がいいせいか、H26がすっきり。
もちろん、自分が書士試験で相当会社法商業登記を勉強したということはある。論文にする形の訓練はしていないが、条文を読んだ回数なら書士はおそらく100回は越えている。
たとえば、Eが適法に取締役に選任されていないという論理をたてたら、
Dは権利義務取締役となり、331条5項、346条1項により取締役としての責任を負う。よって、としてもいいし、問題文の事情を考慮して、会社にとってマイナスだからやめたほうがいいと助言したことから、名目代表取締役Eの業務執行を止める力があったとはいえないので、責任を負わない。
いや、これはダメだ。355条民法644条から善管注意義務があるのだから、423条より任務懈怠といえる。
リスクを認容していたのだから、積極的にそれを防止するなどして、Eの親だとしても、忠実義務355条があるのだから、他の取締役への連絡、監査役への連絡を行い382条、会社に損害発生を防止に必要な行為をする義務あった 385条。
このあとそのまま
H27~30まで学習をしてから、もう1度合格思考を繰り返して、チェック必要という判例をすべてロープラでみておく。
そのあと、エンシュウ本で短い論証をやってから、
過去問に戻る。
行政法予備過去問H23
処分性の肯定で、
法効果性のところが難しい。
が、土田先生の解説、論理を覚えてしまうこと。
7月に論文の勉強を始めたときは、本当に来年、予備で答案かけるか、再来年、本試験でと思ったが、50日経過の段階で、行けるでしょうと思えるくらい楽観的。もちろん、まだ、繰り返し繰り返し解き、予備、本試験にない判例をエンシュウ本などで補足する必要はあるが、それでも過去問ベースでいけばC答案は書けるはず。誘導にのるという意味をそのまんま東。
今日はあと刑訴をやって、可能なら論パタ。
実戦演習の予備過去問で勉強するというのはいい。はやくでないかな。