水曜まで、H24予備行政法

木曜から夏休みなので、それまで事件発生がないといいな~。

エンシュウ本は過去問ベースなので採用。

ロジカル、エクササイズは試験委員、実務家なので、採用。

あと、民法、民訴、商法の法学書院の過去問も中央のローの先生

で、実務家なので、採用。

合格思考は使える。 刑訴と民訴もでればいいのに。

判例は論パタに載っているとか、ロープラで補充。

 

あとはサンプル、プレ、H18~R1までの本試験、H23~R1までの予備

これを潰す。

足りないなら、演習ノートや事例を少しやる。

 

客観的証明責任とはある事実が存否不明の場合、その事実はないものとして扱われる結果、一方当事者はその事実を法律要件とする自分に有利な法律効果を得ることができない不利益を負うこと。

証明責任の対象は、法律効果の発生、変更、消滅を定める法規の要件事実。

権利根拠規定

訴訟物である法律交換発生を主張する当事者に有利に作用するから、法律効果の発生を主張する当事者が権利根拠規定の要件事実について証明責任を負う。

 

権利消滅規定

法律効果を争う当事者が権利消滅規定の要件事実について証明責任を負う。

権利障害規定

A

虚偽 B名義の登記

C 善意

登記

A 所有権

C 登記

CはBから購入 BはAから

よって、AB間のところに争いはない 権利自白

よって、AB間の売買によりAが所有権を失ったことは

権利消滅規定

Cに有利

Cに主張立証責任 抗弁

AB間 虚偽表示

無効となる Aが主張立証

虚偽表示 善意の第三者に対抗できない

Cが善意の第三者だとすると、

有利なのはC 

判例はC

学説 反対

 

行政手続法3条3項

地方公共団体が、地方公共団体の条例、規則に基づいて

処分、行政指導、届け出、命令を定める行為については、行政手続法は適用がないが、

上記の処分が、地方公共団体によってなされたときに、その根拠規定が法律によるときは、行政手続法の適用がある。

 

指定取消は不利益処分

第2条8号ハ 処分基準 

12条1項 努力義務 2項 具体的 努力義務

13条1項イ 許認可を取り消す 聴聞

14条1項 理由 書面 

15条 聴聞 

趣旨

行政庁の慎重かつ合理的な判断を担保し、恣意的な判断を抑制

処分の名宛て人の不服申立に便宜を与える。

 

いかなる事実関係について、いかなる法規を適用したのか

被処分者において、その記載から了知しうるものでなければならない。

S600122 旅券発給拒否事件

しかし、手続法違反があっても、実体法処分が適法であれば、再度同じ内容の処分が行われる可能性があるので、手続法違反が取消事由かが問題となる。

 

申請に対する処分

拒否処分の理由が全く呈示されない

理由はあったが、具体的でない

不利益処分

聴聞または弁明の機会の付与がまったくない

理由が全く呈示されていない

具体的でない。

社会通念に照らし著しく妥当性を欠く処分である、裁量権の逸脱濫用

目的と手段との間に合理的な比例関係が認められず、比例原則違反

 

刑訴がやばい。

分かってきた部分とそうでない部分が分かれている。

コマ数を増やして、じっくりやる。

よい過去問解説書がないか? 合格思考みたいなものがいい。

 

 

 

どうやって、最小限のインプットとアウトプットで乗り切るか。

知識の外延を大きく、膨らませていくのはダメだ。それは書士試験で失敗した。最後は試験3ヶ月まえに教科書と条文、判例、過去問をさらりとやっただけだった。知識を追いすぎて、すべて曖昧になってしまい、2回も0.5点、1点で落ちた。

 

毎日 7科目 短答20問 論パタといメニュー。

これに仕事がある。

論パタのインプットに回す時間がないくらい。1日1Hで3ヶ月

それから、論パタアウトに1.5H。

短答0.5H

よって、7科目を6科目にして、6H、これで9H。

考えても、時間の総量は変わらない。外注する部分もないし、

仕事は手を抜けない。

考える。