テキスト或いはインプット

ベストは3月くらいから、4Sのインプットをやる。1日9時間なら、2ヶ月で3周。基本書は買わない。

条解、論パタ、過去問(サンプル、プレ)、それ以前の過去問はエンシュウ本。

合格思考は民訴と刑訴がでていないが使える。

ぶんせき本はみておいたほうがいい。

 

個人情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由はプライバシー権のひとつとして憲法13条により保障される。

前科はそれが公開されれば社会生活を営むことが困難になる情報であり、個人情報と言える。

したがって、前科の公表は個人情報をみだりに公開されない自由を制約する。

前科は公的情報であるから、私生活に関する情報でない以上、公表されない自由は保障されないとの反論が想定される。

時間の経過と共に公開されないことが期待される事項については個人の死生津喝領域にあるものといえるため、それを公表されない自由はプライバシー権として保護される。

プライバシー権とは

一般人の感受性を基準として、当該私人の立場に立って公開を欲しない情報

私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれのある事柄

一般の人々に知られていない一般人の感性であれば公開を欲しない、個人の私生活の領域にある事項 H200306 住基ネット判決

 

住基ネットの氏名、生年月日、性別、住所は人が社会生活を営む上で

一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報で、個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報とは言えない。

しかし、個人の生活領域を保護する趣旨から、自己が望まない他者にこれを開示される場合は個人の私生活領域が害される。

従って、上記4情報がみだりに第三者に開示公表されない自由はプライバシー権として保障される。

 

個人の私生活の自由として、何人もその承諾なしにその容貌、姿態、を撮影されない自由を有する。

自己情報コントロール権 たるプライバシー権

 

個人識別情報は秘匿されるべき必要性が必ずしも高くないが、

このような個人情報についても自己が欲しない他者にみだりに開示公表されることを望まないものに、対してはその期待は保護されるべきであり、本件個人情報はプライバシー権たる自己情報コントロール権として法的保護の対象となる。

なお、これらプライバシー権の取扱によって、個人の人格的権利利益を損なうおそれのあるものであるので、慎重に取り扱うべきである。

 

現に犯罪が行われ、行われたと認められる場合において

証拠保全の必要性、緊急性があり、その撮影態様が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるときに許容される。

 

一定の私的事項ついて自ら決定する権利 自己決定権

人格的生存に関する選択、決定を自ら行えることが個人の自律を保障する前提

 

人格的生存に不可欠な権利について自己決定権については憲法13条後段の幸福追求権として保障される。

パターナリスティックな制約 自己加害に対する制約

一見正当のように見えるが、自己決定権を否定し、個人の尊厳の根源である個人の自律を否定するものそいって、目的の正当性は否定される。

当該制約を認めなければ、その人の今後の自己決定権を奪い去り、回復できない不可逆的な侵害が生じうる場合に例外的に正当化される。

 

法の下に

法の内容

法適用

社会的身分 出生によって決定され、自己の意思では左右できない地位

門地 家系、血統

嫡出子たる身分は、自らの意思や努力では変えることのできない父母の身分行為にかかる事柄

立法事実による裏付け

 

内心

宗教上の信仰に限らずひろく世界観主義思想主張

謝罪の意思表示の基礎として道徳的反省と誠実さ

事実に関する知識 技術的知識

内心の精神的活動の自由そのものであり、人格的生存のため必要不可欠

内心に基づく不利益取扱

内心の告白強制

外面的行為の強制

人の外部的行動は人の内心の発露

学生運動の参加は人の内心の発露の行為

だとすると、それへの処分は思想信条の内容を理由とした不利益処分

3段論法?

沈黙の自由 内心にあるものの開示、表明を求められる

沈黙の自由2 内心にあるものに反する表明を求められること 棄教

 

 

日の丸反対 君が代 歌いたくない

戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする上告人の歴史観世界観であり、社会生活上の教育上の信念だ。

君が代 日の丸 上告人の信念を否定に直ちに、不可分に結びつくわけではない よって否定はしていない以上、その行為をしないことで処分をしても違法ではない

外部から見て、特定の思想またはこれに反する思想の表明のとして評価することは困難であり、それが職務命令の一つとして、行われている場合は一層、そのように個人の内心にある思想信念を否定する目的を有していると評価することは困難である。

また、職務命令は特定思想を持つことを禁止したり、告白したりすることを強制しておらず、直ちに個人の思想及び良心の自由を制約するものとして認めることはできない。

反論

日の丸 君が代に敬意を表明することを求められることは自己が欲しない、内心にない思想信念を表明することを強制されることとなり、その限りにおいては思想及び良心の自由についての間接的な制約といえる。

 

君が代でピアノ伴奏を拒否

歴史観世界観に基づく一つの選択ではあるが、一般的にはこれと不可分に結びつくものとはいうことができず、職務命令が直ちに上告人の有する上記世界観歴史観をそれ自体否定するものと認めることはできない。・

君が代 周知 儀礼 

音楽教師 ピアノ伴奏 期待される 期待される行為をしてからといって、それがただちに特定の思想を有しているということを外部に表明していると認識評価することは困難であり、それが特に職務上の命令に従ってこのような行為を行っているのであれば、一層困難である。

 

無関心な場合、なんら意見、思想を有していない場合、それに漫然と職務行為として従うことはあり得る。一方、それを拒否することは外部に明らかに自己がその行為が意味するであろう思想や世界観を拒否していることを知らしめる行為となる。外面として、拒否行動を表示させていないのであれば、制約をしていると外部的に評価することは困難であり、自己が欲しない行為を強制している直ちに評価することは困難である。

 

 

合格思考44ページまで

 

 

PM2000より論パタ民法行政法、刑法刑訴(25M方式)

明日やるべき仕事を今日やってしまったので、明日は勉強メインで筋トレで息抜きして、仕事はちょびっと。

 

法律上の利益を有するものとは

当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあるものをいうのであり、当該処分を定めた行政法規が不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合は、このような利益も法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され、必然的に侵害されるおそれがあるものは当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものと言うべきである。

 

事前手続への第三者参加規定があるか

三者の情報が記載された申請書を出すように求める規定があるか

附款があるか。その附款によっていかなる利益が保護されているか

 

比較衡量する点

高次の利益 生命身体

侵害場所との近接性

日常的に反復継続するか