刑法

財物の交付に向けて、判断の基礎となる重要な事項を偽ること

未遂は人を欺く行為に着手で成立

未遂の成否で重要なのは、実行行為に密接な客観的に危険性のある行為を着手しているか

趣旨は、無限定な未遂処罰を避け、処罰範囲を適切かつ明確に画定する

 

結果発生が不可能になった後に、共犯関係に入ったものをどう評価するか。

法益侵害の危険性は客観的にはない。

通説

①一般人の認識と 行為者の認識していた事情

②行為時に

③一般人から見て、具体的に結果発生の危険性があるか

 

 

有力説

未遂犯が処罰根拠が構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起することにあり、厳密に事後犯的科学的判断によって危険性を判断するとすべての未遂が不能犯になりかねない、自由保障機能の観点を考慮して

①いかなる事実があれば結果が発生していたか

②事後的に

③一般人からみて、仮定事実が存在し得たか

 

 

 

刑訴の択一的認定、訴因変更少し分かってきたが、あと8回はやらないと無理。

 

過失とは

結果予見可能性を前提とした結果予見義務違反と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反

 

予見可能性とは

国民対象 結果回避義務を動機づける

行為者と同じ立場通常人を基準

構成要件結果及び結果の発生に至る因果関係の基本部分の予見が必要

 

 被告人の自白のほかに補強証拠を必要とする補強法則(319条2項)の趣旨は自白は一般的に第三者の供述よりも過度に信頼されやすく、誤判を生ずるおそれがあることから、裁判所の自由心証を制限し、自白の内容を確認し誤判を干しすること

罪体

犯罪成立要件の客観的部分又は全部、重要な部分につて補強証拠が必要

犯人と被告人との同一性や犯罪の主観的側面にあたる事実については、

有罪立証が困難になり、処罰が偶然に左右されやすいので、実体的真実発見の要請(1条)を没却するので、補強証拠は不要。

 

民訴予備H23

これくらいなら、来年合格答案書けそうな感じもするが、もちろん8回くらい論パタ、予備、本試、演習書を回してという前提。

10回ならC答案。

 

一般市民法秩序と直接関係を有する特段の事情があるときにかぎり、司法審査が及ぶ。

政党は議会制民主主義を支える極めて重要な存在であることから、政党には高度の自主性と自立性が認められる。

当該政党の処分が一般市民の権利利益を侵害する場合は、裁判所は例外的にこれを審査することができる。

 

その場合でも、処分の当否は当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のないかぎり、右規範に照らし、右規範がないときは条理に基づき判断すべき。

また、政党内部の規律の問題であるから、除名処分については自治的措置に委ねられ、審理の対象は適正手続の有無に限られる。

党員の地位は公職選挙法上、選挙で公認候補として立候補して、特別な選挙活動が許されるという一般市民法秩序と直接のかかわりがあり、司法審査が及ぶ。

 

故意は構成要件の段階で抽象化されているから、その個数は問題とならない。

故意とは、構成要件該当事実の認容、認識をいう。

認識していた事実と発生した事実が異なる場合も、構成要件の限度で符合していれば、故意は認められる。

 

欺罔とは

財物交付の判断の基礎となる重要な事実を偽る

欺いたと言える。

人の身体とは、他人の身体をいう。

よって、自己の身体に対する傷害は構成要件に該当しない。

 

なお、自動車事故を装った~を傷害を負わせているので、

過失運転致傷罪の共同正犯(自動車~5条)

 

共犯の処罰根拠は実行行為者を介して、犯罪結果に因果性を有すること

特定の犯罪を行う共謀

正犯性

共謀に基づく一部のものの実行

 

共犯者に対する物理的心理的因果性を遮断したと評価できるか、弱化したと言える場合は共犯関係は解消されたと解する。

自動社の提供をしていない 物理的因果性は弱い

実行着手前の離脱 法益侵害の因果は進行していない

主導者ではない

実行役 だが、その離脱があっても、なお犯罪を進めているので、

心理的因果性は小さいか、解消されている。