刑法H22をもう一度

結果との間に因果関係がないから、殺人未遂

甲の行為は一般人からすれば死にかけている人を放置しているのであるから、人の死という結果発生につき、現実的危険性を有する。

運命に委ねるという言葉のみで、殺意があるとするのは、困難である。

他の事情と相まって、死んでもいいと思い、死の認容があったと言えねば、殺意の認定をすることはできない。

より重い殺人罪から検討し、同罪が成立しない場合に保護責任者遺棄致死罪を検討する。この場合、保護責任者であること、遺棄のあてはめをする必要がある。点がつかない。被遺棄者の生命・身体の安全 

保護する責任のあるもの、単なる扶助義務では足りず、要富士者の生命・身体の安全を保護すべき法律上の義務のあるもの。

そのものが、その生存に必要な保護をしなかったこと 遺棄の意思

 

先行行為があってかつそれに基づいて排他的支配関係

引き受け行為が行われていてなおかつ排他的支配関係

そもそも継続的に法益を保護する義務関係があって、

他のものが因果の流れに介入することができなかった状況を作り出した。

民法上の扶助義務のみならず、入院後3週間ほぼ毎日着替え排泄食事の世話をしており、本来であれば、看護師のするべき仕事を自ら行っており、見回りについて省略してよいとの関係をつくるなど、信頼関係を醸成し、その信頼関係を基礎として、検温表の記載について、偽りの体温を記載した。もし、真実の体温が記載されていたら、寝ているという乙の言葉があっても、体温からすいてされる異常状態に気がつくことができたので、直ちに病院内であるので、救命行為を開始できたのであり、そうすれば、救命可能性があった。

そうだとすると、乙が看護師に偽りの検温表を提出した行為は、看護師がVの死亡を回避する義務を遂行する可能性を排除したのであり、殺人罪の実行行為と同視できる不作為による殺人罪の実行行為といえる。

業務とは人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で他人の生命身体に危害を加えるおそれのあるもの

Vの容体を管理し、異変があった場合はすぐに対応するべき義務がある。

業務とは人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で他人の生命身体に危害を加えるおそれのあるもの 

 

新過失論

刑法38条1項ただし書

過失犯処罰には明文規定

社会的に不相当で、法益侵害が重大な場合

不注意のこと

注意義務違反

故意犯

その客体に対する法益侵害の発生を認識・認容したにもかかわらず、当該犯罪行為にでたから。

過失犯

結果に対する認識はあっても、認容はない。 

つまり結果回避義務違反であり、結果予見結果回避義務違反

結果を回避できる可能性と結果予見可能性がなければならない。

だから、結果を回避しなければならないという命令規範が成立する。

その前段が認定できなければ、規範を適用することはできない。

一般人がどう思うか。

当事者が知り得た事情

 

 

過失犯の共同正犯を認める実益

いずれの行為者の過失で結果が発生したかわからないが

因果関係が不明でも

共同過失行為によって

結果が発生したと言えれば

行為者に結果を帰責できる。

 

商法H20 

TでH20が一番簡単と言っていたが、これはあるあるというやつで、だれもが自分の合格年が難しかったと言いたい。

商法だけ見ると、難しくはないが、論点が多過ぎるのと、株式交換なんて、ほとんど手つかず(だから、条文処理だけでよかった)の分野からも出題あり。

書士試験の時は、株式移転も交換もどっちも書けるようにしておかなければならなかったので、条文規則令をなんども読みというつらい作業だったが、もちろん出ない。

 

逮捕に伴う無令状捜索差押については、逮捕の現場には証拠存在の蓋然性が高いため、逮捕との時間的接着性については、逮捕着手時の前後を問わず認められると解する。なぜなら、証拠の存否は着手の前後を問わず変わりなく、むしろ、逮捕の現場において、被疑者が証拠を損壊し、滅失させる行為に出る可能性が高いことがあげられる。

逮捕に伴う差押えで差押えることができる物とは被疑事実と関連性を有する

 

 

逮捕する場合とは単なる時点よりも幅のある逮捕の際をいい、逮捕との時間的接着性を必要とするけど、逮捕着手の前後関係は問わない。

 

逮捕に伴う無令状の捜索は適法

逮捕の現場(220条1項2号)

逮捕の現場とは、逮捕行為がされた現場と管理権を同一にする範囲

なぜなら、無令状捜索をみとめる趣旨は証拠の存在する蓋然性から令状を必要としない

 

逮捕が適法でも、差押えができるのは、被疑事実と関連性を有するものに限られる。

本件逮捕の被疑事実はナイフで脅迫して、現金を奪うという強盗事件であるから、これと関連のない覚せい剤を逮捕に伴う無令状差押えとして差押えをすることはできない。

覚せい剤を押収できるのは、まず、乙が任意提出したものを領置する場合(221条)である。

また、乙を覚せい剤所持の現行犯で逮捕し、その逮捕の際の差押えとしてならばすることができる(220条1項2号、3項)

 

職業は人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であり、分業社会では、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値と不可分の関連を有している。

 

職業選択の自由憲法22条1項で保障されており、選択した職業を遂行する自由がなければ、意味がないので、営業の自由も保障されている。

 

営業の自由の自由も絶対無制約ではなく、公共の福祉(22条1項)による制約に服するが、どのような制約が妥当か明らかでないので、制約の合憲性を判断する基準について検討する。

経済的自由権

精神的自由権 民主政の過程で是正容易

よって、精神的自由権よりゆるやかな基準で判断すべきとされる。

もっとも、職業は様々であり、それに伴って、規制も様々であり

規制の合憲性は一律にゆるやかに審査すべきではなく、侵害される権利の性質や侵害の態様、程度、規制目的などを総合考慮して判断すべき。

規制目的が社会経済の調和にとれた発展と社会的弱者の保護という積極目的である場合は、政策的判断が必要であり、立法府に広い裁量があり、これに対して、国民の生命健康に対する危険の防止という消極目的の場合は裁量を認める必要性が小さいので、裁判所の審査が適している。

これを本問でみると、

積極目的・・・

消極目的

 

しかし、本件条例を委任する理容師法12条4号の目的を検討すると既存事象者保護という目的はない。

立法府が特定事業者を保護するために立法した場合は、その立法過程において、利害調整が行われ、当事者間の交渉と妥協の結果が反映している徒考えられるから、裁判所が介入して審査を行うべきではないが、立法府が特定事業者を保護する立法を消極目的で制定した場合、目的と手段の関係についての関連性について、審査する必要がある。厳格な基準を満たしているかどうか。

具体的には、目的が重要で手段と目的との間に実質的関連性があることが必要であると解するべき。

 

財産権は精神的自由権と異なり、民主政の過程で是正が可能であるから

厳格な基準は妥当しない。

さらに、本問法律のように、公園や住宅の確保という社会政策に基づく制約(積極目的規制)の場合、社会福祉国家実現のための政策的考慮をすべきであり、高度の政治的判断が要求され、国会のひろい立法裁量を尊重すべきだ。

したがって、

明白性の基準、すなわち、①目的が正当で②手段が著しく不合理でないかぎり、合憲と解する。

 

 

財産権も絶対無制約ではなく、他人の人権との調整から内在的制約(13条)に服し、さらに社会福祉国家の理念に基づく政策的制約(29条2項)にも服する。

29条3項の趣旨は、平等原則(14条)と財産権の実質的保障を図ることにある。

①平等原則に反するか否かという形式的基準②財産権に強度の制約を課すか実質的基準

 

 

 

正当補償の中身が明らかでない。

その趣旨は平等原則を図り、財産権の実質的保障をはかることにある。

よって、正当保障とは、市場価格による完全補償を意味すると解する。

補償金額の判断は当該財産の価値を認定すれば、容易に把握でき、裁判所にも困難ではないので、不足分は29条3項に基づき直接請求できる。

 

A所有地

本件建築物

住民の申し出

説明会

建築主事E

公聴会

協議、まとまらない

12月2日 確認申請 A

1月8日 公聴会を開催しないで、確認

FGHI 

1月22日 確認の取消 審査請求

4月8日 棄却 裁決

4月14日 弁護士相談

 

建築を阻止する法的手段

訴訟と仮の救済

違法自由

認められるか

F固有の違法自由 主張できるか。

 

Fの主張

(1)道路幅が不十分

(2)公道接する部分にゲートがあり、通行が不能であり、実際は3メートル

Aの主張

(2)インターホンで遮断機を上げる

(2)常時連絡がとれるとはかぎらない・・火災の時