初秋、商法予備H23、憲法予備H23

所有権的構成

目的物の所有権は譲渡担保権者に完全に移転する。移転を受けた権利を担保の範囲内でのみ行使が許されるという債権的制約を受ける。

 

担保的構成

担保的側面の重視から、担保権者は所有権ではなく、担保権のみ取得する。

ただし、登記は譲渡担保で所有権移転

公示の衣

 

受戻権

債務者が債務の弁済期の到来後、債権者による換価処分が完結にいたるまでは債務を弁済して目的物を取り戻すことができる権利

帰属清算

譲渡担保権者は目的物の所有権を自身に移転させ、代物弁済に類似する形で債権の満足を得る。したがって、譲渡担保権設定者が弁済により請け戻せるのは、精算金の支払い又はその提供通知がなされるまで

 

処分清算

譲渡担保権者は目的物を売却し、その代金から満足を得る。

そこで、設定者が弁済により受け戻せるのは担保権者の処分時まで

 

債権も時効取得可能=賃借権

 

 

沈黙の自由 21条1項 消極的表現の自由

19条 思想良心の自由

非公表の文脈のもので、かつ世界観などの人格的核心にかかわるものは19条の沈黙の自由に妥当であり、それ以外は言いたくないことは言わないでいいとい消極的表現の自由として21条1項で保障されると解する。

助成金を得るためには事実上誓約書の提出が義務付けられている以上、NPO法人として活動することは、単なる集会結社で保障される自由権であり、請求権ではないが、営利を目的としないNPO法人にとって、助成金は活動の大部分をしめる資金となっており、憲法29条1項で保障される既得権となっている以上、憲法29条1項で保障される原則的には助成することが求められるので、制約があると言える。

 

継続的権力的事実行為は公権力の行使その他にあたる行為

公権力性

相手の同意に基づかない一方的意思表示によって行われる行為

行政契約は同意があるので、公権力性はない。

直接性

個別具体的に権利義務に変動が生じる。

外部性

通達は行政内部における相互の関係

法効果性

事実行為

 

 

特定の表現を自身の名義で強制されたバイア、

思想の自由市場を歪めることになり

かつ自身の意に反する強制された表現をすることになり、それに対して自己の意に即した表現をすることに萎縮効果をもたらし、表現の価値自体を希釈させる。

ゆえに、公権力から特定の意見を表明されない自由である消極的表現の自由も21条1項に基づく表現の自由として保障される

 

NPO法人 人権享有主体について

その自由を制約があるか

強制されているから、制約があるとする。

公共の福祉の観点から制約が正当化されるか。

内容規制と実質等しいので、目的がやむにやまれぬもので、手段が必要不可欠で必要最小限であるときに正当化される。

あてはめ

 

集会結社の自由

助成が受けられなくなり、Xの活動を著しく困難にさせ、活動の自由を侵害したか。

結社の自由を保障したのであるから、その中身である活動の自由まで保障しなければ無意味であり、上記事由も21条1項で保障されるまた、団体を前提とした人権であるから、Xに保障されるのも当然

制約があるか。

誓約書の不提出

助成金の不交付

著しい困難

正当化

Xの地涌

コミュニケーションには自己の信条思想に伴う表現が含まれ、法人はその場を提供している。場は情報の流通を促し、個人の人格形成に資する情報の伝達がされ、自己実現につながるので、精神的自由権の側面があり、上記自由は重要であり、助成金はなければ活動停止に追い込まれるてしまい、事業の継続に対する重大な影響があり、いままで助成を受けてきたXの財産権を侵害する強度な制約でもある。

よって、目的がやむにやまれぬもので、手段が必要不可欠で最小限のときに正当化される。

 

反論

政治的表現の自由ではないから、民主主義の過程を歪める制約ではない

限りある財源のどう振り分けるか、行政に広汎な裁量権があり、ゆるやかな基準で判断すべき

誓約書の提出は法的な不利益を直接もたらすわけではない

 

Xの活動が表現の自由、結社の自由として保護されるとしても、助成金は市が条例に基づいて特別にあたえるものであり、請求権として保護されるものではない。助成をおこなわいと事業が継続できないことは事実上の影響であり、

制約が強度とはいえない。