ロープラ民訴、エクササイズ刑訴

訴訟物 原告の特定された審判の対象

訴状における請求の趣旨、原因の記載によって訴訟手続の当初から特定

同一の事実関係・法律関係を基礎としてどの範囲の請求権が単一の訴訟物として考えられるか。

損害の種目 慰謝料、治療費、逸失利益

同一事故により生じた同一の身体障害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、原因事実を共通にするものであるから、訴訟物は1個であり、その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合も、訴訟物は1個である。

しかし、原因事実が同一であっても、被侵害利益が異にすれば、訴訟物は別である。

判例 著作財産権侵害による慰謝料と、著作者人格権侵害による慰謝料

は別である

 

後遺症

訴訟物は同じだとすると、前訴の判決の既判力は及ぶが、前訴判決後の基準日以後に発生した新たな損害である。

そうだとすると、前訴判決の既判力は及ばす、原告は新たな請求が可能になるが、不法行為による損害は原則、すべて行為の時点で発生すると解されている。

確かに、具体的な事情をいちいち考慮すると、既判力の範囲が一義的に定まらず、法的安定性を害し、不当な紛争の蒸し返しになり、解決の引き延ばしになる。

しかし、通常の交通事故による損害賠償請求において、原告の合理的意思は口頭弁論終結時までに判明している損害について請求をするだけでなく、同一の原因から生じた被告の行為によって発生した損害のすべてを請求する意思を有しているし、訴訟において主張していると解する。

そうだとすると、全損害の一部請求と解することができるので、後遺症分についての残部請求は既判力は及ばないと解する。

 

 

立退料の法的性質

賃貸期間終了後、契約の更新がされ、期間の定めのない契約となり、賃貸人が適法な解約の申入をして6月経過した時点で賃貸借は終了する(借地借家法26条1項、27条1項)

解約申入には、賃貸人が明渡の条件、引換に財産上の給付をする申し出なdその申し出を考慮して、正当事由があると認められなければならない(借地借家28条)

民事訴訟では、当事者が審判対象たる権利関係について処分権を有しているので、当事者が訴えの提起、審判の対象、審判対象の実体的処分訴訟の終了について自由に決定できる。

審判対象を特定し、その上限を明示する権限を、特に申立事項拘束主義という。

私的自治の訴訟手続への反映。

この効果は裁判所に対して、申立以外の時効についての実体法上の審判はゆるされない、これをすると不意打ち。相手方には攻撃防御の目標を明らかにする。

判決が申立事項の範囲内にあり、また、判決内容が、申立の趣旨の合理的解釈の範囲に含まれている限り、処分権主義に反しない。

例えば、1000万の損害賠償請求について、800万の一部認容判決は適法、1,200万の支払判決は違法。

 

引換給付判決には、主文に対して既判力が生じるが、引換の部分には既判力は生じない。ただし、信義則のよる拘束力は認めらる。この判決をもとに強制執行は開始できず、反対給付をしたことを証明して、執行を開始できる(執行法27条1項、31条1項)

引換給付の申し出と訴訟物を切り離し、原被告の不意打ちにならないのであれば、紛争に法を適用して終局的に解決しようとする当事者の合理的な意思に合致する。そこで、原被告の予想の範囲内にであれば、不意打ちにならず、処分権主義違反にならないと解する。

大幅な増額は両当事者にとって予想外である。

よって、質的には一部認容判決として適法と解する。

もし、原告が正当事由にあたるとされる立退料の申し出をしないで、無条件での引渡しを求めた場合はいかに解するか。法は借地借家法28条「財産上の給付を申し出をした場合において」と定め、正当事由の有無の判断において財産上の給付の有無を考慮するとあるので、裁判所としては、釈明を通して、原告に対して立退料についての考えを整理するよう指揮することが考えられる。

しかし、原告が釈明後も無条件の引渡しを請求する場合は

裁判所は引換給付判決をすることは立退料が原被告の予想の範囲内であれば、処分権主義との関係で許される。

もっとも、釈明処分をしても、主張を変えない以上、原告の合理的な意思が反対給付が予測範囲内と言えるかどうかは自明とはいえない。

また、立退料の支払い申し出は正当事由の評価根拠事実であるので、弁論主義の第1原則により、口頭弁論で原告が主張してはじめて立退料との引換給付判決が適法となる。

しかし、裁判所が、弁論の全趣旨により、原告が立退料についての支払についての考え方を明らかにするなど、実質的に主張したと認定できるのであれば、裁判所はその主張をもとに原被告にふいうちにならないのであれば、一部認容判決として引換給付判決することができると解する。

 

接見の求め

直ちに接見することはできない

本件接見指定をすることは許されるのか

許されるとしても、指定内容は適切であったか。

接見指定の可否ついては、39条3項本文の「捜査のため必要があるときは」の解釈が問題となる。

接見を認めると取調べの中断、捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られ、現に取調べ中であるとか実況見分中であるとか、間近いときに取調べの予定があり、弁護人の申し出にそった接見を認めると、予定が開始できなくおそれがある場合など、顕著な事由に該当する。

しかし、法39条3項ただし書において、その指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならないと規定する。

弁護人となろうとするものは被疑者との初回の接見は身体拘束された被疑者にとって、弁護人の選任を目的とし、かつ捜査機関の取調べを受けるに当たって助言を得るための最初の機会であって、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、拘留又は拘禁されないという憲法上の保障に出発点をなす。

そうだとすると、これを速やかに行うことが特に重要であり、接見申し出を受けた捜査機関はその指定に当たっては前記、接見指定の要件を具備している場合でも、その指定に当たっては、弁護人となろうとする者と協議して、即時または近接時に接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生ずることが避けることが可能か検討し、留置施設の管理運営上の支障など特段の事情がないかぎり、犯罪事実の要旨、被疑者の引致後直ちに行うべきものとされている手続またはそれに引き続き指紋採取、写真撮影などを終えた後

たとえ比較的短時間であっても、時間を指定して、即時または近接時において接見を認めるようにすべきであり、取調べを理由に接見を拒否するような指定をして、初回接見の機会を送らせるようなことは被疑者の防御権に対する不当な制限である。

 

319条1項

強制拷問又は脅迫による自白、不当に長く又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白はこれを証拠とすることはできない。

自白法則

接見禁止中の被疑者に、内妻との接見をさせてやるといったことについて、

接見禁止は裁判官の決定ではあるが(207条1項、81条)、警察の留置場に留置されている被疑者にとって、警察官が事実上接見させてやると約束すれば、その相手が自己にとって重要な家族等である場合、接見を期待して、虚偽の供述をする危険があり、任意性に疑いが生じうる。

なお、約束自体は違法とは言いがたいが、接見禁止中の被疑者について警察官が勝手に接見を許可することは裁判官の決定に反するので、違法であり、自白の証拠能力は否定される。

 

次に、共犯者の供述内容について虚偽を告げた点について、告げられた虚偽の内容、被疑者の側がいかなる心理的制約をうけてその結果どのような自白をしたかをみると、Mは乙に話を聞いたら、甲に脅されて無理やりやったと言っていると告げているので、真実は乙への聴取は実施されておらず、客観的に虚偽であり、甲に対して、乙に対して不利益な内容の供述をしむけるものといえる。

実際、甲は乙から指示されたという内容の自白をしており、任意性は否定される。

捜査手続といえでも、憲法の保障下にある刑事手続の一環である以上、

刑訴法1条所定の精神に則り、公共の福祉の維持と個人の基本的人権保障と全うしつつ、適正に行われるべきであり、捜査官が被疑者を取り調べるに当たって、偽計を用いて、被疑者を錯誤に陥らせて、自白を獲得するような尋問方法は厳に避けるべきあり、もし、偽計によって被疑者が心理的強制をうけ、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれがある場合、この自白は任意性に疑いがある物して証拠能力を否定すべきであり、自白を証拠として採用することは刑訴319条1項、憲法38条2項に違反する。

 

 

 処分性

公権力性

外部性

個別具体性

法的効果性

権利救済の実効性を

検討する。

 

事情判決(行訴法31条)

実質的な権利保障が実現できない。

 

事業計画決定は換地処分を受ける地位に立たされる

権利救済の実効性

①と②の間に密接な関係

連続性

土地区画整理事業の事業計画は

都市計画で言うところの事業認可の段階に相当

都市計画を変更する必要が明らかになったとき=抽象的表現