刑法から、択一的認定、行政法H25

発火装置を設置した行為は

法益侵害の惹起の危険性を有する

 焼損とは火が媒介物を離れて目的物が独立して燃焼を継続するに至った状態

共同正犯

共同実行の意思と実行行為

連絡で一部が行えば、共謀

 

放火罪の処罰根拠は、不特定多数人の生命、身体、財産を保護する点にある。

延焼可能性を前提とした物理的一体性と機能性一体性が認められれば現住性が認められる。

あてはめ

 

中止犯の根拠

責任非難の減少性にあるから、中止したといえるためには

結果発生の防止のために真摯な努力を要する

 

自己の意思により

犯罪を継続しようと思えばできたが、しなかった場合をいう。

 

 

本問の法律は子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定したもののプライバシー権(13条後段)を侵害し、違憲ではないか。

 

プライバシー権とは、

他人に知られたくない個人情報

みだりに公開されるない法的利益

人格権としして、憲法13条後段により保護

 

趣旨

情報化社会

みだりに個人情報が流出すると、平穏な生活が害される

個人の尊重、幸福追求、人格生存に不可欠な利益

 

前科とは

確定判決により刑の言い渡し

公開法廷(37条1項)

すでに他人に知られている

 

 

知られていても、広く多数の者に知られるこおとを望むものではなく、

公表されると社会生活を営むうえで、困難になり、人格的生存を害する。

 

前科に関する個人情報を開示されない自由は、プライバシー権として保障されるべきと解する。

 

本問の法律は子供に対して、一定の性犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定したものの、請求者の居住する市町村内に住む者の氏名、住所、写真を開示者の請求に応じて開示するというもの

 

開示される内容は、上記、氏名、住所、顔写真であり、前科を有する者は説くてされうるから、プライバシー権の制約は極めて重大。

となると、制約が正当化されるには、前科の開示の目的がやむにやまれぬ利益の保護にあり、開示がその目的達成のために必要最低限の範囲でなければならない

 

本法

13歳未満の子供 性犯罪から守る

理由

自衛能力が低い

性犯罪の精神的損害

悪影響の非可逆性、重大性 

やむぬやまれぬ利益

開示の対象は前科を有する者の居住る13歳未満のこどもを有する親権者

限定されてはいるが、

守秘義務がない 予定されたもの以外に流出

とりもどしのつかない損害 

実質 開示請求権者が限定されているとはいえない

子供を性犯罪から守るという目的達成のためには子供の親権者のみがその情報を保持できればよいので、本問の法律は手段において最小限度の範囲とはいえない。

よって、プライバシー権、人格権(13条)を侵害、違憲

 

逮捕に先立つ本件X線捜査は令状なく行われており、Nらは任意捜査の意図で行ったと思われるが、そもそも刑訴法に特別の定めと令状が必要とされる「強制処分」(197条1項但書)たる捜査ではないか。

 

強制処分とは

①相手方の明示又は黙示の意思に反し、②重要な権利利益に対する実質的な侵害ないし制約を伴う処分にあたるかで判断する。

本件で用いられたエックス線検査は、荷物の中身について相当程度推知することが可能な検査である。そうだとすると、荷送人受け人の承諾なく実施している点、意思制圧はないが黙示の意思に反すると解される。

中身を知られないというプライバシー権に対する実質的な侵害制約を伴うために、もはや任意処分とはいえず、強制処分あたり、検証許可令状の発布を受けて捜査を行うべきだったと解する。

 

そのため、本件エックス線捜査は無令状で実施されたものとして、違法であり、それに引き続く手続きとして実施された現行犯逮捕手続きについても違法の評価を受ける。

 

さらに、本件では、現行犯逮捕に伴う無令状捜索差押が実施されている。

逮捕に伴う捜索差押(220条1項2号)が無令状にもかかわらず、認められている趣旨は、逮捕の現場には逮捕事実に関連する証拠の存在する蓋然性が一般的に高いから捜索差押を認める点にある。

本件では、甲が路上で荷物を図了しているのにもかかわらず、W方を捜索する意図で、わざわざ甲をW方に移動さえて現行犯逮捕をしている。

確かに、甲とWの人的関係からすると、W方においても覚せい剤又はそれに関連する証拠の存在する蓋然性は高い。また、路上で予試験を実施して、甲を逮捕するというのは甲へのプライバシーの配慮、交通への支障の見地から相当でないともいえるが、警察車両や最寄りの適当な場所での予試験現行犯逮捕も可能であったことを考慮すれば、W方を捜索したいという意図にもとに、ことさら甲をW方に移動させた点において、令状主義を没却する違法があるように解する。

W方は契約者は甲だとしても、居住者たるWの管理権がおよび、W方を捜索する必要があったのであれば、別途W方に対する捜索差押令状の発布を受けるべきであった。

捜査手続きに違法があった場合、それにより収集された証拠の証拠能力はいかに解するべきか。

違法な手続きで収集された証拠物の証拠能力については一定の範囲で否定すべきと解する。その理由は、適正手続きへの国民の期待 司法の廉潔性に対する信頼、捜査機関への抑止力にある。

違法に収集された証拠について、憲法および刑訴法にはなんら規定が置かれていないので、解釈にゆだねられていると解するの相当である。

刑訴法は法1条で、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかに、刑罰法令の適正かつ迅速に適用実現することを目的としてる。

よって、違法収集証拠もかかる見地から検討すべきである。

証拠物は押収手続きが違法であっても、物それ自体に性質形状に変異をきたすことはないから、その存在形状に関する価値に変化はないので、押収手続きに違法があるとしても、直ちにその証拠能力を否定することは事案の真相を究明に資することなく、相当でない。

他面では、事案の真相も個人の基本的人権の保障を全うにしつつ、適正手続きにおいてなされなけならない。憲法35条で33条と令状による場合を除いて、住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障している、これを受けて刑訴法が捜索及び押収につき厳格な規定を設けていることを、また憲法31条が法の適正手続きを保障していることを鑑み、証拠の押収手続きに憲法35条これを受けた刑訴法218条1項等に所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法捜査抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては証拠能力が否定されると解する。

 

 

先行行為の違法性が後行手続きに影響を及ぼすか。

違法性の承継と

毒樹の果実

先行手続きと後行手続きとの間に、同一目的直接利用関係があり、先行手続きの違法の程度を十分考慮して後行行為の違法性を判断して、後行行為が違法性を帯びると判断されるときは、第二段階として、違法収集証拠排除の法則より、証拠の排除の是非を検討すべきである。

 

択一的認定のところが難しい。

呉先生のテキストは記述が薄い。

エクササイズの論証を事案ごと覚えていく。

 

 

公共組合とは

強制加入、公権力の付与、(経費等の賦課徴収権)、解散の自由の制限、国による特別の指揮監督

処分の対象である本件組合は公共組合たる行政主体であり、上級行政機関だえるC県知事による下級行政機関である本件組合に対する本件認可は処分に該当しない。

内部行為論

 

公権力性とは、法を根拠とする優越的地位に基づく一方的公権力の行使と定義できる。H150904

労災就学援護費の支給について具体的な手続き条件について労働者災害保険法に規定がない、行政内部規則たる通達・要綱のみに定めがある。

本来国民に対して規律力を持たない行政内部規則は公権力の行使の設定ができないはずである。よって、労災就学援護費の支給・不支給の決定は公権力性を持ちえない。

しかし、公権力性を否定した場合、支給・不支給の決定は私人と対等の立場からなされる支給申請に申し込みに対する契約不締結の意思表示と解される。

この場合契約締結の意思表示を求める訴えや、支給を受けることのできる地位にあることの確認の訴えといった民事訴訟や当事者訴訟を提起することになる。

 

本件不支給決定は、それにより直接、具体的に労災擁護費の支給を受けることができる法的地位の不存在を確定しているので、「直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する」という具体的法効果性を有する。

 

法を根拠とする優越的地位に基づいて相手方の承諾の有無にかかわらず、一方的に行う公権力の行使である場合は公権力性は肯定されるが、行政内部規則を公権力の行使の根拠規範とすることはできないため、支給不支給は私人と対等の立場でなされる支給申請に対する申込契約について契約不締結の意思表示とも解される。

しかしながら、ある行政の行為について、

具体的な要件、手続きが法令に定められていなくても、当該行為に対する制度の全体的な仕組みからすると当該行為の根拠が法律にあり、法律が公権力の行使として当該行為を規定していると解することができる場合は当該行為に公権力性を肯定してもよい。

支給の根拠が法にあるとすれば、法は保険給付を補完するために同様の手続きで支給できる旨を規定していると解することができる。

 

弁論主義に反しない場合、裁判所は直ちに本訴訟の口頭弁論を終結して判決をだしてよいか法的観点私的義務が認められないか問題となる。

 

当事者には裁判の基礎となる資料を提出する権利、すなわち主張と立証の機会を与えられる権利(弁論権)がある。

判決の基礎となる事実を当事者が主張していた場合であっても、裁判所が当事者の主張と異なる法的構成を採用することは当事者に十分な立証の機会が与えられたとは言えず、弁論権の侵害となる。

そこで、裁判所が当事者と異なる法律構成をとる場合は、法的観点指摘義務が認められ、当該法的観点について当事者に示すべきである。

 

訴訟物

所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記手続請求権

原告 所有権 相手方登記 主張

被告 抗弁 代物弁済 所有権喪失

原告 再抗弁 買戻し 所有権回復

被告 再再抗弁 譲渡担保設定 所有権喪失

となると、譲渡担保権設定の事実は主要事実であり、当事者からの主張がない限り、裁判所がこれを認定することは弁論主義に反する。

 

住民代表機関たる地方議会(93条2項)が制定した条例も「国政」における法律に準ずる民主性があるから、人権を制約しうると解するべきだ。

 

思想・意見等を含む情報を外部に伝達する「一切の表現の自由」(21条1項)として憲法上保障される。としても、「公共の福祉」に基づく最小限の制約に服する(13条後段)。