民法予備H30

履行補助者の使用により活動領域を広げ利益を得ている以上、使用者は履行補助者を使用したことによるリスクについて責任を負うべきであり、履行補助者の故意過失は使用者の故意過失と同視できる。

しかし、一定の独立性が認められる履行代行者の場合は、選任又は監督について過失がない限り、使用者は責任を負わないと解するべきである。

履行代行者が契約上の責任を負っているのにもかかわらず、すべて使用者に斥を負わせるのは妥当ではない。

本件では、Bは個人で建築業を営むもので、外観上はCの履行代行者のようにみえるが、Cの具体的な指揮命令かで作業を行っていたことを考慮すると、履行補助者に類似する立場にある。

 

財産分与とは、婚姻によって形成された財産の分与だから、

婚姻前から所有していた財産はその対象とならない。

 

 営業の自由は職業が個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものであるから、職業選択の自由のみならず、選択した職業の遂行の自体、原則自由であることが要請されるので、22条1項は職業遂行の自由も含まれる。営業の自由は職業遂行の自由に含まれる。