2019-09-28から1日間の記事一覧

民法予備H30

履行補助者の使用により活動領域を広げ利益を得ている以上、使用者は履行補助者を使用したことによるリスクについて責任を負うべきであり、履行補助者の故意過失は使用者の故意過失と同視できる。 しかし、一定の独立性が認められる履行代行者の場合は、選任…