刑法から

犬が鎖を切って、襲ってきた

過失傷害罪(209条)

襟首をつかんで屋外に突き出す

暴行罪(208条)

人の身体に対する不法な有形力の行使

緊急避難

①自己又は他人の生命身体自由又は財産に対する現在の危難

②避けるため

③やむを得ずした

④これによって生じた害が避けようとした害の程度を越えなかった

 

自招危難ではあるが、丙を侵害しようとする故意がないので、緊急行為として

社会的相当性がある。ただ、緊急逮捕の要件の成立を厳格に考えるべきだ。

故意に危難を招いたのであれば、通常は現在の危難は存在しない。

また、法益の権衡が認められるためには、保全法益と侵害法益の比較をして、前者が後者を価値的に格段の差があるような場合である必要があると解する。

 

誤想防衛ではあるが、正当防衛は成立しないか。

 

犬への投石は器物損壊とはなならない

傷害とは 動物を殺傷して、その効用を害する

 

 

 

暴行の結果、犬に噛まれて重傷を負っており、因果関係もありので、暴行罪の結果的加重犯である傷害罪(205条)の構成要件に該当する。

しかし、正当防衛が成立しないか。

37条1項は他人の法益保全のための緊急危難を認めているので、必ずしも期待可能性がないとはいえず、法益の権衡を要求しており、緊急避難は違法性阻却事由である。

甲の緊急避難は不正の侵害に当たらず、正当防衛は成立しない。

ただ、丙は事情を知らないで、正当防衛だと誤信して、行為に及んでおり、誤想防衛にあたる。

この場合にも故意は認められるか。

故意の責任は犯罪事実を認識し、規範に直面しながら、あえて行為にでた点に対する責任非難

誤想防衛は許される行為と誤信しており、規範に直面しておあらず、責任非難できない。

しかし、事情を聞いて、確かめることもできたので、過失傷害

 

犬 猛犬 頑丈 

犬の力で切れてしまう 注意義務違反=過失

過失で怪我 因果あり

過失致傷罪(209条)

 

組み立てること

 

訴訟において原告、被告

当事者能力 民法 権能社団 類推判例

当事者適格

当該訴訟物について、当事者として、訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格

乙は組合の業務執行社員

組合財産の訴訟追行について当事者適格を有するか

本来、組合財産については、業務執行社員乙の財産ではないので、当事者適格はない

しかし、利益帰属主体である組合から授権されているので、任意的訴訟担当して当事者適格を有する

そこで、法定の任意訴訟担当である選定当事者の方法を検討する。

全員から授権、煩雑

そこで

明文なき任意的訴訟担当

弁護士代理の原則(54)、訴訟信託の禁止(10)、三百代言の活動

司法制度の健全な運営

無制限に認めることはできない

趣旨に反しないならよい

三者が包括的管理権、権利義務の帰属主体と同程度のそれ以上の知識

組合契約 ① 包括代理権 ②業務執行社員として、訴訟追行できる能力がある

よって、明文なき任意訴訟担当

 

 行政手続法

 法令とは(2条)

法律、法律に基づく命令を含む、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規定)いう。

申請とは(2条3号)

法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し、何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの

行訴法3条6項1号

法令に基づく申請を前提としない=直接義務付け訴訟

法令に基づく申請を前提とする(3条6項2号) 申請満足型義務付け訴訟

 

在留特別許可・・・申請満足型義務付け訴訟

異議の申し出に対する裁決については、在留特別許可を与えることができる

=異議の申し出が理由がある旨の裁決と見なす

東京地裁

在留特別許可を得て、日本に残留することができるかどうかあは、容疑者にとって、極めて重要な利益にかかわり、このような重大な利益にかかわる事項について、法務大臣に応答義務がないとは到底考えられない。

よって、異議の申し出が法令に基づく申請であり、

申請満足型義務付け訴訟と併合提起するのは、すでに裁決がある場合、

違法確認訴訟を提起しても適切ではなく、裁決の取消か無効確認訴訟を提起する(出訴期間の問題)

 

裁決とは、強制退去事由の有無を判断する処分であり、在留特別許可は退去強制事由があるのを前提にして、それでもなお在留を許す処分であるから、全く別個の処分であるとの反論。

すなわち、在留特別許可は申請に対する処分ではなく、職権による処分であり恩恵的措置である。

そうだとすると、直接義務付け訴訟(行訴法3条6項1号)による