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訴因を審判対象とする訴因制度の下では、同一の事実について二重処罰を予防するための、公訴事実の同一性を害しない程度での変更が認められる。

公訴事実の同一性とは、基本的事実関係の同一であることをいう。

基本的事実関係の同一性は、日時場所、犯行方法、その態様、結果、共犯関係などを総合考慮によるが、この基準で判断できない場合は、別訴が併存すると二重処罰にあたる関係、すなわち、両訴因が両立しない関係にあれば公訴事実の同一性があると言える。