多忙でやばい

仕事が多くて、勉強時間がなく、このままずるり?

 

既判力とは、裁判が形式的に確定すると、その内容である一定の標準時における権利関係まあ派法律関係の存否について裁判所の判断がそれ以後その当事者間において同じ事項を判断する基準として強制通用力をもつという効果。

 

すなわち、確定裁判で判断された事項が将来継続する別の訴訟において訴訟物として又は間接的に先決事項として再び問題となったときに、裁判所は前訴の判決内容と異なる判断をすることができず、当事者もこれに反する主張立証については排除される。

同一紛争の蒸し返しを許さない

法的安定性 紛争解決

処分権主義と弁論主義

当事者に請求の定立と訴訟資料の提出について権限と責任

そのような訴訟資料を基礎に形成された裁判所の判断には当事者にも責任がある。

このように手続保障と自己責任の観点にも理由がある。

 

確定した終局判決

訴訟物たる権利又は法律関係の存否を確定する実体的判決は

請求認容判決、棄却判決、既判力

訴訟判決

欠缺すると判断された訴訟要件について

同一当事者、同一請求の後訴について既判力

決定命令

訴訟指揮には形成力あり 既判力はない

既判力の及ぶ後訴において、当事者は既判力の生じた判断に反する主張をすることは許されない。

控訴裁判所もこのはんだんに矛盾する判断をすることは許されず、既判力の生じる判断を前提に後訴の審判をしなければならない。

 

既判力の作用は一事不再理とは異なり、一事不再理とは確定判決があると勝訴、敗訴にかかわらず、同一事件の訴権が消滅し、再訴は常に不適法なものとして取り上げられないこと

刑事裁判は過去に行われた行為に対する刑罰効果の有無の判断

その後の行為によってその効果の有無が左右されない

裁判が確定すると、これに対する訴権は消滅し、再度の審判を受ける余地はない。

 

 

対象となる権利が物権

実体法の一物一権主義を媒介に前訴判決の既判力が後訴に及ぶ

前訴基準時前の事由に関する主張は前訴既判力により排斥され、前訴基準事後の事由に関する主張があれば、その当否を審判し、前訴判決内容を前提として後訴請求について本案判決をする。

 

 

既判力の双面性 その効力は当事者相互に利益又は不利益に働く

既判力の遮断効

標準時までに発生した事由に基づく主張を遮断され、以後標準時前の事由を主張して確定された権利関係の存否を争うことができない。

基準時以後の形成権の行使

実体法上、権利行使の機関が法定

行使する意思表示をして始めて権利変動

前訴で主張しなかった形成権を弁論終結後行使して、前訴で確定した権利関係の変更消滅を主張することが許されるか。

 

取消権

前訴の訴訟物たる権利の発生原因

請求権自体に内在付着する瑕疵 前訴確定判決で請求権の存在が確定された以上、既判力の遮断力により、後日その取消権を行使して、請求権を存否を争うことはできない。