仕事が多くて、勉強時間がなく、このままずるり? 既判力とは、裁判が形式的に確定すると、その内容である一定の標準時における権利関係まあ派法律関係の存否について裁判所の判断がそれ以後その当事者間において同じ事項を判断する基準として強制通用力をも…
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