刑法から

3コマ連続だと、集中力低下、著しいので、2コマ勉強したら、仕事。

問題文の変換= Vが救命される可能性はほとんどなかった⇒これ以降は過失的なものが発生しても、救命可能性がないので、作為義務、結果回避可能性、結果予見可能性がない。

Vの死因は~

結果回避可能性、結果回避義務があることを示唆⇒看護師の過失による不作為

Vが救命されたかどうかは明らかでなく⇒因果関係が不明になる⇒認定できなくなる

なお~ときたら、反対的なこと 医師Bに過失がないことを示唆

アンプルが混ざっていたが、ここがすべての負の連鎖のはじまりではあるが、

本問では、特定の誰かの過失として認定して(規範的構成要件に該当する行為)として、罪責を問うことは無理筋。

救命可能性が不明になった2時30分以降は甲の行為に過失があっても、Vの死の結果を帰責することはできない⇒したら、おしまい。

因果関係を認定できないが、死に至る現実的な危険発生の可能性のある行為をしていることは認定(不作為)できるのであれば、殺人未遂

薬剤師と看護師に業務上過失致死罪が成立していることは間違いない。

実行行為(あれなければこれなしのところはシビアに)

運命に委ねるということは、死んでもいいという意味にも、神様が助けてくれるなら助かって欲しいとも読み取れる意味がある。従って、運命に委ねるという甲の意思に、殺人の故意を認定することは困難であるが、死んでもいいという死の結果発生の認容はあった。

 

生命侵害という点で重なり合いがあるので、殺人(結果的に未遂とするにしても)、保護責任者遺棄致死か、検討の過程を書くこと。

殺意の有無

作為義務の程度

両者の区別を論じる。

より重い罪である殺人を検討し成立しない場合は

保護責任者遺棄致死を検討する。

 

不作為犯

先行行為があって、それに基づいて排他的支配が行われたり

引き受け行為があって、排他的支配が設定され

そもそも継続的に法益を保護する義務関係があって、

それにもかかわらず~

理解を示すこと。

理解していないといけない。

排他的支配関係とは、他の人が因果の流れ(本件では死亡という結果)について、行為者が結果発生を決定づけるほどの地位にあり、他のものが介入しても、結果発生の可能性に変化がないとか、結果を回避できた可能性がほとんどなかったといえることが必要である。

夫婦ときたら、民法上の扶養義務は一言触れる。

不作為犯=作為義務である具体的事実を設定すること

過失犯=防ぐべき、なすべき具体的事実を設定すること

つまり、不作為犯は因果の流れに介入する義務があるのに、介入して、結果発生を回避するべきであり、そうしなかったことに対する責任非難。

過失犯は結果回避義務は危険設定行為をしないという義務

その行為をしたら、危険が発生するということ(結果が発生する=因果関係のある)

さらに、問題文から、病院という特定の具体的な場面での、支配性、管理責任から、罪責をとう人間の立ち位置を認定して、規範をもとに、当てはめしていくこと。

Vの妻である甲には、「助ける」義務はないが、病院にいたので、容体の変化を看護師に伝える義務はあった。

十中八九すなわち合理的な疑いを超える程度

不作為犯の場合、死亡結果の因果につながる行為が作為と同視できる危険性があるから、殺意をもって不作為となる、それを行えば結果を回避できたが、あえてしなかったという不作為の行為の事実の時期を明示するべきである。

すなわち、殺意がない時点で作為義務が発生しても、故意がない以上殺人罪は成立しないから、殺意が発生した時点を含めて、その時点で作為義務が発生してている必要がある。また、殺意が発生した時点において、救命可能性がないなら、そもそも作為義務はないと解する。

 

業務とは

社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務

高度の注意義務を課し、重く処罰することを正当化できる。

加重結果の根拠は、高度の注意義務

必要な注意を怠り(実行行為)

その業務を行う際に具体的に要求される注意義務に違反

過失犯(38条1項本文)

但書にあるように、罰する場合は明文規定

つまり、社会的に不相当な行為であり、法益侵害が重大である。

故意犯が処罰されるのは

その客体に対する法益侵害の発生を認識認容したにもかかわらず、当該犯罪行為に出たことに対する非難

すなわち、その行為を禁止するという禁止規範がある。

過失犯は、結果に対する認識はあっても、認容はないので、

結果発生しそうな行為をしないという注意義務に違反するなという規範となる。

 

予備では7,本試験では8科目。基本書を読む時間はないので、できることは条解を聴いて、分からないところだけ、基本書を開き、条解に一体化。

今年は無理。条解は115Hなので、考え方によっては、年内たとえば、

12月に短答2回目が終わったところで、1日3時間インプット、論文6時間、短答1Hというのもあるかもしれん。

検討する。

 

 過失犯の共同正犯を認める実益は

どちらの過失によって結果発生したか認定できない場合に実益がある。

 

論じる価値はないが、検温表について、私文書偽造の構成要件について検討しないで、同罪の成立を認めるのもまずい。時間がないなら、書かない。

本問では 業務上過失致死罪と殺人未遂、検討した保護責任者遺棄致死

 

 行政法で法的手段のところから重要だが、それは刑事と民事と違い

行政法は、争訟要件を満たしていないと門前払い(却下)されるので、

それじゃ、依頼者の利益を守れない。だから、基本的なところは理解していないと仕事できないよということである。

現実の事案では事実は時系列に取得できたり、吟味できるわけでもないから、試験問題としては、目に入る事実と条文を重みをつけて評価していく。

基本に立ち返るために

基礎演習行政法、そのあと実戦演習行政法、行政ガール、合格思考、時間があればエンシュウ本で判例をみて、もちろん、論パタ。

 

実戦演習行政法をやったときに、感じた土田先生は頭がいいというか、教育効果のある展開がすばらしいと思って、基礎演習行政法を開くと、あ、最初からこれですねと。シケタイ読んでいた時間がもったいなかった。合格者が言っている、自分も同意する、予備校本は切り貼りだから、逆に理解に時間がかかる。薄いのでいいので、あたまに行政法をいれてしまい、そこにまずは過去問、次に演習書で、論点潰し。 切り貼りだから、いきおい取捨選択が難しく、厚くなり、それがかえって学習効果を低下させる。

アフリで厚いのやら、たくさん教科書を薦めている(もちろん、どれが合うか分からないから、親切でというのはあるけど、その人、そんなに読み込んだのかといったら、ノーでしょう。ただ合格者故に反論できないみたいな法学からしたらおよそ成り立たない空気読みになっている。)

土田先生の2冊、過去問、合格思考、ガール、エンシュウ本(100選かわり)、論パタだけで合格点。

 

行訴36条の使い方が分かったというか、知らなかった。

前段 処分に続く処分で損害を受けるおそれがあるもの

後段 処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合=実質的当事者訴訟で、地位確認訴訟を起こせるなら、処分無効確認の原告適格はないというより、これじゃ、原告の救済はできないよと言っている。 判断されることは同じなのに、無効はハードルが高く(重大かつ明白)、効果は小さい(公務員の地位に戻れない)

 

行訴25条2項但書も分かった。

執行の停止とは、執行のもととなった事実の不存在の証明があったと思えるくらいでないといけない。事実証明があったから、国民の権利を制約する処分をした。だから、それを仮にでも覆すのは、行政行為の安定性からも慎重にしないと。効果としては執行の手続の停止、続行の停止でも、原告の仮の救済の程度は同じなので、法秩序上、まずはこちらからやってねということ。

 

違法適法不当妥当

違法 不当 違法かつ不当  処分取消訴訟は違法性を審査

適法 不当         裁決の取消訴訟

適法 妥当 基本行政行為はこれ

 

裁決固有の瑕疵

裁決の手続の瑕疵

不当性の判断をしていない。

裁決取消事案の可能性は少ないので要注意

 

請求の基礎の同一性

社会生活上の利益の共通性及び訴訟資料の利用可能性

著しく訴訟手続を遅滞させないこと

事実審の口頭弁論終結前であること

新請求が他の裁判所の専属管轄に属さないこと

訴えの変更143条

 警察官職務執行法

所持品検査の明文規定がないためその許容性が問題となる。

所持品検査は口頭質問と密接に関連して、職務質問の効果を上げるために必要性、有効性の認められるから、付随して行うことができるが、前提として警察官職務執行法の2条1項の要件を満たしていることが必要である。

事実

評価

周囲の状況から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしている疑うに足りる相当な理由

 

所持品検査は任意処分

随行

所持人の承諾が原則

行政警察活動の流動する事情に応じて迅速適正に処理すべき

常に承諾が必要だとすると妥当ではない

必要性、緊急性

害される個人の利益と保護される公共の利益を権衡して

具体的状況において、相当と例外として承諾のない所持品検査も適法

あてはめ

事実の摘示 

評価

プライバシーの法益侵害の程度

刑事訴訟法に関する法律の規定によらない身体拘束

有形力の行使

 

 知る権利とは思想・情報の受領及び提供請求の権利。表現の自由は思想・情報の発表伝達の自由であるが、発表はその受け手の存在を前提にしているから、発表の自由は受領の自由とともに保障されている。

知る権利は情報の受領を妨げられないという自由権的側面と、情報等を知ることで政治に有効に参加することができる参政権的正確、そして、情報の開示を求める国務請求権的側面を有する。

 

公立図書館は住民に対して思想意見その他の情報を含む図書館資料を提供して、教養を高めることを目的とする公的な場である。

 

発表の禁止を目的としていないから検閲には当たらない

知る権利を(21条1項)を侵害し、違憲とならないか。

知る権利の請求権的側面が問題となっている。

公的な場  自由に閲覧できるのが原則

雑誌の閲覧が市立図書館に妨げられている

知る自由の自由権的側面への制約。

だとしても、公共の福祉のために最小限の制約に服する

いかなる基準によれば最小限の制約と言えるかが問題となる。

表現内容に基づく規制

政府の恣意

合憲であるためには、やむにやまれる利益を保護する目的のために

必要最小限の手段であること

推知報道の禁止(少年法61条)

少年のプライバシー 可塑性 少年の更生

プライバシーの権利 13条によって保障

少年の更生 少年法の目的 非常に重要 国家の基礎

推知報道の禁止が趣旨であるのであれば、特定できる情報該当部分をマスキング、墨塗するなどそれ自体の閲覧を禁止する必要はない

よって、必要最小限の手段であるとはいえない

また、雑誌を発行するのは通常法人である出版社であり、出版社の営業の自由と、当該雑誌に当該記事を書いた作者の表現の自由を侵害する。

前者については、法人も社会的実在として価値ある活動を行っており、憲法の規定を可能な限り及ばせて保護すべきなのは自然人と同じであり、営業の自由がある。さらに、当該雑誌に当該記事を投稿もしく著作した作者は、自己の著作物を雑誌を通じて、かつ、図書館という無料で閲覧できるがゆえに多くの市民に読んでもらえる機会の多い場所で読んでもらえるという自由を制約されている。

本件では、上記のうち、作者の表現の自由について追加して論じる。なぜなら、市民の知る権利の制約と作者の表現の自由については、後記のとおり、厳格な基準による違憲審査を適用すべきであり、本件で違憲と判断されれば、通常、経済的自由権については、民主政の過程で回復が可能な自由権であるので、ゆるやかな審査基準が用いられるため、前者において違憲の判断ができれば、後者について判断する必要がないからである。

 

報道は事実を伝達するものであり、特定の意見や思想の表明ではないが、報道内容の編集過程をへて、送り手の意見が反映されるから

報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕する。

また、報道のための取材の自由は憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する。

審判対象とされている犯罪の性質、態様、軽重

取材したものの証拠としての価値

公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無

取材したものを提出することで報道機関の取材の自由が妨げられる程度

その報道の自由への影響

比較衡量する

 

捜査機関による差押え

公正な刑事裁判の実現=憲法上の要請

適正迅速な捜査の遂行はそうではない

より判断を慎重にすべきだ。

 

H17の判例より前であるH14にこの判例をデジャブするような出題があった。

 

 行政訴訟だから、処分性の有無が問題となる。

(1)勧告に処分性があるなら、勧告の処分取消と公表の執行の停止(手続の続行停止)

(2)処分性がないなら、抗告訴訟はつかえないから、当事者訴訟(違法確認訴訟)、公表の差止の仮の地位を定める仮処分

(3)公表の処分性があるなら、公表の差止と公表の仮差止

(4)公表の処分性がないなら、公表の差止(当事者訴訟)と公表差止の仮処分(民事保全法23条2項)

 

勧告は行政指導とい枠組みなので、通常は処分性は否定

例外として認めることはできるが、

これに従わないと相当程度の確実さをもって、

当該行為と後続行政処分が相当程度の確実さをもって連動し、後続行政処分の不利益処分が深刻な場合、処分性を肯定できる。

 

既判力の主観的範囲は当事者間のみに効力が及ぶ(115条1項1号)

訴訟に関与する機会の与えられなかった第三者にも判決に従うように求めることは第三者の利益を不当に害することになる。

この原則の例外は訴訟担当の場合の権利義務の帰属主体、口頭弁論終結後の承継人(同項3号)、請求の目的物の所持人(同項4号)

この趣旨は、判決の紛争解決の実効性の維持にある。

仮に承継人に既判力が及ばないとすると、勝訴原告から目的物を譲り受けたものが被告との間で再度訴訟をしなければならないことになりかねない。

一般に、既判力の正当化根拠は手続保障に求められるが、既判力の拡張を受ける承継人については必ずしも十分でない。

本問のような承継人の法的地位が固有のものとして保護される場合(民法94条2項)、一律に既判力を認めてもよいだろうか。

この点について後訴でYの善意が認定される場合は、115条1項3号にもかかわらず、Yを勝訴とすべきである。

 

反射効

既判力の主観的範囲については、原則当事者間にのみその効力が及ぶ(115条1項1号)したがって、本問のように、債権者Xが債務者Yを相手どって提起した金銭の支払い請求訴訟においてXが請求棄却の判決を受け、これが確定しても、この判決の効力はZが115条1項2号から4号の例外に該当しない以上、保証人Zには及ばない。よって、Zを相手どって保証債務の履行請求訴訟を提起することは可能のように思える。

しかし、前訴において主債務の不存在が確定されていながら、後訴では保証債務のみが存在するという結果が裁判を通して生み出されたことを意味する、保証債務の附従性(448条)を定める実体法との関係において矛盾が生ずる。

 

法文上、第三者が直接に既判力を受けるわけではないが、第三者の地位が判決当時の一方当事者の法的地位に実体法上依存する関係にある場合、当事者間に既判力の拘束力があるので、第三者に対しても反射的に利益または不利益を及ぼす効力があると解する。