継続
法令審査をするなら、審査対象は立法事実。
処分審査なら、処分の対象となる法律(準)あるいは事実行為を構成する要素である司法事実。
大学とは、学生の教育と学術の研究
直接適用でいいが、私人間効については1行程度触れること。
表見法理の適用が否定され、訴訟上の和解の効力が否定された場合、私法上の和解契約だけが残ることになる。
確かに当事者は訴訟法上の和解の訴訟終了効や執行力に期待して一定の譲歩をしているはずであり、かかる期待に反する結果となる。
しかし、私法上の和解において、表見法理を適用しなくても、不法行為責任を問うなどによって、表見代理人の責任追及はできる。117条
表見法理の適用の根拠
私法上の和解契約と訴訟法条の合意
和解は互譲成立、当事者間の取引であり、
相手方を保護し、取引の安全を保護するという側面があり、表見法理の趣旨が及ぶ。
手続の安定については、和解によって、訴訟は終了するので、その後に訴訟手続は予定されておらず、和解成立後は和解による履行が残されているのみである。
そのため、訴訟上の和解について、表見法理を適用しても、手続の不安定を招くことにならない。
謝罪、誓約事項
訴訟代理人の授権範囲か
訴訟上の和解
訴訟物以外に関連する実体上の法律関係を変更処分することが通例、
広く解するべきだが
あまりに広いと自己決定権を損なう。
互譲という点で、合理的な範囲なら授権範囲に含まれると解する。
不法行為 それについての謝罪は社会通念上密接に関連する。
当事者の折り合いをつける上で特段不相当とは言いがたい
また、原告は賠償額の減額に応じていることからすれば、
被告においても紛争解決のうえで、事実と関連する合理的な範囲での誓約事項を和解の内容とすることは必要で有用といえる。
合理性あり。
和解成立後の、和解の内容の不履行
によって、訴訟が復活しないか。
和解には(267条)、確定判決の同一の効力がある。
訴訟終了効があるが、和解に取消原因がある場合、和解が留保付である場合、解除権の留保をしている場合等は別として、当初からかかる原因なく、有効に成立した和解があとから債務不履行等により解除されたとしても、訴訟は復活しない。
なぜなら、判決によって確定された法律関係に、その後に法律関係がに変動があっても、訴訟終了の効果にはなんら影響をもないのと同じだからである。
原告は、手続き的には別訴を提起するか、新たな期日申立をするか考えられるが、訴訟が復活しないと解するので、別訴を提起すべきである。
訴訟終了効が復活しない以上、二重起訴(142条)の禁止に該当しない。
また、既判力は主文に包含するものに限り発生するところ(114条)、和解は判決と同一の効力を有する(267条)ので、最終の口頭弁論基準時以後に生じた事由には、既判力は及ばないので、原告は別訴を提起することができる。
ベクサのR先生は1日16時間で2年で合格とか。ネット情報を精査せず、自分に当てはめないこと。
年齢的に1発合格でいきたい。
となると、量は確保。
記憶力の低下。
反復でカバー。
午前3H(8~11)
午後3H(16~19)
ジムで短答30M (11~13)
仕事2.50H(1330~1600)
夜3H(20~23)
仕事1 H(23~24)
これを基本として、仕事の状態で6Hになることもあるだろう。
午後全く勉強できないこともありうる。
その場合、夜にと思うが、体が疲れてしまい、できないことも多い
ともあれ、司法書士として、職責、任務懈怠になってはいかんので、6H(全科目という意味では7Hは確保したい。
過失犯の損失
客観的注意義務
①結果予見義務
②結果回避義務
①に違反しても、社会的相当で、違法有責類型たる構成要件に該当しない行為もある。
前提として、
結果予見可能性と結果回避可能性=法は不可能を強いない
論パタ民法を受けていたら、合格答案でも検索の抗弁を書いてないのがあったとか?、まいじかいな。
もしかして、司法書士試験の択一でばりばり、細かい知識いれているから常識かと思った。
筆力・・腕が痛い。
筆力をあげるために、1日1,500字は1回書く。
短答はジムで辰巳、事務所では早稲田で、丸三角、バツで仕分けていく。
答案は書けないというより、腕が痛いので、PCで書いてみて、それを書き写す。
刑法は客観と主観で考える。
作為形式の構成要件を不作為で実現・・・不真正不作為犯
結果
これが欠けると「犯罪を・・・遂げなかった」(43条本文)にあたる
実行行為の危険が結果に現実化したか
関大のローの手引きPDFを見ると、過去問は3年分をよく分析せよとある。
全部分析は無理ゲーム。
結論から考え、条文と事実、規範、趣旨、保護法益
答案は思考過程を文章にする。
H18段階でもシケタイをお勧めしている!
つまり、他の演習書を使わなくても
論点潰しという意味なら、過去問とシケタイ(もしくは、刑訴ならエクササイズとか、民訴ならロープラもいれておくとか)
ベクサ沢田先生でも1回目は1,000番、A2つ残りFとのこと。
1回で予備って難しいかも。
ハードチャレンジ。
健康(お尻の)を害しないように。
【刑事実務基礎のコツ】 手続関係の条文は必ず素読しておきたい。特に公判前関係。刑訴規則まで。 結構細かい条文も聞かれます(証拠の厳選とか、証明予定の追加とか)。 事前に条文を読むだけで対策可能+現場で条文探すのは結構なタイムロス。 オススメの手続解説書として、三井酒巻『入門刑事手続法』
については、~と解すべきである(判例同旨)でいいし、むしろ
書いた方がいい。