グッドモーニング、民訴、続いて憲法H20
実質的証拠力
真正に成立した文書がその内容により係争事実の真否について、裁判官の心証形成に与える影響の効果実質的証拠力という。
処分証書は真正に成立したと認められる以上、その内容である意思表示、又は陳述がなされたものと認められる。
したがって作成者がそのような法律行為をしたとことが直接証明される。反証をあげる余地がない。
次に問題になるのは、当該書証な中身である行為に対して、いかなる事実的評価、法律的評価を与えるかという解釈である。
報告証書
記載内容となっている一定の事実関係ないし心理状態の存在、又は推移を立証するために提出されているとき、その実質的証拠力の存否ないし程度は書証の形式的証拠力の確定によって当然に決定はされない。報告証書は報告者の観察表現の正確度、観察時と報告時の近接度、記載内容と要証事実との密接度によってその証拠力が定まるから、相手方は常にその内容の真否を争うことができる。
復習
形式的証拠力とは主張にかかる作成者の意思に基づいて作成されたものであり、その人の思想の表明と認められることをもって形式的証拠力があるといえる。
処分証書 売買契約、遺言
報告証書 受取証 日記、診断書 、戸籍
公文書 公務員がその職務に基づいて職務の執行として作成した文書
文書提出命令(220条)
当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき
挙証者が文書の所持者にたいしその引渡し閲覧を求めることができるとき
文書が挙証者の利益のために作成され(利益文書)、又は挙証者との文書の所持者との間に法律関係について作成されたとき(法律関係文書)
前者 当該文書が挙証者の地位や権利を直接に証明し、基礎づける
後者 訴訟以前に挙証者と所持者との間に存在した実態的法律関係それ自体ないしそれに関連する事項を記載した文書
4号イ 除外文書
4号ロ 公務の民主的能率運営を確保、公開により公共の利益を害する恐れのある文書公務執行につき支障を生ずる恐れのある文書
もっぱら文書の所持者の利用に供する文書(4号ニ)
プライバシー 個人の自由な意思形成が阻害 目的内容が内部目的に作成開示が予定されていない
文書提出義務の証明責任は、提出命令の申立人
文書不提出の効果
当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認める(224条1項、2項)
当該文書によって証明しようとする事実ではなく、文書の性質、趣旨、成立に関する主張
つまり、金銭消費貸借の事実を証明すべき事実押して借用証書の提出命令があって、それに従わないと、①借用証書の存在②その文書が申立人が作成者であると主張する者が作成したこと③その文書に誰から誰に金額、弁済期、利息など申立人が主張するとおりの記載があること
裁判所が事実認定は自由
検証
裁判官が自己の感覚作用によって直接に人体又は事物の形状、性質を認識し、その結果を証拠資料とする証拠調べ
調査嘱託
裁判所が口頭弁論において顕出して、当事者に意見陳述の機会を与えれば当事者の援用を要しない
証拠保全
本来の証拠調べが行われるまで待っていたのでは、証拠調べが不可能又は困難になるおそれがある場合に訴訟継続の有無を問わずあらかじめ証拠調べを行い、その結果を将来の訴訟において利用するために確保しておく証拠調べを証拠保全(234条)
民事裁判は紛争当事者を離れた公正中立な裁判所が事実認定と法解釈によって公権的判断を行うことによって紛争を解決する
心証形成
証拠方法、経験則を法が限定せず、裁判官の自由選択
自由心証
ただし、論理経験に基づく合理的 恣意的はだめ
証拠方法の無制限
適法に弁論に検出された資料
陳述の内容、態度、時期、も含まれる。
裁判所は自白に反する事実を認定できない(第2原則)
法律上の推定は前提事実の証明があれば、推定事実の認定を要せず、直接その効果を認めるべきとする 無拘束
文書の形式的証拠力についても、反証、自由心証あり
証拠共通の原則
その証拠を提出者に有利にも、不利にも評価できる。
当事者が提出した証拠は援用しなくても、当然に相手方の有利な事実の認定にもちいることができる。
故意過失、損害の発生、因果関係 被害者原告の証明責任
損害額も含む
当事者間の公平を害するおそれ
口頭弁論の全趣旨、証拠調べの結果に基づき相当な損害額の認定ができる
(248条)
証明責任
ある主要事実が真偽不明である場合、その事実を要件とする自己に有利な法律効果が認められない一方当事者の不利益ないし危険を証明責任(立証責任)という。
法律効果の発生と直接関連する主要事実を対象とする。
客観的証明責任=どちらが負担するかは決まっている
ある事実につき、原告が証明責任を負うとすると、真偽不明の状態の立証では自己に有利な法律効果を規定した法律の適用を受けることはできないから、原告は裁判官に確信を抱かせるために有力な証拠を提出するなどして立証努力をする。本証
被告は確信形成に成功することを防ぎ、心証を動揺、真偽不明に持ち込むための証拠の提出(反証)
弁論主義は訴訟資料の収集提出に関する裁判所と当事者の作業分担の原理
主要事実の存否につき、証明責任を負担する当事者が立証の前提として主張を提示し、立証を尽くさなければ、自己に有利な法規の適用を受けることはできない。
抗弁
自己が証明責任を負う事実の主張
否認
相手が証明責任を負う事実を否定する陳述
単純(単に否定)、積極(両立しない事情を述べて、否定)
例示
金銭消費貸借における金銭の交付 (相手に立証責任)
それを否認、積極はそのとき、入院して面会拒絶だった。
受け取ったが、それは贈与(これは金銭の交付については自白、金消については否認)
この積極否認の理由については、主張立証責任(つまり、本当に入院していたかについて、立証責任はない=相手方がそれを崩しても、交付の事実の立証とは無関係)
否認は積極否認(規則79条3項、161条2項)であることを要する。
ともに相手の主張を排斥する事実上の主張。
憲法H20の統治は論理的に学習しやすい。
すぐに忘れてしまう。
権力的契機=国の政治のあり方を最終決定する権力を国民が行使
正当性契機=国家の権力行使の正当化は究極的な権威は国民に存する
正当性は覚えやすいので、権力的は、その反対で 最終決定権と覚えよう。
統治の共通言語
法的拘束力を認める
直接民主政
憲法上許されるのか
国民主権(全文1段、1条)から要請されるのであれば、国民投票は憲法に反しない。