論パタは商法まできた

理解だけでなく、覚える時間を作る。

行為者が認識した事実と現実に発生した事実が共に同じ構成要件に該当する事実である場合は具体的事実の錯誤

客体を取り間違えた場合を、客体の錯誤

狙った客体とは異なる客体に結果が発生した場合を方法の錯誤

 

法定的符合説とは、認識した事実と現実に発生した事実が構成要件評価として符合する限度で発生した事実について故意が認められる。

H14刑法

乙はAに対して傷害を負わせる認識は有していたが、Bに対する法益侵害の認識はなかった。もっとも、乙の行為によりAにもBにも傷害結果が発生しており、これらは2つの結果をともに傷害罪という同一の構成要件的評価がされる事実であるので、法定的符合説からすると、Bとの関係でも故意を認めることができる。

 

続いて、行為者乙が正当防衛を行った際に、第三者に影響が及んだ場合どのように処理するのか。

行為者自身は自己の行為を正当防衛であると認識しているので、故意非難を向ける主観的事情が存在しないから、誤想防衛として故意責任を否定できる。

この場合、第三者との関係では過失犯を検討する余地があるが、第三者法益を侵害しないことについて、期待可能性がない場合は責任は阻却される。

共同正犯者のうち、特定のものにのみ違法性阻却事由が存在する場合、残余者についてはどのように判断すべきか。責任阻却事由が個別に判断すべきであるところ、違法性阻却事由は個別的に判断すべきか。

違法は連帯的に、責任は個別に伝統的な原則からすれば、共犯者における違法性は同一にされることになるが、

正当防衛における防衛の意思といった主観的違法要素は行為者毎の要素であり、この主観的違法要素についてこれを満たすものと満たさないもので違法性の評価が異なることは合理的であり、本件では急迫不正の侵害のない甲につては、誤想防衛が成立することはない。

 

 

コンクリを投げる行為

有形力の行使

人の生理的機能を害する結果

急迫不正の侵害とは、違法な法益侵害の危険が現に存在するか、切迫していること

生命、身体の安全という法益に対する危険

 

防衛の意思が存在すること。防衛の意思の内容は急迫不正の侵害を認識し、これを避けようとする単純な心理状態。

 

やむを得ずにした行為とは

防衛手段が必要最小限であること

コンクリ 人の死の結果を招きうる強度

相手方

鉄棒の攻撃 人の生命身体に重大な法益侵害

事前電話 話 けんかになる可能性が高い

攻撃は熾烈継続

逃げるのみならず、手元にあったものを使って反撃は必要性があった

やむをえず

 

当該犯罪を行うことにつき、認識、認容があれば、故意が認められるというように抽象化する以上、1つの行為について2つの故意犯が認められるが問題はない。このように解しても、観念的競合(54条1項前段)として科刑上一罪として処理するため、不当に刑が重くなることはない。

Bは乙に何ら違法な法益侵害をしていない

急迫不正の侵害がないから、正当防衛は成立しない

緊急避難は成立しないか(37条1項前段)

乙による鉄棒攻撃 現在の危難

避けるために 避難の意思、防衛の意思は 避難の意思を内包する

やむを得ずにしたとは、危難行為の回避のための侵害性のより低い行為が存在しないこと