既判力は主文に包含するもの、訴訟物についての裁判所の判断に生じ(114条1項)、判決理由中の判断には及ばない。 例外として、判決理由中の判断でも、相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断はについては既判力が生じる(141条2項) 請求債権の存…
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