行政法

一般的に条例の制定行為に処分性が認められないのは、それが一般的抽象的な法効果を有するのに過ぎないからである。

1周目、4月

2周目 3月

3、4、5周目 2.5月

6、7、8周目 2月

9、10周目 1.5月

4+3+7.5+6+3=23.5

21/3~9、9、10周

20/9~21/3 6、7、8周

20/1~20/9 3、4、5周

19/11~20/1  2周 ここが足りない?

 

契約の付随義務として、当事者と特別な社会的接触関係にある者の生命身体を害してはならない保護義務が信義則上生じる(1条2項)。

 

38条1項の故意は、構成要件要素としての故意である構成要件的故意と

責任要素としての故意たる責任故意からなる。

罪を犯す意思=故意は構成要件的故意と責任故意からなる

構成要件的故意とは、

犯罪事実の認識、犯罪事実の実現についての仕方がない、やむをえないといった認容を要する。

構成要件的故意の要素出る認識、認容の対象となる事実は

客観的構成要件要素に該当する事実であり、実行行為や行為の客体、結果を認識し認容していること。

 

 

責任故意は

故意犯が成立するには、構成要件的故意のみならず、責任故意が認められることである。

責任故意は、違法性の意識の要否、違法性に関する事実に認識の要否

違法性の意識とは、自己の行為が違法であることを知っていること

制限故意説は

規範に無関心な人格態度という点で非難が可能である。

つまり、違法性の意識の可能性がない場合には非難可能性がないから、

非難できないので、責任故意があるとはいえないので、故意があるとはいえないので、故意犯は成立しない。

やっと1周

7月中旬から論文の勉強を始めて、もうすぐ4ヶ月。やっと7科目、1周できた感じ。イメージ的には8周で合格、10周で優秀レベルかなと思う。4月だと32月かかる。3月なら24月で、2年合格。

教材を絞って、繰り返しやるしかない。正直、過去問と論パタしか、手が回らない。教科書とか読む時間なし。というか、論パタの条解を聞く時間がない。

論パタは商法まできた

理解だけでなく、覚える時間を作る。

行為者が認識した事実と現実に発生した事実が共に同じ構成要件に該当する事実である場合は具体的事実の錯誤

客体を取り間違えた場合を、客体の錯誤

狙った客体とは異なる客体に結果が発生した場合を方法の錯誤

 

法定的符合説とは、認識した事実と現実に発生した事実が構成要件評価として符合する限度で発生した事実について故意が認められる。

H14刑法

乙はAに対して傷害を負わせる認識は有していたが、Bに対する法益侵害の認識はなかった。もっとも、乙の行為によりAにもBにも傷害結果が発生しており、これらは2つの結果をともに傷害罪という同一の構成要件的評価がされる事実であるので、法定的符合説からすると、Bとの関係でも故意を認めることができる。

 

続いて、行為者乙が正当防衛を行った際に、第三者に影響が及んだ場合どのように処理するのか。

行為者自身は自己の行為を正当防衛であると認識しているので、故意非難を向ける主観的事情が存在しないから、誤想防衛として故意責任を否定できる。

この場合、第三者との関係では過失犯を検討する余地があるが、第三者法益を侵害しないことについて、期待可能性がない場合は責任は阻却される。

共同正犯者のうち、特定のものにのみ違法性阻却事由が存在する場合、残余者についてはどのように判断すべきか。責任阻却事由が個別に判断すべきであるところ、違法性阻却事由は個別的に判断すべきか。

違法は連帯的に、責任は個別に伝統的な原則からすれば、共犯者における違法性は同一にされることになるが、

正当防衛における防衛の意思といった主観的違法要素は行為者毎の要素であり、この主観的違法要素についてこれを満たすものと満たさないもので違法性の評価が異なることは合理的であり、本件では急迫不正の侵害のない甲につては、誤想防衛が成立することはない。

 

 

コンクリを投げる行為

有形力の行使

人の生理的機能を害する結果

急迫不正の侵害とは、違法な法益侵害の危険が現に存在するか、切迫していること

生命、身体の安全という法益に対する危険

 

防衛の意思が存在すること。防衛の意思の内容は急迫不正の侵害を認識し、これを避けようとする単純な心理状態。

 

やむを得ずにした行為とは

防衛手段が必要最小限であること

コンクリ 人の死の結果を招きうる強度

相手方

鉄棒の攻撃 人の生命身体に重大な法益侵害

事前電話 話 けんかになる可能性が高い

攻撃は熾烈継続

逃げるのみならず、手元にあったものを使って反撃は必要性があった

やむをえず

 

当該犯罪を行うことにつき、認識、認容があれば、故意が認められるというように抽象化する以上、1つの行為について2つの故意犯が認められるが問題はない。このように解しても、観念的競合(54条1項前段)として科刑上一罪として処理するため、不当に刑が重くなることはない。

Bは乙に何ら違法な法益侵害をしていない

急迫不正の侵害がないから、正当防衛は成立しない

緊急避難は成立しないか(37条1項前段)

乙による鉄棒攻撃 現在の危難

避けるために 避難の意思、防衛の意思は 避難の意思を内包する

やむを得ずにしたとは、危難行為の回避のための侵害性のより低い行為が存在しないこと

 

メンタル

メンタルがトレードにも、仕事にも、筋トレにも影響。

 

論点潰しのために、行政法もエンシュウ本をやることにした。

深い思考はできなくても、論点を総ざらいしておくことの安心感がある。

予備試験は、割り切り、論点を落とさない。

論点について、基本的な論証と当てはめ、評価ができるところを目標とする。

 

不安の継続

合格するか、しないかもあるが、⇒なめたことを!!

合格しても、1年間の修習とその後の収入の回復(そんなの気にするなら、やるなという考えもあるが、気にするとか軽い考慮ではあかん)

を考えると、気持ちがあがってこない。

検討は気持ちではやらないが、勉強の継続は気持ちがないと。

 

教材絞り込み

刑法 エンシュウ本、論パタ、合格思考 事例研究

刑訴 エンシュウ本、論パタ もしかしたら、エクササイズ

商法 エンシュウ本、論文演習、合格思考、論文演習

行政法 エンシュウ本、ガール、実戦演習、合格思考 事例研究

民法 エンシュウ本、論パタ、 合格思考

憲法 エンシュウ本、論パタ、合格思考、ガール、

民訴 エンシュウ本、論パタ、もしかしたら 事例演習

 

行政法のエンシュウ本、やったほうがいい。

100選にも満たないが、典型論点だから。事例研究は予備後。

 

この試験、およそ2年で合格レベルの知識量には達すると思う。

継続できるか。

ペースダウン

弱気になるのは、勉強の進度。それ以上に気になるのは合格後の経済的側面。

修習とその後、登録しても、現在の収入に戻るための時間を考えると相当リスキー。

つまり、この士業で経済的バランスを取るという視点だと、尻込みしてしまう。

よって、他の手段で経済的収支を取ることができない限り、踏み出せない。

若いなら、やってやろうでもいいけど。

 

しかし、他の手段で経済的収支がとれるようになった場合、はたして、この勉強を続けていく動機を継続できるか。

 

明らかに、4桁を毎年稼げる世界があり、そのための準備もしてきたし、いまも取り組んでいる。

 

考える。

 

7コマ、論パタとWC。