多忙
夏休み前に非常に忙しい。それでもなんとか7コマ、論パタと短答20問はやる。20代、30代なら、この勉強と仕事の生活も楽しかっただろうが、この年では受かるしかない。が、受かっても、失う仕事を考えるとふと立ち止まりそうになる。が、書士業に飽きているのは、事実。いや、もっと深掘りせいよと言われても。
ともあれ、予備まではいく。
同時履行の抗弁は権利抗弁だから、被告が主張しないと、裁判所はこれを斟酌することができないが、裁判所は適切に釈明権を行使すべきである。
民事訴訟の目的、当事者間の紛争解決。
準共有株式の議決権行使の判例って、議決権行使が単元ごとに行える以上、
持分の過半数を有する者による権利行使を会社が認めたから、有効というのは
おかしい。
これは弁護人側の主張立証が弱かったのだろう。
45%持っている株主の権利行使の機会を害することができるとは思えない。
法の枠組み、判例の枠組みなかで考えるなら、会社が認めたことが違法だとするのか。これなら、裁判所は傷つかない。
たばこ
1984 財政の安定 経済の発展
大蔵省令
1985 注意表示
1989 吸い過ぎ注意
2000 通知
2002 健康増進法
WHO 条約 締結国 警告文50% 主たる面30%
2004年3月 署名 6月 承認
2003年11月改正
2005年2月27日発効
実態調査 84.5% 喫煙と肺がん 心臓病 脳卒中
警告表示法 制定!!!
直ちに施行
施行前製造されたたばこに対する経過措置がない!!
売上 直近3年間平均30%減少
アンケート
警告文が主たる原因
第4条 一般 喫煙は~
第5条 特別
早死~、致命的~、原因~、依存性~ 非科学的
吸い始めてはいけない~命令
第9条 貯蔵している廃棄!! 倉庫のものどうする
損害の回復
国家賠償請求 損失補償
表示法の違憲
目的は正当 手段が合理的ではない。
特別の損失